終了済 掲載日:2025/09/17

阿賀町住宅リフォーム事業補助金(令和7年度 第2弾)

上限金額
20万円
申請期限
2025年10月20日
新潟県|阿賀町 新潟県阿賀町 公募開始:2025/09/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

阿賀町に居住する町民を対象に、エネルギー価格高騰等の影響を軽減するため、町内施工業者による住宅や附属建物のリフォーム工事費用の一部を補助します。住民の居住環境の維持・向上とともに、地元業者の活用を通じた地域経済の活性化を図ることを目的としています。補助率は工事費の50%で、通常世帯には最大20万円、子育て世帯には最大30万円を交付し、生活負担の軽減を支援します。

申請スケジュール

阿賀町が実施する「住宅リフォーム補助事業【第2弾】」のスケジュールです。本事業は予算枠(2,000万円)を超過した場合、抽選により交付決定者が選ばれます。原則として交付決定後の着工となりますのでご注意ください。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年09月24日
  • 申請締切:2025年10月20日

阿賀町役場 建設課または各支所へ申請書類一式を提出してください。

  • 補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
  • 工事見積書の写し
  • 工事前の写真
  • 工事内容の分かる図面等
審査・抽選・交付決定
  • 抽選日:2025年10月24日

提出書類の審査が行われます。申請総額が予算枠を超えた場合は抽選を実施し、交付の可否が通知されます。通知は「阿賀町住宅リフォーム事業補助金交付決定通知書」にて行われます。

工事着工・実施
  • 工事完了期限:2026年03月19日

交付決定通知を受けた後に工事を開始してください。内容に変更が生じる場合は「補助金変更交付申請書」の提出が必要です。※増額の変更は認められません。

実績報告
  • 最終報告期限:2026年03月31日

工事完了後、以下の書類を提出してください。

  • 補助金実績報告書(様式第6号)
  • 工事領収書の写し
  • 工事後の写真

※提出期限は、工事完了日から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日です。

額の確定・請求・支払い
実績報告書の審査後

町が報告書を審査し、補助金額を確定させます。確定通知に同封される「補助金請求書(様式第8号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

エネルギー価格などの物価高騰に対する対策として、阿賀町民が住宅の改修等を行う際に支援を提供し、住宅環境の改善と地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

■阿賀町住宅リフォーム事業補助金

阿賀町内の施工業者による住宅リフォーム工事を支援の対象とします。

<補助対象者>
  • 阿賀町に住民登録をしており、現に居住している方
  • 申請者本人および同一世帯の居住者が町税を滞納していないこと
<補助対象住宅>
  • 個人住宅(自己の居住用)
  • 併用住宅(居住部分のみ対象)
  • 附属建物(同一敷地内の物置、車庫など)
  • 借家(集合住宅を除く。貸主の了承が必要)
<補助対象工事の要件>
  • 町内施工業者(町内に事業所を持つ法人または住所を置く個人事業主)が実施する工事であること
  • 補助対象工事費が10万円(税込)以上であること
  • 令和8年3月19日までに完了する工事であること
<具体的な補助対象工事の例>
  • 外装工事(屋根・外壁の修繕、塗装、窓・ドアの交換、ベランダ設置等)
  • 内装工事(床・壁・天井の改修、壁紙・畳の入替え、浴室・トイレの改修等)
  • 設備工事(床暖房、キッチン・ユニットバス・便器の設置、給湯器・エアコン・LED照明の設置等)
  • 断熱・防水・防音工事
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象工事費の50%(千円未満切り捨て)
  • 通常上限額:20万円
<申請手続きの概要>
  • 申請期間(第2弾):令和7年9月24日から令和7年10月20日まで
  • 抽選日:令和7年10月24日(予算枠2,000万円を超えた場合)
  • 工事完了期限:令和8年3月19日

特例措置

●子育て世帯 子育て世帯の場合の補助上限額引上げ

申請日の属する年度の4月1日現在で18歳以下の者が同一家屋に居住する世帯は、補助上限額が30万円となります。

▼補助対象外となる事業・工事

以下の項目に該当する工事や世帯は、補助の対象となりません。

  • 過去に本事業の第1弾で当選し、補助金の交付決定を受けた世帯。
  • 併用住宅における店舗、事務所、賃貸住宅などの事業用部分。
  • 他の公的機関の補助制度で既に補助対象となっている工事箇所。
  • 住宅または附属建物から独立した構造物の工事。
    • 門、塀などの外構工事。
  • 工事を伴わない物品の購入や簡易な交換。
    • 設置工事を伴わない家電製品の購入。
    • 便器の便座のみの交換。
  • 補助対象工事費の算出において除外されるもの。
    • 保険金や共済金等で補填される金額がある場合、その金額分は工事費から差し引かれます。

補助内容

■住宅リフォーム工事

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象工事費の50%
  • 補助上限額:20万円
  • 最低工事費:10万円以上(合計額)
<補助対象者>
  • 阿賀町に住民登録があり、対象住宅に居住していること
  • 申請者および同一世帯員に町税の滞納がないこと
<補助対象住宅>
  • 個人住宅:申請者が居住している建物
  • 併用住宅:店舗・事務所等の事業用部分を除く居住部分
  • 附属建物:同一敷地内の物置や車庫
  • 借家:貸主の承諾および3年以上の居住予定等の条件を満たす場合(集合住宅は除く)
<補助対象工事の主な要件>
  • 町内施工業者が実施する工事であること
  • 原則として交付決定後に着手し、当該年度内に完了すること
  • 他の公的補助制度の対象となっていない工事であること

■特例措置

●子育て世帯 子育て世帯に係る補助上限額引上げの特例

<特例の内容>

申請日の属する年度の4月1日時点で18歳以下の者が同一家屋に居住する場合、補助上限額を30万円に引き上げる。

対象者の詳細

基本要件

エネルギー価格高騰対策と地域経済活性化を目的として、町内施工業者による住宅リフォーム工事を行う町民の方が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住地および住民登録
    阿賀町内に実際に居住していること、阿賀町の住民基本台帳に登録されていること
  • 納税状況
    申請者本人に町税の滞納がないこと、同一家屋に居住する家族全員に町税の滞納がないこと
  • 利用回数の制限
    補助対象住宅1軒につき、当該年度に1回限り

世帯・住宅別の特定条件

世帯構成や住宅の形態により、以下の条件や優遇措置が適用されます。

  • 子育て世帯(優遇対象)
    令和7年4月1日現在で18歳以下の子どもが同一家屋に居住している世帯、補助上限額が30万円に引き上げ(通常20万円)
  • 借家の場合
    貸主からの了承を得ること(様式第1号への貸主の自署または記名押印が必要)、※集合住宅は対象外
  • 個人事業主の場合
    自身の町内施工業者で見積書を作成しリフォームを行う場合、別のもう一者の町内施工業者による見積書の提出が必要

■補助対象外となる事業者・世帯

以下の条件に該当する場合は、今回の補助金を申請することができません。

  • 「第1弾」の阿賀町住宅リフォーム補助金で当選し、交付決定を受けた世帯

※より多くの世帯に補助金が行き渡るようにするための措置です。

※その他、対象となる工事の内容など詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aga.niigata.jp/agamachi_soshiki/kensetsu/jutaku_doro/3043.html
阿賀町公式ホームページ
https://www.town.aga.niigata.jp/index.html
阿賀町公式ホームページ(多言語対応)
https://www.town.aga.niigata.jp/translate.html

阿賀町住宅リフォーム補助事業【第2弾】の申請には、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。詳細な実施要領やその他の関連書類については、公式サイトの専用ページをご確認ください。

お問合せ窓口

阿賀町 建設課
TEL:0254-92-5765
FAX:0254-92-5479
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
阿賀町役場 2階
建設課
阿賀町住宅リフォーム補助事業【第2弾】の担当窓口。受付期間は9月24日(水曜)から10月20日(月曜)までで、予算枠を超えた場合は抽選が行われること。必要書類は阿賀町ウェブサイトからダウンロードできるほか、本庁建設課または各支所でも配布されています。
阿賀町役場(代表)
TEL:0254-92-3111
FAX:0254-92-5479
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
阿賀町役場
一般的なお問い合わせや、リフォーム補助事業以外の業務に関するご質問用。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。