藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)
目的
経営課題を抱える藤崎町内の中小企業者に対し、売上回復や新商品開発などの経営改善に向けた取り組みを支援します。専門機関の助言に基づき実施する販促活動や設備導入等の経費を一部補助することで、事業者の負担を軽減し、持続的な発展と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
随時
補助事業計画を策定する上で、事前に支援機関(藤崎町商工会など)へ相談し、計画の助言や精査を受けることが必須です。町が実施する「出張相談会」などの活用も推奨されます。
- 交付申請
-
随時受付
以下の必要書類を藤崎町役場 経営戦略課企画調整係へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 支援確認書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書等の積算根拠書類
- 直近の確定申告書の写し など
- 審査・交付決定
-
申請後速やかに
提出された書類に基づき、町による審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。※交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:当該年度の3月31日
交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施(発注・支払等)します。内容を大幅に変更・中止する場合は、事前に承認申請(様式第7号)が必要です。
- 実績報告
-
- 最終報告締切:翌年度04月10日
事業完了後、30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を提出します。
- 事業実績書(様式第9号)
- 収支精算書(様式第10号)
- 領収書の写し
- 実施状況がわかる写真など
- 額の確定・請求
-
報告書審査後
町が報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書(様式第11号)」を送付します。通知を受けた後、速やかに「請求書(様式第12号)」を提出します。
- 補助金の交付
-
請求後
請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も3年間の成果報告や、5年間の書類保管義務がある点にご留意ください。
対象となる事業
藤崎町が実施する本事業は、経営上の困難に直面している町内の中小企業者が、売上回復や新たな事業展開を通じて経営状況を改善するための取り組みを支援するものです。
■経営改善タイプ
新商品や新サービスの開発、既存の改善、あるいは効果的な販促活動など、経営改善に直接的に繋がる事業に対して、その実施にかかる費用の一部を補助することで、企業の挑戦を後押しします。
<補助対象事業の要件>
- 支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会等)から助言・精査を受け、その内容が事業計画に反映されていること
- 補助対象年度の年度内までに、町内事業所において実施・完了が見込まれる事業であること
- 経営改善により、売上げの回復が見込まれる事業
- 新商品や新サービスの開発、または既存の商品やサービスの改良等により、経営改善が見込まれる事業
- その他、町長が特に認めた事業(交付要綱に記載)
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:商品やサービスの宣伝広告に要する経費
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット、カタログなどの販促物制作にかかる経費
- 報償費:外部の専門家やアドバイザーに対する謝礼
- 委託費:市場動向調査、デザイン制作、Webページ作成など、外部に業務を委託する経費
- 備品購入費・リース料:事業を行うために必要な設備、機械器具、什器備品などの購入費またはリース料(補助対象経費全体の50%以内)
- 工事請負費:事業を行うために必要な店舗や施設の改装・改修工事にかかる経費(建物および建物附帯設備の単なる修繕費用は除く)
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団その他暴力団員と関係を有する者。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者。
- 公序良俗に反する事業を営む者。
- 藤崎町が実施する別の補助金である「藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)」を活用し、開業後1年未満の者。
- 補助対象外となる事業
- 藤崎町が実施する他の助成事業の対象となる事業(二重受給の禁止)。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)への補填。
- 消耗品の購入費。
- 設備や広告媒体などの単なる更新にかかる経費。
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入費。
- 自社内部の取引によるもの。
- 本補助金の趣旨に反するもの、または社会通念上不適切と認められる経費。
- 補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの。
補助内容
■藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)
<補助対象事業の要件>
- 支援機関(21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会)による助言・精査を受けた事業
- 年度内に町内の事業所において実施・完了が見込まれる事業
- 売上回復、商品・サービス開発/改良等による経営改善が見込まれる事業
- 藤崎町が実施する他の助成事業の対象外であること
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(テレビ・ウェブ広告、SNS、新聞等)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、名刺等)
- 報償費(外部専門家への謝金等)
- 委託費(市場調査、デザイン、システム開発等)
- 備品購入費・リース料(補助対象経費全体の50%以内)
- 工事請負費(店舗・施設の改装・改修工事。単なる修繕は対象外)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
<補助対象者>
- 町内に本社または事業所を置く中小企業者
- 現に事業を営んでおり、今後3年以上継続する予定の者
- 藤崎町商工会に加入(または事業完了日までに加入)している者
- 町税の滞納がないこと
- 事業完了翌年度から3年間、成果報告を行える者
対象者の詳細
補助対象者の要件
「藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)」の対象者は、現況の経営に課題を抱え、その改善を目指す町内の中小企業者です。
※ここでいう「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定められている者を指します。
具体的には、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 所在地要件
藤崎町内に本社または事業所を置く中小企業者であること -
2 事業継続要件
現に事業を営んでおり、かつ今後3年以上継続して事業を営む予定があること -
3 商工会加入要件
藤崎町商工会に既に加入しているか、または補助事業の完了の日までに加入する者であること -
4 納税要件
藤崎町の町税を滞納していないこと -
5 報告義務要件
補助事業完了の翌年度から原則3年間、事業に係る成果報告を行うこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象者とはなりませんのでご注意ください。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業を行っている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団、またはその他暴力団員と関係を有する者
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)を活用し、開業後1年未満の者
※本補助金は、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会といった支援機関に助言・精査された経営改善計画に基づいた事業が対象となります。
※支援機関への相談については、「出張相談会」も活用可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,20849,78,348,html
- 観光情報サイトふじさんぽ
- https://www.fujisaki-kanko.jp
藤崎町の観光情報サイトのURLは確認できましたが、行政情報全般を扱う主要な公式サイト「青森県藤崎町ホームページ」の具体的なURLや、補助金の公募要領・申請様式等のダウンロードURL、電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキストには含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。