八女市 ふるさと納税地場産品開発支援補助金(新商品開発・改良・販路拡大)
目的
八女市内の事業者に対して、ふるさと納税の返礼品となる地場産品の新規開発や既存品の改良、販路拡大に要する経費の一部を補助します。魅力ある返礼品を創出することで、ECサイト等を通じた全国的な流通を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時(予算上限に達するまで)
補助金の交付を希望する事業者は、事業開始前に以下の必要書類を八女市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号):事業内容、申請額、予定期間等を記載
- 補助対象経費見積書(様式第2号):積算根拠となる資料(見積書等)を添付
- 誓約書(様式第3号):返礼品としての提供や暴力団排除に関する誓約
- その他参考資料:商品の概要が分かる写真や資料など
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された資料に基づき市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。※補助対象となる経費は、この決定通知日以降に支払われたものに限ります。
- 事業実施・計画変更
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交付決定〜事業完了日まで
計画に基づき、地場産品の開発や改良、販売促進活動を実施します。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切(最終):2026年03月25日
事業完了後、以下の書類を「完了から1ヶ月以内」または「年度の3月25日」のいずれか早い日までに提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 補助対象経費確定書(様式第8号)
- 実施状況や成果を証する資料・写真
- 領収書等の写し(支払いを証明するもの)
- 補助金額の確定
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実績報告後
報告書に基づき市が内容を審査し、必要に応じて実地調査を行います。内容が適当であれば「補助金交付確定通知書(様式第9号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。※関連資料や帳簿は事業完了後3年間の保管義務があります。
対象となる事業
「八女市ふるさと納税地場産品開発支援補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、八女市がふるさと納税制度を活用して市内の事業者を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。また、対象となる地場産品は、地方税法等の規定に基づく総務大臣が定める基準、及び平成31年総務省告示第179号第5条に規定する返礼品等の基準に合致している必要があります。
■1 新たな地場産品の開発を行う事業
八女市内で生産される物品や提供されるサービスなど、地域の資源を活用した新しい特産品やサービスを開発する取り組みが対象です。これは、ふるさと納税の返礼品としての魅力を高め、全国的な流通を目指すための新規商品開発を奨励するものです。
■2 地場産品及び地場産品の提供に係る物品の改良を行う事業
すでに存在する八女市の地場産品や、その地場産品を提供するために用いられる物品(例えば、パッケージや容器など)の品質向上、デザイン変更、機能改善など、改良を目的とした事業が対象となります。これにより、既存の地場産品の競争力を強化し、より多くの消費者に選ばれる返礼品となることを目指します。
■3 地場産品の販売促進に関する事業
開発または改良された地場産品の認知度向上や販路拡大を目的とした活動も補助対象です。
<具体的な取組例>
- 電子商取引サービスを提供するウェブサイト(ECサイト)での販売促進活動
- プロモーション資材の作成
■補助対象となる事業者
この補助金を受けることができるのは、以下の要件を全て満たす事業者です。
<要件>
- 八女市内で事業を営む個人事業者または団体、あるいは市内に本店、支店、店舗等の事業所を有する法人であること。
- ふるさと納税の返礼品の提供事業者であるか、今後提供事業者となる見込みがあること。
- 補助金に係る地場産品を、電子商取引サービスを提供するウェブサイトで流通させるか、返礼品として提供する見込みがあること。
▼補助対象外となる事業
補助対象事業の実施にあたっては、以下の活動を行ってはならないと定められており、これらに該当する場合は補助対象外となります。
- 公序良俗に反する活動。
- 宗教活動。
- 政治活動。
- その他これらに類する活動。
補助内容
■ふるさと納税地場産品開発支援補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象者>
- 市内で事業を営む個人事業者または団体
- 市内に本店、支店、または店舗等の事業所を有する法人
- ふるさと納税の返礼品の提供事業者であること、またはその見込みがあること
- ECサイトでの流通または返礼品としての提供を見込んでいること
<補助対象事業>
- 新たな地場産品の開発事業:これまでにない地場産品を企画・開発する事業
- 地場産品および関連物品の改良事業:既存の地場産品やパッケージ等の品質向上・デザイン変更
- 地場産品の販売促進に関する事業:開発・改良した商品の販路拡大を目的とした活動
<主な補助対象経費>
- 専門家による助言等に係る費用(コンサルタント、料理研究家への委託料など)
- 包装等のデザインおよび印刷費(容器、パッケージ、デザイン料など)
- 販売促進資材等作成費(新規作成のPRチラシ、パンフレットなど)
- 開発等に係る原材料費および加工委託費
- 成分分析費および検査費(品質保持や安全性確保のための検査)
- 商標登録等に係る経費
- 機械等の設備費(新たに必要となる機械器具の購入・リース費)
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
補助金の交付を受けることができる「対象者」は、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
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1 事業所の所在地に関する要件
個人事業者または団体の場合:八女市内で事業を営んでいること。、法人の場合:八女市内に本店、支店、または店舗などの事業所を有していること。 -
2 返礼品の提供に関する要件
ふるさと納税の返礼品の提供事業者であること、または返礼品の提供事業者となる見込みがあること。 -
3 地場産品の流通に関する要件
補助金に係る地場産品を、電子商取引サービス(ECサイト)を提供するウェブサイトにおいて流通させること、または返礼品として提供する見込みがあること。、※「地場産品」とは、市内において生産された物品や提供されるサービス、その他これらに類するものを指します。
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助金の交付を受けることができません。
- 八女市の市税やその他の税外徴収金を滞納している(個人事業者、団体の代表者、法人またはその代表者を含む)
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有している
- その他、八女市長が補助金の交付対象者として適当でないと判断した場合
※補助金の適正な運用と市民の信頼性を保つための規定です。
※「八女市ふるさと納税地場産品開発支援補助金交付要綱」の第2条に基づきます。
ECサイトなどを活用して新たな地場産品の開発や改良に取り組む市内の事業者を支援することで、地域経済の発展に繋げることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/shisei/8/2/1457320378699.html
- 八女市公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/66?page_no=4721
補助金の詳細や申請書類(公募要領、申請様式等)は、資料掲載ページからダウンロードしてください。公募要領は令和7年3月21日決裁のものです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。