公募中 掲載日:2025/12/28

酒々井町創業支援補助金(令和7年度) | 町内での新規創業や設備投資を支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

酒々井町内で新たに創業する方や創業後1年未満の事業者に対し、創業時の経済的負担を軽減し町内産業の振興と活性化を図るため、事務所借入費や設備費、店舗改修費、広報費などの初期費用の一部を補助します。特定創業支援等事業の証明や商工会の推薦を得た事業者が対象です。上限50万円の支援を通じて、地域経済の持続的な発展と新たな魅力の創出を支援します。

申請スケジュール

酒々井町創業支援補助金は、町内での創業を支援するための制度です。申請にあたっては、酒々井町商工会での創業相談および推薦、ならびに産業競争力強化法に基づく証明が必須要件となります。事業着手前または着手後速やかに手続きを行う必要があります。
事前準備(相談・推薦)
交付申請前まで

補助金の申請には、以下の準備が事前に必要です。

  • 酒々井町商工会による創業相談の実施
  • 酒々井町商工会からの推薦書の取得
  • 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の取得
交付申請(事前申請)
事業開始前または開始後速やか

「酒々井町創業支援補助金交付申請書(第1号様式)」に、事業計画書、収支予算書、商工会の推薦書等の必要書類を添えて町長に提出します。

※町税の納付状況等の調査への同意が必要です。

審査・交付決定の通知
申請後、審査完了次第

町による内容審査後、「酒々井町創業支援補助金交付決定・却下通知書(第2号様式)」が届きます。

※創業前の場合、創業後に登記事項証明書等の提出が条件となる場合があります。

事業実施・変更申請
  • 事業完了期限:2026年03月10日

交付決定の内容に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更申請書(第3号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。

【補助対象期間の制約】
以下のいずれか早い日までに要した経費が対象です。
・交付決定日から6ヶ月を経過する日
・交付決定年度の3月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)

実績報告
補助事業完了後、速やかに

事業完了後、「酒々井町創業支援補助金実績報告書(第5号様式)」に収支決算書、領収書等の支払証明書類を添えて提出します。

額の確定・通知
実績報告書の審査後

報告内容の審査や現地調査を経て、補助金額が確定します。「酒々井町創業支援補助金額確定通知書(第6号様式)」により通知されます。

補助金の請求・受領
確定通知受取後

確定通知を受けた後、「酒々井町創業支援補助金交付請求書(第7号様式)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

対象となる事業は、酒々井町が実施する「酒々井町創業支援補助金」の交付対象となる「創業」および「補助事業」を指します。この補助金は、酒々井町の産業振興と地域活性化を目的として、町内で新たに事業を始める方々を支援するために設けられています。具体的には、以下の詳細な条件を満たす事業が補助の対象となります。

■酒々井町創業支援補助金

酒々井町内において新たに事業を始める個人または法人を支援する枠組みです。

<「創業」の定義と対象となる事業者>
  • 個人事業の開始: 現在事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定される開業届の提出により、新たに事業を開始すること。
  • 法人の設立: 現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、その法人として事業を開始すること。
  • 「創業の日」は、個人事業者の場合は開業日、法人の場合は法人設立の日と定められています。
<補助金を受けられる事業者の具体的な要件>
  • 酒々井町内において、補助金の申請年度内に創業を行う方、または申請時点で創業の日から1年を経過していない方であること。
  • 町内に事務所、店舗、工場といった常設の事業活動拠点を設置している、または設置する予定があること。
  • 町税(町・県民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がないこと。
  • 個人事業者の場合:補助事業が完了するまでに、酒々井町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
  • 法人の場合:補助事業が完了するまでに、酒々井町内を本店所在地として法人登記が完了していること。
  • 関係法令に基づく許認可を既に取得しているか、創業までに取得する見込みがあること。
  • 原則として、週3日以上かつ週24時間以上の営業を行うこと。
  • 中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、または第5号に規定される業種のうち、酒々井町長が補助事業として適当と認める業種を営んでいること。
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の証明(特定創業支援等事業の証明)を受けていること。
  • 酒々井町商工会が実施する創業相談を受け、その事業計画が適切であると認められ、酒々井町商工会からの推薦を得ていること。
  • 暴力団員でないこと、これまでに本補助金の交付を受けたことがないこと、他の制度で同一趣旨の補助金を受けていないこと。
<補助対象となる経費>
  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士などへの報酬)
  • 事務所等借入費(事務所、店舗、工場などの賃借料)
  • 設備費(事業に必要な機械装置、器具、備品などの購入費用)
  • 工事費(開設に伴う店舗や事業所の改修工事費など)
  • 広報費(販路開拓にかかる広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費、試供品・見本品製作費など)
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:50万円

▼補助金の対象とならない事業

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可や届出を要する事業。
  • 他の者が既に行っていた事業を承継して行う事業。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
  • 仮設や臨時的な店舗など、恒常的でないもの。
  • その他、酒々井町長が補助事業として適正でないと判断する事業。

補助内容

■酒々井町創業支援補助金

<「創業」の定義>
  • 事業を営んでいない個人が、所得税法に規定される開業届を提出し、新たに事業を開始すること
  • 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること
<補助対象経費>
  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(専門家への依頼費用)
  • 事務所等借入費(店舗、工場等の賃借料など。仮設・臨時を除く)
  • 設備費(機械装置、器具、備品などの購入費用)
  • 工事費(事業所の開設・運営に必要な改修工事費)
  • 広報費(パンフレット印刷、ホームページ作成、試供品作成など)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:最大50万円
<補助対象者の要件>
  • 酒々井町内において申請年度内に創業、または創業から1年未満の方
  • 酒々井町内に事業所を設置、または設置予定であること(仮設・臨時を除く)
  • 町税等の滞納がないこと
  • 個人:補助事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
  • 法人:補助事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  • 原則として週3日以上かつ週24時間以上営業する見込みがあること
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則に基づく証明を受けていること
  • 酒々井町商工会の創業相談を受け、推薦を得ていること
  • 暴力団員でないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けておらず、他の同一趣旨の補助を受けていないこと
<補助対象外となる事業>
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出を要する事業
  • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • その他、町長が不適当と認める事業

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

酒々井町内において新たに事業を始める方(創業)で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
※「創業」とは、事業を営んでいない個人が開業届により事業を開始する場合、または新たに法人を設立し事業を開始する場合を指します。

  • 1 創業時期と場所に関する要件
    申請年度内に創業を行う、または創業の日から1年が経過していないこと、町内に事務所、店舗、工場等の常設の拠点を設置(または予定)していること(仮設・臨時拠点は不可)
  • 2 納税状況に関する要件
    町税等(町・県民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がないこと
  • 3 居住地・本店所在地に関する要件
    個人事業主:補助事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、法人:補助事業完了までに町内を本店所在地として法人登記が完了していること
  • 4 事業内容と活動に関する要件
    営業に必要な許認可を既に取得している、または創業までに取得見込みであること、原則として、週3日以上かつ週24時間以上営業する事業であること、対象業種(中小企業信用保険法第2条第1項各号に規定される業種のうち町長が認めるもの)であること、産業競争力強化法施行規則第7条第1項の証明を受けていること、酒々井町商工会の創業相談を受け、適切な事業計画を有すると認められ、推薦を得ていること
  • 5 その他の要件
    暴力団員でないこと(酒々井町暴力団排除条例に基づく)、過去に本補助金を受給したことがないこと(法人の場合は代表者を含む)、同一趣旨の他の補助金を受けていないこと

■補助対象とならないケース

要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業を営む者は対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出を要する事業
  • 他者が行っていた事業を継承して行う事業
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
  • その他、町長が適正でないと認める事業

※町内で創業をお考えの方は、要件を確認のうえ積極的にご活用ください。
※詳細は酒々井町の担当窓口または公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019100400038/
酒々井町公式サイト
https://www.town.shisui.chiba.jp/

電子申請システムおよびjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はファイルをダウンロードして提出する形式です。

お問合せ窓口

酒々井町 経済環境課 商工振興班
TEL:043-382-2339
FAX:043-496-5765
受付時間
平日8:30〜17:15
※休日窓口開庁日あり
受付窓口
酒々井町役場
経済環境課〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
創業支援補助金に関するお問い合わせを担当。令和7年10月1日(水)よりダイヤルイン導入。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。