栗山町 空き地・空き店舗活用支援事業補助金(令和7年度)
目的
栗山町の指定区域内の空き地や空き店舗を活用して新規出店する個人・法人に対し、店舗の新築や改修、備品購入などの初期投資費用を最大220万円補助します。空き資産の有効活用により、商店街の連続性を維持し、地域に活気ある賑わいを創出するとともに、事業者の開業初期の負担軽減と経営の安定化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ】栗山町商工観光課 観光・賑わい推進グループ(電話: 0123-76-7787)
- 事業計画認定
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- 申請締切:営業を開始する日前まで
新規出店計画が補助対象要件を満たすか審査を受けるための初期申請です。
- 主な提出書類:事業計画書(様式第1号)、賃貸借・売買契約書の写し、位置図・平面図、履歴書または定款、商工会議所による確認書、納税証明書、着工前の写真、経費の領収書等
- 栗山商工会議所による内容確認が必要となります。
- 審査後、町から「事業認定(不認定)通知書」が届きます。
- 事業完了報告
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- 提出期限:営業開始から1年を経過した日以後30日以内
営業を1年間継続した後に、事業が計画通り完了したことを報告します。
- 主な提出書類:事業完了報告書(様式第3号)、納税証明書、着工前後の写真、補助対象経費の領収書等
- 認定申請時に提出済みの写真や領収書は代用可能です。
- この報告に基づき、町が補助金の最終交付額を確定させます。
- 補助金の請求・交付
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- 提出期限:通知受領後、速やかに
確定した補助金の支払いを請求する最終ステップです。
- 「補助金交付額決定通知書(様式第4号)」を受領後、「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出してください。
- 交付方法:補助金額のうち2割相当額(空き地取得等の一部経費が対象)は、現金ではなく「くりやまギフトカード」での交付となります。
対象となる事業
栗山町が商店街の活性化を目指し、指定された区域内の空き地や空き店舗を有効活用して新たに事業を開始する個人や法人に対し、開業にかかる初期投資費用の一部を支援することを目的としています。
■栗山町空き地空き店舗活用支援事業
栗山町に点在する空き地や空き店舗を有効に活用し、新規出店を促進することで、商店街の連続性を保ち、賑わいあふれる商店街づくりを推進します。
<補助対象となる事業者>
- 指定区域内の空き地または空き店舗を活用し、新たに商業活動などを営もうとする個人または法人
<対象業種>
- 小売業
- 飲食業
- サービス業(生活関連サービス業等を含む)
- その他、健全な事業であり、商店街への集客促進効果が期待でき、かつ事業の目的に照らして不適当と認められない業種
<対象区域>
- 栗山地区:駅前、新町、旭町、栄町通り、中央通り、公園通り、道道角田栗山線沿い、道道朝日桜丘線沿い
- 角田地区:一部の区域
- 継立地区:一部の区域
<補助対象経費>
- 空き店舗等取得に要する経費(売買契約)
- 店舗新築に要する経費
- 空き店舗等の改修に要する経費
- 駐車場等の整備に要する経費
- 備品の購入に要する経費
- 空き地取得に要する経費(売買契約)
- 空き店舗等解体に要する経費
- その他町長が必要と認めた経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 空き店舗等取得・新築・改修・駐車場・備品:上限150万円
- 空き地取得:上限50万円
- 空き店舗等解体:上限20万円
- 合計最大220万円
- ※算出された補助金額の2割相当分は「くりやまギフトカード」として交付
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業を行う者。
- 通年で営業できる見込みがない者。
- 年間営業日数が260日未満、または1日の営業時間5時間未満の場合を含みます。
- 親族等の関係者が所有する物件を活用する場合。
- 空き地または空き店舗等の所有者が本人、生計同一者、二親等以内の親族である場合、またはこれらの者が役員を務める法人。
- 既に指定区域内で営業しており、区域内の空き店舗等に移転しようとする者。
- 過去に指定区域内で営業していたが、その後空き地または空き店舗等とした者。
- 宗教団体が関わる事業を行っている者。
- 町税等を滞納している者。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある者。
- 国や道、関係機関等から既に他の補助金交付を受けている、または交付予定がある事業。
- 町長が不適当と認める業種の営業を行う者。
補助内容
■栗山町空き地空き店舗活用支援事業補助金
<補助対象者>
- 指定区域内の空き店舗または空き地を活用し、新たに出店する個人および法人
- 申請者の居住地に関する要件は問わない
<事業対象外となる要件>
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者
- 年間営業日数が260日未満(1日の営業時間は5時間未満)または通年での営業が見込まれない者
- 空き店舗等の所有者が申請者本人、生計を共にする者、2親等以内の親族等である場合
- 指定区域内での移転、または過去に営業していた場所への再出店
- 宗教団体、町税滞納者、過去の受給者
- 国、道、または他機関から既に同一内容で補助金を受けている、あるいは受ける予定がある者
<補助対象経費および補助額の内訳>
| 補助項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ア. 主要な出店経費(空き店舗等取得、新築、改修、駐車場整備、備品購入) | 2分の1以内 | 150万円 |
| イ. 空き地取得経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
| ウ. 解体経費 | 2分の1以内 | 20万円 |
| 合計最大補助額 | - | 220万円 |
<交付方法・端数処理>
- 千円未満の端数は切り捨て
- 主要な出店経費(ア)の補助金額のうち2割相当額は「くりやまギフトカード」で交付
<補助金交付の時期>
営業開始日から1年が経過した後、事業完了報告書の提出および審査を経て交付
対象者の詳細
補助対象となる方
指定区域内の空き店舗または空き地を活用し、新たに出店する個人および法人が対象です。
申請者の居住地に関する要件は設けられていないため、栗山町外の居住者や町外に本社がある法人でも申請が可能です。
-
個人および法人
指定区域内の空き店舗または空き地を活用し、新たに出店する者、栗山町外の居住者や町外に本社がある法人を含む
対象となる店舗等と業種
補助の対象となる「空き店舗等」および「業種」の定義は以下の通りです。
-
空き店舗
過去に商店、事務所、倉庫などの事業用途で使用されていたものの、現在は利用されていない店舗等 -
空き地
現在、利用されていない状態の土地 -
対象業種
日本標準産業分類に掲げられる小売業、飲食業、生活関連サービス業など、商店街への集客促進が期待できる事業
補助対象となる区域
新規出店を検討されている方が活用する空き店舗や空き地は、以下の指定区域内に存在する必要があります。
-
栗山地区
駅前、新町、旭町、栄町通り、中央通り、公園通り、道道角田栗山線沿い、道道朝日桜丘線沿いの各区域 -
角田地区、継立地区
それぞれの一部区域
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。
- 風俗営業を行う者
- 年間営業日数が260日以上(かつ1日の営業時間が5時間以上)を確保し、通年で営業できる見込みがない者
- 申請者本人、生計同一者、2親等以内の親族、またはこれらの者が役員を務める法人が空き店舗等の所有者である場合
- 指定区域内で既に営業している事業者が、同じ区域内の別の空き店舗に移転する場合
- 指定区域内で過去に営業しており、その事業を廃止して空き店舗等とした者が再びその場所で出店する場合
- 宗教団体が関わる事業を行う者
- 栗山町の町税等を滞納している者
- 既にこの補助金の交付を受けたことがある者
- 国、道、または関係機関等から他の補助金の交付を受けた(または受ける予定の)者
※具体的な指定区域については、指定区域地図を併せてご確認ください。
※詳細な要件をご確認の上、補助金申請をご検討ください。不明な点があれば、栗山町商工観光課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/53/108.html
- 栗山町公式ホームページ
- https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/life/sub/2/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/form/detail.php?sec_sec1=53&lif_id=32531
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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