野沢温泉村起業支援事業補助金(令和7年度)
目的
野沢温泉村内で新たに起業する方に対し、事業拠点となる土地、建物、設備の取得や改修にかかる経費の一部を最大100万円補助します。村内における起業環境を整備することで、移住者の定住促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会の経営指導を受け、5年以上の経営継続が見込まれる事業を対象に、地域振興に寄与する新たなビジネスの立ち上げを力強く支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と経営指導
-
随時(申請前)
補助金の申請前に、野沢温泉村商工会の経営指導を受ける必要があります。具体的な起業計画を策定し、指導結果を記載した「起業計画に関する意見書(様式第4号)」を取得してください。
- 補助金交付申請
-
随時
以下の書類を村長へ提出します。
- 野沢温泉村起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 起業計画に関する意見書(様式第4号)
- その他村長が必要と認める書類
- 審査・交付決定通知
-
申請受領後、審査の上決定
提出された書類を村が審査し、適当と認められた場合に「野沢温泉村起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知により補助事業の開始が可能となります。
- 事業の実施・変更手続
-
交付決定後~事業完了まで
承認された事業計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合や事業を中止・廃止する場合は、事前に「変更(中止)承認申請書(様式第6号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業完了・実績報告
-
- 実績報告期限:事業完了後30日以内 または 3月31日
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第8号)
- 事業収支決算書
- 事業の成果物(写真等)
- 領収書の写し等の支払証明書類
期限厳守:対象事業の完了後30日以内、または交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとなります。
- 補助金の額の確定
-
実績報告書の審査後
村が実績報告書を審査し、適当であれば「野沢温泉村起業支援事業補助金確定書(様式第9号)」により最終的な補助金額を通知します。
- 補助金の交付請求
-
確定通知受領後
「野沢温泉村起業支援事業補助金交付請求書(様式第10号)」を村長へ提出します。
- 補助金の交付
-
請求受領後
村長が請求書を審査し、適当と認められた場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
野沢温泉村が実施している「野沢温泉村起業支援事業補助金」は、村内の起業環境を整備し、定住促進と地域振興を図ることを目的とした補助金制度です。この補助金は、村内で新たに事業を開始する方に対して、起業に要する経費の一部を補助するものです。
■野沢温泉村起業支援事業
野沢温泉村内において、法人登記を行うか、または個人事業者開設届などを提出することにより新しく事業を開始すること、または既存事業とは異なる新たな業種の事業所を設置することが「起業」と定義されます。
<補助対象となる事業の要件>
- 野沢温泉村内に1年以上居住している、または居住する予定の個人であること
- 工場、店舗、事務所などの具体的な起業活動拠点が村内にあること
- 商工会の経営指導を事前に受け、具体的な起業計画を有していること
- 5年以上の経営継続が見込まれる事業であること
- 事業に必要な許認可を既に取得しているか、取得見込みがあること
- 納付すべき村税等に滞納がないこと
- 経営内容が投機的ではないと認められること
- 野沢温泉村暴力団排除条例に規定される反社会的勢力等に関係しないこと
<補助対象経費>
- 土地、建物、および設備の取得または改修にかかる費用(製造や営業活動に必要なもの)
- ※国や県、または村が実施する他の補助金、交付金、助成金の交付対象となっている経費は除外
- ※消費税および地方消費税相当額は補助対象外
<補助金の額>
- 対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金交付後の重要な留意点>
- 5年以上の経営継続義務(5年未満で廃業した場合は補助金の返還が必要)
- 廃業までの期間に応じた返還規定(1年未満:100%、1年以上2年未満:80%等)
- 関係書類の5年間保管義務(事業開始日の属する年度の翌年度から起算)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、この補助金の対象から除外されます。
- 投機的な事業(経営内容が投機的であると判断されるもの)。
- 転貸目的の事業(別の第三者に転貸して経営しようとするもの)。
- 特定の活動および公序良俗に反する活動。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出が必要な事業。
- 宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する活動、またはこれらに類するもの。
- チェーン店・支店(村外に本店を置く事業者のチェーン店舗や支店などとして起業するもの)。
- 他の補助金との併用(野沢温泉村が実施している他の補助金を利用している事業)。
- 村長が補助金の交付に適当ではないと認めるもの。
補助内容
■野沢温泉村起業支援事業補助金
<補助対象者(要件)>
- 居住地要件: 野沢温泉村内に1年以上居住している、または居住する予定のある個人であること
- 活動拠点要件: 工場、店舗、事務所など、起業活動の拠点が村内にあること
- 納税状況: 納付すべき村税等に滞納がないこと
- 事業計画: 商工会の経営指導を受け、具体的な起業計画を有していること
- 許認可: 事業に必要な許認可をすでに取得しているか、取得見込みがあること
- 経営継続性: 5年以上の経営継続が見込まれること
- 反社会的勢力との関係: 野沢温泉村暴力団排除条例に規定される反社会的勢力等に関係しないこと
<補助対象外となる事業>
- 経営内容が投機的であると認められる事業
- 事業を別の者に転貸して経営しようとするもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出等を要する事業、宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する活動
- 村外に本店を持つ事業者のチェーン店舗や支店等として起業するもの
- その他、村長が補助金の交付に適当でないと認める事業
<補助対象経費>
- 製造および営業のために必要となる土地、建物、および設備の取得または改修にかかる費用
- ※他公的資金との重複分、消費税および地方消費税相当額は対象外
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<早期廃業に伴う補助金の返還率>
| 廃業までの期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 1年以上2年未満 | 80% |
| 2年以上3年未満 | 60% |
| 3年以上4年未満 | 40% |
| 4年以上5年未満 | 20% |
対象者の詳細
基本的な居住および活動拠点に関する要件
野沢温泉村内での起業(法人登記または個人事業者開設届の提出等)を支援するもので、以下の要件をすべて満たす必要があります。既存事業者が村内に別業種の事業所を新設する場合も対象となります。
-
居住要件
野沢温泉村内に1年以上居住している個人、または起業を条件として村内に居住する予定の個人であること -
事業主体
村内で事業を営もうとする個人、または法人であること -
活動拠点
工場、店舗、事務所など、起業活動の拠点が野沢温泉村内に所在すること
経営に関する要件
適切な経営計画に基づき、継続的な事業運営が行われることが求められます。
-
税金滞納なし
納付すべき村税等について滞納がないこと -
経営指導と計画
野沢温泉村商工会の経営指導を事前に受け、具体的な起業計画を有していること -
経営継続見込み
5年以上の経営継続が見込まれる事業であること(5年未満で廃業した場合は返還を求められる可能性があります) -
許認可
事業に必要な許認可を既に取得しているか、取得見込みがあること
その他の重要な要件
-
反社会的勢力との関係
野沢温泉村暴力団排除条例第2条に規定する反社会的勢力等に関係しないこと
■補助対象外となる事業(除外要件)
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象から除外されます。
- 経営内容が投機的であると認められる事業
- 別の者に転貸して経営しようとする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出等を要する事業
- 宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する活動、またはこれらに類するもの
- 村外に本店を有する事業者のチェーン店舗または支店等として起業する事業
- 村が実施している他の補助金を利用している事業
- その他、村長が補助金の交付対象として適当でないと認めるもの
※申請を検討される場合は、申請方法の詳細について野沢温泉村役場観光産業課商工観光係にご相談いただくことが推奨されています。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。