富加町 創業支援事業補助金 | 新規創業・店舗開設・改修を支援
目的
富加町内で新たに創業する小規模事業者に対し、店舗の開設や改修、設備導入にかかる経費の一部を補助します。町の産業振興と活性化を図るとともに、移住および定住を促進することで、地域経済の活力向上と住民の利便性向上を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と提出
-
事業の着手・購入の前
補助対象となる店舗の改修工事や設備導入の前に、富加町役場産業環境課窓口へ必要書類を提出します。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 創業支援事業計画書(様式第2号)
- 店舗の位置図及び現況写真
- 見積書、設計図など経費を証する書類
- 住民票(個人の場合)や決算書(法人の場合)など
- 交付決定の通知
-
審査完了後
提出された申請書類が審査され、適当と認められると町から「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に事業(着手・購入)を開始してください。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定に基づき、店舗の開設・改修や設備の購入などを実施します。補助金を受けるためには、補助金交付日の属する年度の3月末日までに創業する必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業がすべて完了した後、産業環境課窓口に実績報告を行います。
【主な提出書類】- 実績報告書(様式第5号)
- 創業が確認できるもの(HP、看板、チラシ等)
- 事業実施写真及び領収書の写し
- 許認可証の写し(必要な事業のみ)
- 開業届出書の写し(個人)または登記事項証明書(法人)
- 補助金額の確定と請求・振込
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実績報告の審査後
報告内容の審査により「補助金額確定通知書」が送付されます。通知後に「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- ※振込先口座は申請者本人と同一名義である必要があります。
対象となる事業
富加町内における産業の振興と活性化、そして町への移住及び定住を促進することを目的としています。具体的には、町内で新たに事業を創業する小規模事業者に対して補助金を交付することで、新規創業を支援するものです。
■1 店舗開設支援事業
店舗の開設を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 店舗の開設にかかる費用全般
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1(上限は100万円)
■2 店舗改修支援事業
町内にある既存店舗の改修や設備の導入を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 町内で創業を目的として、町内にある既存の店舗(住宅を含む)の改修費用
- 事業に必要な設備導入にかかる費用
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1(上限は50万円)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や特定の条件に該当する事業、または不正等が認められる場合は、補助の対象外(または交付決定の取り消し・返還対象)となります。
- 補助対象外となる経費
- 消耗品費
- 中古品の購入費用
- 車輛の購入費用
- 汎用性が高く、本事業の遂行に必要であると特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラなど)
- 補助対象外となる事業のケース
- 他の者が行っていた事業を継承して実施する場合(既存事業者の異業種進出であっても対象外)。
- 交付決定の取り消し・補助金返還の対象(実質的な対象外)
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 事業が完了した年度の翌年から3年間の間に、補助対象の要件(業種や商工会加入等)に該当しなくなった場合。
補助内容
■A 店舗開設支援事業
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:100万円
■B 店舗改修支援事業
<補助対象>
富加町内で創業を目的として、町内にある既存の店舗(住宅を含む)の改修や設備導入にかかる事業が対象
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
■C 補助対象要件・共通事項
<対象業種>
- 小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具等)
- 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達)
- 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業等)
- 医療(医療業)
<補助対象外経費>
- 消耗品
- 中古品
- 車輛
- 汎用性が高く、本事業の遂行に必要なものと特定できない物品(例:パソコン、カメラなど)
対象者の詳細
基本的な対象要件
富加町内で新たに創業する小規模事業者を対象としています。以下の要件を全て満たす必要があります。
-
創業の時期と場所
補助金交付日の属する年度の3月末日までに富加町内で創業していること
対象となる創業のケース
補助金の対象となる創業は、主に以下の3つのパターンに分類されます。
-
1 個人による新規事業開始
所得税法第229条に規定する開業届を提出し、新たに個人事業主として事業を開始する場合 -
2 法人設立による事業開始
事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合 -
3 既存事業者による新業種進出
すでに事業を営んでいる事業者が、現在経営している業種と日本標準産業分類の大分類が異なる業種の事業を新たに開始する場合
事業内容に関する要件
日本標準産業分類において、以下のいずれかの業種に分類される事業が対象です。
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小売業
各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業 -
飲食サービス業
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 -
生活関連サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業 -
医療
医療業
その他の必須要件
-
許認可の取得
許認可等を必要とする業種の操業にあっては、当該許認可を既に受けていること -
商工会への加入
創業後、富加町商工会に加入すること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「管理、補助的経済活動を行う事業所」に該当する事業
- 他の者が既に行っていた事業を継承して実施するケース(既存事業者が新たな業種に進出する場合)
※本補助金は令和7年4月1日に改正されており、補助金限度額の変更や補助対象要件の追加が行われています。
※その他詳細は富加町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/10252.html
- 富加町公式ホームページ
- https://www.town.tomika.gifu.jp/
- 富加町定住情報サイト
- http://teiju.town.tomika.gifu.jp/
富加町創業支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく窓口への書類提出が必要です。詳細な要綱については富加町役場 産業環境課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。