羽生市商店街空き店舗対策モデル事業補助金(令和7年度)
目的
羽生市内の指定商店街において、空き店舗を活用して新規出店する事業者や店舗を提供する所有者等に対し、店舗賃借料や改装費用の一部を補助します。出店時の経済的負担を軽減することで、空き店舗の有効活用と新規出店の促進を図り、商店街全体の活性化と地域の賑わい創出を目指します。物販や飲食などの来客型事業を幅広く支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ・提出先】
羽生市経済環境部商工課(市民プラザ内)
所在地:羽生市中央3丁目7番5号
電話番号:048-560-3111
- 補助対象・要件の確認
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随時
補助対象者(出店事業者または店舗所有者)および補助対象経費の要件を確認します。
- 出店事業者の場合:商店街で1年以上継続して事業を営む計画があること、市税を滞納していないこと等。
- 所有者の場合:出店事業者の改修工事費用を自ら負担すること、市税を滞納していないこと等。
- 申請書類の提出
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随時(直接持参)
羽生市経済環境部商工課まで直接申請書類を持参してください。所有者が申請する場合、出店事業者の申請と同時に提出する必要があります。
主な必要書類:- 店舗所在地図面、市税納税証明書
- 事業計画、経費等の具体資料
- 改修工事着手前の店舗現場写真
- 工事請負契約書の写しまたは見積書
- 履歴事項全部証明書および決算書(法人の場合)
- 選考委員会での審査
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申請受付後
羽生市が設置する「選考委員会」にて、提出された申請内容の審査が行われます。事業計画の具体性や地域貢献度が総合的に評価されます。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査終了後に文書で通知されます
審査の結果を受け、市が補助金の交付可否を決定します。結果は申込者に対して文書をもって通知されます。
対象となる事業
羽生市内の商店街の活性化を図ることを目的とし、商店街に点在する空き店舗を有効活用して新たな事業者の出店を促進することで、地域の賑わいを創出することを目指す事業です。令和2年11月からは、サブリース事業を通じた空き店舗の有効利用も対象に含まれています。
■1 店舗賃借料補助
空き店舗に出店する事業者を対象に、商業活動開始後に発生する店舗の賃借料を支援します。
<補助対象経費>
- 商業活動を開始した後に発生する店舗の賃借料(敷金、仲介手数料等の諸費用、消費税は除く)
<補助金額・期間>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:1ヵ月あたり5万円
- 補助期間:最長1年間(12か月)
■2 店舗改装費等補助
出店時(初回)の改装・改修費用のみを対象に、出店事業者または空き店舗所有者の工事費用を支援します。
<出店事業者向け>
- 商業活動を開始するために必要な改装工事にかかる費用(消費税除く)
- 補助金額:上限50万円(補助率 1/2)
<空き店舗所有者向け>
- 出店事業者の商業活動を可能とするために必要な改修工事にかかる費用(消費税除く)
- 補助金額:上限30万円(補助率 1/2)
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する経費や事業、事業者は補助対象外となります。
- 特定の経費項目
- 敷金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用
- 消費税
- 2回目以降の改装・改修工事費用
- 対象外となる業種・要件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める業種
- 空き店舗の所有者と同一世帯に属し、生計を共にしている場合
- 1年以上の継続的な事業継続が見込めない場合
- 主として店舗への来客を対象としない、または昼間の営業が困難な事業
- 欠格事項
- 羽生市の市税を滞納している場合
補助内容
■1 店舗賃借料補助
<補助対象者>
- 羽生市内の商店街で新たに事業を開始する出店事業者
<補助詳細>
- 補助対象経費:店舗賃借料(敷金、仲介手数料、消費税等は対象外)
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:月額5万円
- 補助期間:1年間(12ヶ月)
■2 店舗改装費等補助
<補助内容詳細>
| 区分 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 出店事業者が受ける場合 | 空き店舗で事業を開始する出店事業者 | 店舗の改装工事費(出店時の初回のみ、消費税除く) | 1/2 | 50万円 |
| 空き店舗所有者が受ける場合 | 空き店舗の所有者または管理者(サブリース事業者含む) | 店舗の改修工事費(消費税除く) | 1/2 | 30万円 |
■3 対象となる商店街
<羽生市内の対象商店街>
- 愛宕町商店連盟
- 羽生市中央商店街
- 松原通り商店会
- 上町商店連盟
- 一丁目商店会
- キンカ堂通り商店会
- 羽生駅前大通り商店会振興会
対象者の詳細
空き店舗への出店事業者
空き店舗を借りて新たに事業を始めたいと考える個人または団体で、以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。市外に居住する個人や団体であっても対象となります。
-
1 事業実施場所
空き店舗が属する商店街において、積極的に事業を営む意思があること -
2 関係者の独立性
空き店舗の所有者と、同一世帯に属していないこと、および生計を一つにしていないこと -
3 事業継続性
出店後、1年以上継続して事業を営むことができる見込みがあること -
4 主な業種
主に物販業、飲食業を営むこと -
5 営業形態
主として店舗への来客を対象とする事業者であり、かつ昼間の営業ができること -
6 事業への直接関与
空き店舗において出店する事業に、事業者が直接携わることができること -
7 納税状況
羽生市に対する市税を滞納していないこと
空き店舗の所有者・管理者
所有する空き店舗を貸し出し、出店事業者が商業活動を開始できるようにするために改修工事を行う方。令和2年11月からは、まちづくり会社等のサブリース事業による空き店舗の有効利用を想定し、空き店舗の「管理者」も対象となります。
-
1 関係者の独立性
出店事業者と、同一世帯に属していないこと、および生計を一つにしていないこと -
2 費用負担と工事実施
所有する空き店舗の改修工事を行い、その工事に要する費用を自ら負担すること -
3 納税状況
羽生市に対する市税を滞納していないこと
対象となる商店街
補助金の対象となる空き店舗は、羽生市内の以下の7つの商店街に所在するものに限られます。
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該当商店街一覧
愛宕町商店連盟、羽生市中央商店街、松原通り商店会、上町商店連盟、一丁目商店会、キンカ堂通り商店会、羽生駅前大通り商店会振興会
■補助対象外
以下の業種や条件に該当する場合は対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条」に定める特定の業種
- 空き店舗の所有者と同一世帯または生計を一にする者の出店
※親族間での不当な利益供与を防ぐための規定が設けられています。
補助金の詳細や対象となる空き店舗探しに関する相談は、羽生市役所経済環境部商工課(市民プラザ内、電話:048-560-3111)で受け付けています。
※申請は公募により行われ、選考委員会の審議を経て最終決定されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。