木城町 小規模企業者経営支援補助金(新規起業・異業種進出・研修調査)≪3回目≫
目的
木城町内での商工業の振興と安定的な雇用拡大を図るため、町内の小規模企業者や新たに起業する方を対象に、新規開業や異業種への進出、技術向上に向けた研修調査に要する経費の一部を補助します。設備導入や店舗改修、車両購入などを幅広く支援することで、事業者の持続的な発展と地域経済の活性化を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の策定
-
随時受付中
補助金の申請にあたっては、まず木城町商工会または町役場地域政策課への事前相談が推奨されています。
- 相談窓口:木城町商工会(0983-32-2070)
- 内容:商工会の支援を受けながら「事業計画書」や「収支予算書」を策定します。
- 申請手続き(年3回)
-
- 申請締切:2025年04月30日(1回目)
- 申請締切:2025年07月31日(2回目)
- 申請締切:2025年10月31日(3回目)
定められた申請期限までに、申請書、事業計画書、収支予算書、納税証明書などの必要書類を揃えて提出してください。令和7年度は計3回の締切が設けられています。
- 審査会の開催
-
- 審査会時期(目安):5月〜6月 / 8月〜9月 / 11月〜12月
木城町小規模企業者経営支援審査会において、事業計画の妥当性などが審査されます。
- 審査会の正式な日程は事務局が決定します。
- 申請者ご本人の出席が必須です。
- 審査会での承認が交付の条件となります。
- 補助金の交付
-
審査承認後、数ヶ月程度
審査会での承認後、補助金が交付されます。実際に交付されるまでには数ヶ月の期間を要する場合がありますのでご注意ください。
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内
- 限度額:200万円(空き店舗活用・事業承継を伴う場合は最大300万円)
- 交付後の留意事項
-
交付後5年間
補助金の交付は1事業者につき1回限りです。また、以下の場合は補助金の返還義務が生じます。
- 商工業経営を廃止した場合
- 町税等を滞納した場合
- 交付決定から5年以内に木城町商工会を脱会した場合など
対象となる事業
木城町では、町内の商工業の振興と安定的な雇用拡大の機会を図ることを目的として、「木城町小規模企業者経営支援事業」として「異業種進出補助金」「新規起業補助金」「研修調査助成金」の3つの補助金制度を実施しています。
■1 異業種進出補助金
木城町内で事業を営む小規模企業者が、新たに異業種へ進出する際に必要な経費を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 木城町内において事業を開始してから3年以上が経過していること
- 納期の到来している町の公租公課を完納していること
- 経営の内容および資金の使途が明確であること
- 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
- 暴力団または暴力団関係者等でないこと
- 風俗営業でないこと
- 木城町商工会に加入し、青色申告を行っていること
- 所得税、住民税、固定資産税等の申告および納税を行い、情報提供に同意すること
<補助対象経費>
- 機械設備導入費(異業種進出に必要な機械設備)
- 車両購入費(企業名または屋号を表示した特定の事業用車両等)
- 空き店舗活用・事業承継時の土地・建物の購入費および改修費(居宅兼用の場合は物理的遮断が必要)
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の1/2以内
- 限度額:100万円(空き店舗活用または事業承継を伴う場合は100万円加算)
<申請と審査>
- 年3回の審査会(4月末、7月末、10月末締切)による審査
- 申請者の審査会への出席が必須
- 申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書、商工会加入確認書類等が必要
■2 新規起業補助金
木城町において新たに小規模企業者として事業を開始する際の開業・開店等に係る経費を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 新たに町内において小規模企業者として事業を開始する者
- 町の公租公課を完納していること
- 暴力団関係者でないこと、風俗営業でないこと等の欠格事由に該当しないこと
- 木城町商工会に加入し、青色申告を行うこと
<補助対象経費>
- 機械設備導入費(製造、工作、調理、冷凍冷蔵、建設機械等)
- 車両購入費(企業名等を表示した車両。乗用車は原則対象外)
- 不動産関連費(土地、空店舗、中古住宅等の購入および改修費)
- 備品費(1万円以上の備品)
<補助率と限度額>
- 補助率:事業開始に必要な経費(税抜)の1/2以内
- 限度額:200万円(空き店舗活用または事業承継を伴う場合は100万円加算)
■3 研修調査助成金
経営に必要な技術の取得向上、販路の拡大、または異業種進出のための研修調査費などを支援することを目的としています。
<補助対象経費>
- 技術向上、販路拡大、異業種進出のための研修調査費
<補助率と限度額>
- 補助率:研修調査費の2/3以内
- 限度額:30万円
<申請条件>
- 木城町商工会への加入
- 商工会の支援を受けて事業計画等を策定すること
補助上限額引上げの特例
●空き店舗活用・事業承継加算
空き店舗の活用または事業承継を伴う異業種進出・新規起業の場合、補助限度額に100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業者または経費は、補助の対象となりません。
- 風俗営業に該当する事業。
- 暴力団、暴力団員または暴力団関係者と密接な関係を有する者が構成員である事業。
- 町の公租公課(町税等)に滞納がある事業者が行う事業。
- 手形交換所の取引停止処分を受けている事業者が行う事業。
- 木城町商工会に加入しない、または青色申告を行わない事業者が行う事業。
- 汎用性が高く、目的外使用の恐れがある物品の購入を主とする事業。
- 「3」「5」「7」ナンバーの乗用車(特定の事業用・福祉車両を除く)。
- スマートフォン、パソコン、タブレット、プリンター、カメラ、生活家電など。
- 審査会において不適当と認められた事業。
補助内容
■新規起業補助金
<補助対象経費>
- 機械設備等導入費(製造機器、工作機器、調理機器、建設機械、建設車輌等。車両は企業名・屋号の表示必須)
- 土地・建物関連費(土地、空店舗、中古住宅の購入・改修費。空き店舗活用時の居住・事業部分分離費用を含む)
- 備品購入費(取得価格1万円以上のもの)
- その他(審査会において事業開始のために必要と認められた経費)
<補助対象外経費>
- 特定の車両(「3」「5」「7」ナンバーの自動車。ただし運送・代行業、賃貸用、福祉用等は例外)
- 汎用性の高い電子機器・家電(スマートフォン、パソコン、タブレット、プリンター、カメラ、生活家電など)
- その他審査会において対象外と認められたもの
<基本的な補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 200万円 |
<補助対象者の主な条件>
- 木城町内において新たに小規模企業者として事業を開始する者
- 町の公租公課を完納していること
- 経営内容・資金使途が明確であること
- 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 風俗営業でないこと
- 木城町商工会に加入し、青色申告を行っていること
- 税務情報の提供に同意していること
<審査会スケジュール(令和7年度目安)>
| 申請期限 | 審査会開催予定月 |
|---|---|
| 4月末日 | 5~6月頃 |
| 7月末日 | 8~9月頃 |
| 10月末日 | 11~12月頃 |
■特例措置
●加算措置 空き店舗活用・事業承継加算
<加算後の補助限度額>
| 条件 | 加算額 | 合計限度額 |
|---|---|---|
| 空き店舗の活用または事業承継を伴う場合 | 100万円 | 300万円 |
対象者の詳細
1. 異業種進出補助金の対象者
既に木城町内で事業を営んでいる事業者が、新たに異業種の事業を開始する際に適用されます。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 事業の継続期間と新規性
木城町内において事業を開始してから3年以上が経過していること、町内で異業種の事業を新たに開始する者であること -
2 公租公課の完納
申し込み時点で納期の到来している木城町の公租公課(税金など)を全て完納していること -
3 経営内容と資金使途の明確性
申請する事業の経営内容と、補助金の使途が明確に説明できること -
4 商工会への加入と青色申告
木城町商工会に加入していること、所得税法に基づく青色申告を行っていること -
5 税務申告・納税状況への同意
所得税、住民税、固定資産税などの申告および納税を適切に行っていること、町職員が関係機関から情報提供を受けることに同意すること
2. 新規起業補助金の対象者
木城町で新たに事業を始める小規模企業者向けの支援です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 新規事業の開始
新たに木城町内において小規模企業者として事業を開始する者であること -
2 公租公課の完納
申し込み時点で納期の到来している木城町の公租公課を全て完納していること -
3 経営内容と資金使途の明確性
申請する事業の経営内容と、補助金の使途が明確に説明できること -
4 商工会への加入と青色申告
木城町商工会に加入していること、所得税法に基づく青色申告を行っていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 手形交換所における取引停止処分を過去に受けている者
- 事業者の構成員が、暴力団または暴力団関係者、若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
- 風俗営業を営む事業者
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者(1事業者につき1回限りのため)
※その他、5年以内の廃業や町税の滞納、商工会の脱退などが発生した場合は、補助金の返還義務が生じることがあります。
【共通注意事項】
・木城町商工会への加入および、商工会の支援を受けた事業計画の策定が必須です。
・申請に関する相談は、木城町商工会(0983-32-2070)または地域政策課(0983-32-4727)までご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tiikiseisakuka/6/2957.html
- 木城町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.kijo.lg.jp/index.html
- 木城町観光サイト
- https://www.town.kijo.lg.jp/kanko/index.html
- 木城町移住定住サイト
- https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tiikiseisakuka/3/index.html
申請様式の直接的なダウンロードURLや電子申請システムの情報は見つかりませんでした。申請にあたっては木城町商工会への相談が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。