上越市 中小企業脱炭素経営支援補助金(令和7年度)
目的
上越市内の中小企業者等に対し、脱炭素経営の導入に向けた専門家への相談や省エネ診断、計画策定等に要する費用を補助します。温室効果ガス排出量の削減を通じた企業価値の向上や、他社との差別化による競争力強化を後押しすることが目的です。経営者や従業員の理解促進に向けた研修費用も対象とし、事業者の主体的な脱炭素化への取り組みを包括的に支援します。
申請スケジュール
予算額(200,000円)に達し次第、申請の受付は終了(先着順)となりますので、お早めの申請をご検討ください。
- 事前準備
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随時
補助対象要件の確認および、認定支援機関やコンサルタントへの見積依頼等の準備を行ってください。
- 補助対象事業:導入相談、現状把握・分析、計画策定、理解促進研修
- 補助率:2分の1以内(上限50,000円)
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了
申請書類を作成し、持ち込み・郵送・電子メールのいずれかで提出してください。
- 提出書類:交付申請書、誓約書兼承諾書、事業計画書、見積書の写し等
- 重要:郵送または電子メールでの提出後は、必ず環境政策課(025-520-5689)へ電話連絡が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定を受けた内容に基づき、コンサルティング等の事業を実施してください。令和8年2月27日までに経費の支払を含め事業を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月15日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了から14日以内、または2026年3月15日のいずれか早い日
- 提出書類:実績報告書、事業結果報告書、領収書の写し、成果物の資料等
- 補助金の額の確定・交付
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実績報告審査後
実績報告の内容を審査し、補助金額を確定します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金交付決定年度の翌年度から5年間、関係書類の保管義務があります。
対象となる事業
上越市脱炭素経営支援補助金は、市内の中小企業者等が脱炭素経営を推進し、企業価値を向上させるための取り組みを支援するものです。認定支援機関またはコンサルタントに発注する専門的なサービスが対象となります。
■脱炭素経営支援事業
補助対象者自身が実施するのではなく、「認定支援機関」または「脱炭素経営について専門的な知識を有するコンサルタント」に外部発注する事業に限定されています。
<補助対象事業の区分>
- 導入相談事業:脱炭素経営に関する専門的なコンサルティングや相談、初期段階の検討や方向性決定のためのアドバイス
- 現状把握及び分析事業:温室効果ガスの排出量算定、省エネルギー診断、エネルギー利用の最適化に向けた各種診断や分析
- 計画策定事業:脱炭素経営に関する具体的な計画(ロードマップ)の策定
- 理解促進事業:経営者や従業員を対象とした脱炭素経営に関する研修の実施
<補助対象経費>
- 委託費
- 調査費
- 講師への謝金
- 旅費
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、または特定の経費項目については、本補助金の対象外となります。
- 不適当な事業者の区分
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- 補助対象外となる経費項目
- 申請手続きに係る経費
- 飲食・遊興費
- 支払利息
- 公租公課
- 他の補助金の対象となる経費
補助内容
■脱炭素経営支援補助金
<補助対象事業>
- 導入相談事業:脱炭素経営に関する専門的なコンサルティングや相談を行う事業
- 現状把握及び分析事業:温室効果ガス排出量の算定、省エネルギー診断、その他分析を行う事業
- 計画策定事業:脱炭素経営を具体的に推進するための計画策定に係る事業
- 理解促進事業:経営者や従業員を対象に理解を深めるための研修を実施する事業
<補助対象経費>
- 委託費:外部機関への業務委託にかかる費用
- 調査費:事業実施に必要な各種調査にかかる費用
- 講師への謝金及び旅費:研修などにおいて講師を招いた場合の謝金や旅費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 交付回数 | 一の補助対象者につき1回限り |
<補助事業の完了予定期日>
令和8年2月27日まで(経費の支払いが全て完了していること)
<交付申請時の留意点>
- 事業費(収入・支出)は全て税抜きで記載すること
- 補助上限額を超える場合でも、交付申請額は「50,000円」と記載すること
- 算出額は千円未満を切り捨てて記載すること
- 担当者及び責任者氏名を記載する場合、代表者印の押印を省略可能
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
上越市脱炭素経営支援補助金において、補助対象となる中小企業者等は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地の要件
市内に主たる事務所または事業所を置いていること -
納税の要件
市税を完納していること
中小企業者等の具体的な範囲
補助対象となる「中小企業者等」には、以下のいずれかに該当する人及び団体が含まれます(ただし、不給付事業者を除きます)。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定するもの、中小企業信用保険法第2条第1項第5号及び第6号に規定するもの -
一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく法人 -
公益法人・協同組合等
法人税法別表第2に規定する公益法人等、法人税法別表第3に規定する協同組合等
申請時に求められる事業者情報
交付申請時に提出する事業計画書(第3号様式)では、以下の概要を記載する必要があります。
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氏名又は団体名
法人名や個人事業主名を記載 -
業種および事業内容
日本標準産業分類等を参考にした業種名、具体的な事業内容の列挙 -
資本金の額
千円単位で記載 -
常時使用する従業員数
交付申請時点での人数、家族従業員、臨時の使用人、会社役員は除外、経営上不可欠なパート・アルバイトは算入、NPO法人の雇用関係のないボランティアは除外
■不給付事業者
以下に該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者(風営法第2条第5項規定)
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
※詳細については、上越市の公募要領および参考情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/datutansokeieishien.html
- 上越市公式ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/
- 電子申請・申請書(上越市全体)
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/shinseisho/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、窓口持参、郵送、または電子メール添付にて提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。