公募中 掲載日:2025/12/28

令和7年度 東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月27日
茨城県|東海村 茨城県東海村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東海村内の中小企業者が脱炭素経営を目指すため、省エネ機器等の導入や更新に係る経費を補助します。省エネ診断に基づく設備導入やトップランナー基準を満たす機器への更新を支援することで、環境負荷の低減と持続可能な経営基盤の構築を図ります。物価高騰等の課題に対応しつつ、企業の生産性向上や技術開発を促進し、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

東海村中小企業支援補助金(省エネ設備導入支援補助金)の申請から支払いまでの流れです。
申請にあたっては、事前相談が推奨されており、補助対象事業は1人につき1年度当たり1事業となります。
事前相談・申請受付
  • 申請締切:2026年02月27日

東海村産業政策課へ必要書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 履歴事項全部証明書または確定申告書の写し
  • 見積書の写し(3か月以内)
  • 現況写真、カタログ等

※事業内容の相談は、東海村創業支援室(アイヴィル2階)のコーディネーターが対応します。

審査・交付決定
随時審査

申請書類を受理後、内容を審査します。適正と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。

【重要】補助対象となるのは、この交付決定日以降に着手した事業のみです。
事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

設備の導入・更新を実施してください。支払いは現金、銀行振込、または小切手で行い、証憑書類を保管してください。

  • 銀行振込の場合は振込依頼控と領収書が必要。
  • 約束手形の場合は2026年2月末日までに決済すること。
実績報告
事業完了から30日以内

事業完了後、30日以内または2026年3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 成果書(様式第8号)
  • 収支決算書(様式第9号)
  • 契約書の写し、支払証明書、導入状況写真等
確定通知・交付請求
実績報告後

報告書の審査および現地調査を経て、補助金額が確定し「確定通知書(様式第10号)」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出することで補助金が支払われます。

対象となる事業

東海村が実施する「令和7年度東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金」は、村内の事業所を有する中小企業を対象に、脱炭素経営を推進するための省エネ設備導入を支援する事業です。この補助金は、省エネ機器等の導入にかかる経費の一部を補助することで、中小企業の持続可能な経営と地域全体の環境負荷低減に貢献することを目的としています。補助対象者は、中小企業基本法の規定に準ずる中小企業者で、村内に事業所を有し、同一内容で他公的機関からの補助を受けておらず、村税の滞納がない者です。

■(1) 省エネ診断事業

過去3年以内に実施された省エネ診断等で、導入または更新が提案された設備を導入・更新するものです。

<「省エネ診断等」の定義>
  • 一般社団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
  • その他の省エネルギーのための改善提案のうち、村長が認めるもの
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 上限額:50万円
<補助対象期間>
  • 補助金の交付決定日以降に事業に着手し、申請年度内に事業が完了するまで
  • 支払いも交付決定日以降に行う必要があります
<補助対象経費>
  • 設備本体および付属品の購入費
  • 工事費

■(2) トップランナー基準等事業

「トップランナー基準」を満たす機器を導入または更新するものです。

<「トップランナー基準」の定義>
  • 最新の目標年度に対する省エネ基準達成率が100%以上(統一省エネラベル表示等)の機器
<機器の省エネ性能の確認方法>
  • 経済産業省の「省エネ製品情報サイト(https://seihinjyoho.go.jp/)」での確認
  • 業務用製品等でサイト非掲載の場合は製造メーカーのサイト等で確認
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 上限額:30万円
<補助対象期間>
  • 補助金の交付決定日以降に事業に着手し、申請年度内に事業が完了するまで
  • 支払いも交付決定日以降に行う必要があります
<補助対象経費>
  • 設備本体および付属品の購入費
  • 工事費

▼補助対象外となる事項

以下の経費および支払い方法によるものは補助の対象外となります。

  • 汎用性のある物品
    • パソコン、スマートフォン、タブレット、車両など、事業計画書に記載された事業以外の用途にも使用できるもの。
  • 中古の物品
  • 一般価格や市場相場と比較して著しく高額なもの
  • 消費税等の公租公課
  • 金融機関などへの振込手数料
  • 資材等の運搬費および既存設備の処分費
  • 不適切な支払い方法による経費
    • 補助事業に係る物件以外の支払いとの混合払い
    • 他の取引との相殺払い
    • 手形の裏書譲渡による支払い

補助内容

■1 製品技術開発支援補助金

<事業目的>

先端技術の活用等による新たな製品や技術の開発、または高付加価値化を目指す事業を支援

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:最大200万円
<補助対象経費>
  • 原材料費:原材料及び副資材の購入に要する経費
  • 設備費:機械装置または工具器具の購入等にかかる経費
  • 外注費:製造、改良等の外注に要する経費(総事業費の2分の1以内)
  • 旅費:専門家に係る交通費等
  • 謝金:専門家に係る謝金等(総事業費の2分の1以内)
  • 事務費:印刷製本費、資料購入費等
  • 産業財産取得費:特許権等の取得に要する経費(総事業費の2分の1以内)
  • 人件費:情報サービス業に限定して、研究開発に従事する者の人件費
  • その他:村長が必要と認める経費
<補助対象期間>

交付決定日から令和8年3月末まで(連続する2カ年度で申請可能)

■2 省力化・生産性向上支援補助金

<事業目的>

省力化や生産性向上に資する機器・ソフトウェア等の設備の導入に係る事業を支援

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
区分上限額
設備等の「購入」の場合最大50万円
設備等の「リース・利用」の場合最大10万円
<補助対象経費>
  • 機器設備等:製造ロボット、配膳ロボット、券売機など
  • ソフトウェア:生産管理、予約管理、作業工数管理、受発注、物流管理システムなど
  • 設備等の導入に係る経費:設置費、配送費、工事費、付帯設備の改修費、セッティング費など

■3 省エネ設備導入支援補助金

<選択可能な事業内容>
事業名補助要件補助率補助上限額
(1) 省エネ診断事業過去3年以内に実施した省エネ診断等で提案された設備の導入または更新1/250万円
(2) トップランナー基準等事業トップランナー基準を満たす機器(省エネ基準達成率100%以上)を導入または更新1/230万円
<補助対象経費>
  • 設備本体の購入費
  • 付属品の購入費
  • 工事費
<補助対象外経費>
  • 汎用性があり他用途に使用できるもの(PC、スマホ、車両等)
  • 中古の物品
  • 市場相場と比較して著しく高額なもの
  • 消費税等の公租公課
  • 振込手数料
  • 資材等の運搬費および既存設備の処分費

対象者の詳細

補助対象者の要件

東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金における補助対象者は、省エネ機器等の導入を通じて脱炭素経営を目指す村内の中小企業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業基本法に規定する者であること
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者(法人または個人事業主)であること、業種や資本金、従業員数などの基準を満たす事業者であること
  • 2 東海村内に事業所または事務所を有すること
    事業活動の拠点として東海村内に事業所または事務所を設けていること
  • 3 同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていないこと
    国や他の地方公共団体などの公的機関から、同様の内容で補助金や助成金等の交付を過去に受けていないこと
  • 4 村税を滞納していないこと
    東海村に納めるべき村税に滞納がないこと

※これらの要件は、いずれか一つではなく全てに該当する方が補助金の対象となります。
この補助金は、東海村が村内の事業者における省エネ設備の導入を支援し、脱炭素経営への移行を後押しすることを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/sangyobu/sangyoseisakuka/4/1/10599.html
東海村役場 公式ホームページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/index.html
省エネ製品情報サイト
https://seihinjyoho.go.jp/
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/cgi-bin/inquiry.php/64?page_no=10599

本補助金はオンラインでの電子申請には対応しておらず、窓口への提出または郵送による書面申請が必要です。申請前に東海村創業支援室への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

東海村創業支援室(商工業支援コーディネーター)
TEL:029-212-5700
受付窓口
東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」 2階
東海村創業支援室所在地: 〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東3丁目1番1号
申請にあたっては商工業支援コーディネーター(創業支援室)への相談が「必須」とされています。また、申請内容の変更や中止についても、早急にこちらへ連絡し手続きを進める必要があります。
東海村産業部産業政策課 産業政策推進担当
TEL:029-287-0925
FAX:029-283-5001
Email:sangyou@vill.tokai.ibaraki.jp
受付窓口
東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」 1階
産業政策課所在地: 〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東3丁目1番1号
東海村役場
TEL:029-282-1711(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く
受付窓口
東海村役場
所在地: 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
メールフォームによるお問い合わせ
東海村のウェブサイトに設けられている一般的なお問い合わせフォームです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。