野々市市 令和7年度 小規模事業者販路開拓等支援事業補助金
目的
野々市市内の小規模事業者に対して、経営革新計画や経営力向上計画などの公的認定を受けた計画に基づく販路開拓等の取り組みを支援します。地域の原動力である事業者の活性化と持続的な経営を目的として、専門機関と連携しながら行う新商品開発や設備導入、広報活動等の経費を補助することで、企業の競争力強化や生産性向上、事業継続力の強化を図ります。
申請スケジュール
※「当該年度」は原則として4月1日から翌年3月31日までを指します。
- 事前準備・事業計画の相談
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随時
補助金の申請に先立ち、事業計画について相談を行います。
- 商工会推薦が必要な補助金:野々市市商工会へ相談し、推薦を受けた事業計画書を作成します。
- 国等の認定計画に基づく補助金:野々市市地域振興課へ相談します。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年10月31日
必要書類を揃えて提出してください。締切日が休日の場合は、直前の開庁日(営業日)が期限となります。
- 提出先:商工会推薦型は「野々市市商工会」、それ以外は「市地域振興課」
- 予算枠に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
- 交付決定・事業実施の開始
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審査後随時
市による審査後、「補助金交付決定書」が送付されます。事業の開始(契約や支払い等)は、必ずこの「交付決定日」以降に行ってください。決定日前の着手は補助対象外となります。
- 補助事業実施期間・支払い期限
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交付決定日〜1月31日または3月31日
計画に沿って事業を実施し、期限までに支払いを完了させてください。
- 商工会推薦型:1月31日まで
- 認定計画・返礼品開発型:3月31日まで
※クレジットカード払いや口座引き落としの場合、期限内に口座から引き落とされている必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2月15日または3月31日
事業終了後30日以内、または市が指定する最終期限(2月15日もしくは3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
領収書の写しや、事業の成果がわかる写真等の証拠書類が必要です。
- 交付額の確定・補助金の振込
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実績報告審査後
提出された実績報告書を市が審査し、「補助金確定通知書」を送付します。その後、請求書に基づき指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金の対象となる事業は、「国や県などの公的機関から認定を受けた計画に基づいて取り組む事業」と定義されています。単に事業を行うだけでなく、特定の認定計画に沿ったものであることが重要です。具体的には、以下のいずれかの認定計画に基づく取り組みが対象となります。
■補助対象となる認定計画に基づく事業
以下のいずれかの認定計画の種類に基づき、特定の要件を満たす取り組みが対象です。
<補助対象となる認定計画の種類>
- 経営革新計画(認定主体:県)
- 経営力向上計画(認定主体:国)
- 事業継続力強化計画(認定主体:国)
<対象となる取り組みの具体的な要件>
- 認定計画との連動:必ず認定された計画に基づいていること
- 計画期間内の実施:認定期間内に実施される取り組みであること
- 計画への明記:計画書に内容が明確に記載されていること
- 計画期間満了時の注意:期間中に実施し、支払いを完了していること
<補助金の申請・交付に関するルール>
- 申請は計画単位:同時に複数の計画を基に申請することは不可
- 同一年度内での交付は1事業者につき1回限り
- 同一の計画に基づく交付は1回限り
- 変更認定を受けた場合も、変更前後を通じて同一の計画として扱う
<補助対象経費の主な費目>
- 専門家謝礼(指導・助言等)
- 研修費(従業員等の研修や講習)
- 旅費(原材料調達調査、専門家や研修参加者の旅費等)
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、広告、看板、試供品等)
- 開発費(試作開発用の原材料、デザイン外注、市場調査、分析費等)
- 機器備品費等(機械装置、工具器具、備品、リース代等)
- 改修工事費(店舗改修、災害対策設備改修等)
- 委託費(業務の一部を第三者に委託・外注・派遣する経費)
▼補助対象外となる事業
以下のような事業、取り組み、および経費については補助の対象外となります。
- 計画の要件を満たさない取り組み
- 計画期間外に実施されたもの。
- 事前に認定された計画に記載されていない活動。
- 新たに経営革新計画等を策定するためにかかった費用(計画策定費用)。
- 申請・交付ルールに抵触するもの
- 同一年度内における2回目以降の申請。
- 過去に一度補助金を受けた同一計画に基づく再度の申請。
- 補助対象外となる具体的な経費例
- 専門家謝礼・研修費:事業に直接関係のない講演会や研修。
- 旅費:単なる視察、自家用車やタクシーの利用、グリーン車等の付加料金、日当、パスポート取得料。
- 広報費:名刺・会社案内パンフレット作成、求人広告、汎用文房具、未配布・未使用のチラシ、実施期限後の広告掲載。
- 開発費:実際に販売する商品の生産・調達に係る経費、使い切らなかった原材料分。
- 機器備品費等:車両、パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット、汎用ソフトウェア、既存ソフトの更新料、単なる機器の取り替え更新。
- 改修工事費:増築、改築、店舗兼住宅の住宅部分の改修、土地の取得費。
- その他:口座引落日が実施期限を過ぎている経費、レシート(証拠資料として不備)による支払い。
補助内容
■1 補助対象事業について
<対象となる認定計画>
- 経営革新計画(認定:県)
- 経営力向上計画(認定:国)
- 事業継続力強化計画(認定:国)
<補助金の申請・交付ルール>
- 申請単位:1つの計画単位で申請すること
- 1事業者につき:同一年度内1回限りの交付
- 同一の計画につき:1回限りの交付
<具体的な交付例>
| 年度 | 取組み内容(例) | 適否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| X年度 | 経営革新計画に基づく取組み実施 | 〇 | |
| X+1年度 | 経営力向上計画に基づく取組み実施 | 〇 | 別の計画として取り扱われるため可能。 |
| X年度 | 経営革新計画と経営力向上計画の両方 | × | 同一年度に複数の計画は申請不可。 |
| X年度 | 同一の経営革新計画Aによる再実施 | × | 同一の計画による交付は1回限り。 |
| X年度 | 経営革新計画Aと新たに認定を受けた計画B | 〇 | 別の計画として取り扱われるため可能。 |
■2 補助対象経費について
<補助対象経費の基本条件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要と明確に特定できること
- 交付決定日以降に発生し、実施期限までに支払いが完了していること
- 証拠資料(領収書等)によって支払金額が確認できること
<(1) 機器備品費等>
- 対象:機械装置、設備備品、ソフトウェアの購入・リース・レンタル等
- 対象外:車両、汎用パソコン、タブレット、既存ソフト更新料、家賃等
- 留意事項:図書資料は10万円未満かつ1種類1冊まで
<(4) 旅費>
- 宿泊代:限度額1泊1万円まで
- 航空券:エコノミークラス分まで
- 対象外:日当、自家用車ガソリン代、タクシー代、グリーン車等の付加料金
<(5) 広報費>
- 対象:チラシ、ウェブサイト作成、広告、販促品(商品宣伝入り)
- 対象外:名刺、会社案内、求人広告、宣伝広告のない販促品
<(8) 委託費>
- 対象:店舗改装、バリアフリー化、システム開発、アルバイト人件費
- 制限:委託料は概ね事業費の半分程度が上限
■特例措置
●RE-APPLICATION 複数年度にわたる申請時の補助上限額制限
<補助限度額の特例>
前年度に本補助金の交付を受けている場合、次年度の補助金限度額は10万円となります。
対象者の詳細
補助対象者としての基本的な要件
この補助金の対象となるのは、まず市内に事業所を有し、かつ1年以上同一事業を継続して行っている小規模事業者です。個人の事業者については、市内に引き続き1年以上住所を有していることも条件となります。
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小規模事業者
市内に事業所を有していること、1年以上同一事業を継続して行っていること、個人の場合は市内に引き続き1年以上住所を有していること
「小規模事業者」の具体的な定義
この補助金における「小規模事業者」は、「中小企業基本法第2条第5項」に規定される小規模企業者を指し、常時使用する従業員の数が以下の基準を満たす必要があります。
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卸売業・小売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
補助金交付のための追加要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業計画書の作成と推薦
販路開拓等につながる事業計画書を作成し、野々市市商工会の推薦を受けていること -
市税の納付
申請者が市税を滞納していないこと -
反社会的勢力との関係排除
代表者または役員が「野々市市暴力団排除条例」に規定する暴力団員でないこと -
事業内容の適正性
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する営業を行う者でないこと -
重複受給の禁止
同様の趣旨を持つ他の補助金(例:小規模事業者持続化補助金など)の交付を既に受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 登記上の本店が市内にあっても、主たる事業所または事務所が市内にない事業者
- チェーン店やフランチャイズ店
これらの要件を全て満たす小規模事業者が、この補助金の対象者となります。申請を検討される際は、ご自身の事業がこれらの条件に合致しているかを必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。