野々市市 中小企業振興事業補助金(新製品開発・販路開拓支援)(令和7年度)
目的
経営革新計画等の認定を受けた、または野々市市商工会の推薦を受けた事業者に対し、販路開拓や生産性向上に資する取り組みを支援します。全国規模の展示会出展や設備導入、広報、新商品開発等に要する経費の一部を補助することで、事業者の経営基盤の強化と持続的な成長を図ります。対象経費は専門家謝礼や旅費、機器備品費、改修工事費など多岐にわたる活動が対象です。
申請スケジュール
- 事前準備(相談・推薦の取得)
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随時
販路開拓等につながる具体的な事業計画書を作成します。商工会の推薦が必要な補助金の場合、推薦書の取得には日数を要するため、早めに相談してください。
- 相談先:野々市市商工会 または 野々市市地域振興課
- 補助金交付申請
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:10月31日
交付申請書に必要書類(事業計画書、市税の未納がない証明書、決算書等)を添えて提出します。休日の場合は直前の営業日が締切となります。
※予算枠に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:当該年度の01月31日(商工会推薦型)または03月31日
市による審査を経て「補助金交付決定書」が送付されます。交付決定日以降に事業を開始し、期限までに支払いを完了させてください。
- 商工会推薦が必要な事業:1月31日まで
- 地域振興課直接受付の事業:3月31日まで
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:02月15日(商工会推薦型)または03月31日
事業完了後、30日以内または指定の期限(2月15日または3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書の写しや写真などの証拠書類が必要です。
- 確定通知・補助金振込
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報告書審査後
報告書の内容が審査され、補助金額が確定すると「補助金確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金において対象となる事業は、主に国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業とされています。加えて、野々市市商工会の推薦を受けた事業計画書に基づく事業に係わる経費についても対象となります。以下に、対象となる事業の具体的な要件と、それに伴う補助対象経費について説明します。
■1 国等の認定を受けた計画に基づく補助対象事業
本補助金の中心的な対象は、中小企業等経営強化法に基づき、以下の3種類のいずれかの認定を受けた計画に基づき取り組む事業です。
<対象計画の種類>
- 経営革新計画:都道府県が認定する新商品開発や新規事業分野への進出等の計画
- 経営力向上計画:国が認定するマネジメント向上や設備投資等の計画
- 事業継続力強化計画:国が認定する自然災害等への事前対策に関する計画
<対象となる取り組みの具体的な条件>
- 認定計画に基づくこと:認定を受けた計画に明記されている内容であること
- 計画期間内の実施:当該計画の認定期間内に実施されること
- 支払いの完了:対象経費の支払いが計画期間内にすべて完了していること
<補助金の申請および交付に関するルール>
- 計画単位での申請:一つの計画単位で行うこと(複数計画の同時申請不可)
- 同一年度での交付回数:1事業者につき、同一年度内での交付は1回限り
- 同一計画での交付回数:同一の計画に基づく補助金の交付は1回限り(変更認定後も同一計画扱い)
■2 補助対象経費の詳細
補助対象となる経費は、使用目的の明確性、発生・支払い時期、証拠資料による確認の3条件を満たす必要があります。
<主な補助対象経費の費目>
- 専門家謝礼:指導や助言を受けるために依頼した専門家への謝礼
- 研修費:事業の遂行に必要な従業員等の研修費および講習費
- 旅費:宿泊代(限度額あり)、交通費、専門家や従業員の移動経費
- 広報費:チラシ・ウェブサイト作成、広告掲載、販促品(宣伝内容入り)の作成
- 開発費:試作開発用原材料、デザイン外注、市場調査、成分分析等
- 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品等の購入・リース、ソフトウェア導入費
- 改修工事費:事務所や店舗等の改修費(新事業活動や災害対策目的)
- 委託費:業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金の趣旨にそぐわないもの、あるいは以下の条件に該当する事業・経費は補助対象となりません。
- 計画および実施期間に関する対象外事項
- 認定を受けた計画に明記されていない取り組み。
- 計画期間外に実施された取り組み、および計画期間外に支払われた経費。
- 新たに経営革新計画等を策定する際にかかる費用(計画策定費用)。
- 重複受給および申請ルールに関する制限
- 同一事業者による同一年度内の2回目以降の申請。
- 同一の計画に基づき、既に過去に交付を受けている場合の再申請。
- 汎用性が高く、目的外使用の可能性がある物品の購入
- 自動車、自転車等の車両。
- パソコン、タブレット端末、スマートフォン、電話機、ウェアラブル端末。
- 事務用プリンター、複合機、家庭・一般事務用ソフトウェア。
- 事業目的に直接関係のない、または公費として不適切な経費
- 旅費における日当、自家用車ガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金。
- 単なる視察のための旅費。
- 宣伝広告が掲載されていない販促品、名刺、会社案内パンフレット、求人広告。
- 販売を目的とした製品の生産・調達に係る原材料費(試作ではないもの)。
- 土地の取得費、増築・改築費用、店舗兼住宅の住宅部分の改修費。
- 支払いおよび証拠書類に関する不備
- レシートによる支払い(必ず領収書が必要)。
- 図書券・商品券等の金券による支払い。
- 口座引落日が補助事業実施期限を過ぎている支払い。
- 証拠書類によって支払金額が確認できない経費。
補助内容
■補助対象事業の要件
<対象となる認定計画>
- 経営革新計画(中小企業等経営強化法第14条第1項)
- 経営力向上計画(中小企業等経営強化法第17条第1項)
- 事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法第50条第1項)
<対象となる取り組みの条件>
認定された計画に基づいており、かつ当該計画の期間内に実施されるものに限られます。
■補助金の申請・交付に関するルール
<基本ルール>
- 申請単位:計画単位(複数計画の同時申請は不可)
- 交付回数制限:1事業者につき同一年度で1回、同一の計画につき1回限り
- 2ヵ年にわたる事業:原則不可(年度ごとに事業目的を分ける場合は可能だが審査あり)
■補助対象経費の具体例
<① 機器備品費等>
- 新たな販路開拓のための機械設備、ネット販売システムの導入
- 小売店の陳列レイアウト改良に必要な備品、高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- ソフトウェア導入による人事・給与・売上管理業務の効率化
- 自社製品販売会の会場借上費、専門書
<② 専門家謝礼>
- 事業の遂行に必要な指導または助言を受けるために依頼した専門家に対する謝礼
<③ 研修費>
- 事業の遂行に必要な従業員等の研修費及び講習費
<④ 旅費>
- 原材料調達の調査等に係る宿泊代(1泊1万円まで)
- 公共交通機関(バス・電車・新幹線・航空券)の利用実費
- 専門家や従業員の事業遂行に必要な出張費用
<⑤ 広報費>
- 販促用チラシ・DM・カタログの作成・送付
- ウェブサイト作成・更新、インターネット広告
- 看板作成・設置、宣伝広告付きの販促品・試供品
<⑥ 開発費>
- 新商品の試作開発用原材料の購入
- 包装パッケージのデザイン外注・改良
- 市場調査、成分分析、外部機関への調査研究委託
<⑦ 借上料>
- 商品開発のための機器リース料
- 加工施設利用料、開発試験用の施設使用料
<⑧ 委託費>
- コンサルタント委託、臨時アルバイト人件費
- 店舗改装、バリアフリー化、製造強化のための付帯工事
- 車両の内装・改造工事、作業環境の改善工事
■特例措置
●PREV_YEAR_GRANT 前年度交付実績がある場合の限度額特例
<内容>
各年度で事業目的を明確に分け、複数年にわたって申請する場合において、前年度に本補助金の交付を受けているときは、補助金限度額が10万円となることがあります。
対象者の詳細
小規模事業者の具体的な定義
本補助金は、中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者を対象としています。業種ごとに従業員数の要件が異なります。
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卸売業・小売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
交付要件
補助金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地および期間
市内に事業所を有し、1年以上同一の事業を継続して行っていること、個人の場合は、市内に引き続き1年以上住所を有していること -
事業計画の認定と推薦
販路開拓等につながる事業計画書を作成していること、野々市市商工会の推薦を受けていること -
法令・納税遵守
市税の滞納がないこと、代表者または役員が暴力団員ではないこと
補助対象となる事業の要件(認定計画)
国等の認定を受けた以下の計画に基づき、その計画期間内に実施される事業が対象です。
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1 経営革新計画
中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき県が認定する計画 -
2 経営力向上計画
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき国が認定する計画 -
3 事業継続力強化計画
中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき国が認定する計画
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 主たる事業所や事務所が市内にない事業者(登記上の本店のみが市内にある場合を含む)
- チェーン店およびフランチャイズ店
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者
- 同様の趣旨を持つ他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)の交付を受けている者
【留意事項】
・補助金の申請は1つの計画単位で行う必要があり、複数の計画を同時申請することはできません。
・1事業者につき同一年度で1回、また同一の計画につき1回限りの交付となります。
・既に交付を受けた計画と別の認定計画であれば、次年度以降に再度申請することが可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。