野々市市 中小企業経営強化等支援事業補助金(令和7年度)
目的
国や県から認定された経営革新計画等に基づき、経営体質の強化や改善に取り組む事業者を支援します。新分野への進出や人材育成、自然災害への事前対策など、計画に明記された具体的な活動に要する経費を補助することで、事業者の持続的な成長と地域産業の活性化を図ります。1事業者につき同一年度内1回、認定計画単位での申請が可能です。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時受付(お早めに)
補助金申請の前に、具体的な事業計画を策定します。
- 野々市市商工会への相談:販路開拓等の計画作成と推薦の取得(推薦が必要な補助金の場合)。
- 認定計画の確認:国等の認定を受けた計画(経営革新計画等)に基づく場合は市へ直接相談。
※推薦取得には日数を要するため、早めの相談が必要です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:4月1日
- 申請締切:10月31日
必要書類を揃えて申請します。予算上限に達し次第終了となります。
- 提出先:商工会推薦型は「野々市市商工会」、認定計画型は「市地域振興課」。
- 主な書類:交付申請書、事業計画書、市税の完納証明書、登記簿謄本または確定申告書の写し等。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:1月31日または3月31日
市による審査後、「補助金交付決定書」が送付されます。
- 重要:交付決定日以降に契約・発注・支出した経費が対象です。決定前の実施は対象外となります。
- 支払い期限:実施期限までに支払(口座引落等を含む)を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告締切:2月15日または3月31日
事業完了後、速やかに実績報告を行います。
- 提出期限:事業完了から30日以内、または市の定める最終期限(2月15日や3月31日)のいずれか早い日。
- 提出書類:実績報告書、支出を証明する書類(領収書・振込控え等)、成果物や実施状況の写真。
- 交付額の確定・振込
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実績報告の審査後
市が実績報告を審査し、適正と認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。
- 振込:確定通知後、請求書に基づき指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、国や県によって認定された特定の計画に基づき実施される取り組みであり、単に任意の事業が対象となるわけではありません。認定された計画に「明確に明記されている」ものであり、かつ「当該計画の期間内」に実施される必要があります。申請は計画単位で行い、1事業者につき同一年度で1回、かつ同一の計画に基づく交付は1回限りとなります。
■1 経営革新計画
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に基づく計画です。
<認定機関>
- 都道府県(県)
<内容>
- 新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、あるいは新規事業分野への進出といった「新たな取り組み」を通じて、企業の経営向上を図るための具体的なビジネスプラン
■2 経営力向上計画
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づく計画です。
<認定機関>
- 国
<内容>
- 人材育成、コスト管理といったマネジメント体制の向上、または設備投資など、自社の経営力を総合的に強化するために実施する計画
■3 事業継続力強化計画
中小企業等経営強化法第50条第1項に基づく計画です。
<認定機関>
- 国
<内容>
- 自然災害等の緊急事態が発生した場合でも事業活動を継続できるよう、事前に対策を講じ、事業継続能力を強化するための計画
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費は対象外となります。
- 計画に記載されていない活動。
- 計画期間外に実施された取り組み。
- 経営革新計画などの計画を新たに策定する際にかかる費用(計画策定費)。
- 複数の認定計画を同時に組み合わせて行う申請。
- 既に補助金の交付を受けた「同一の計画」に基づく再申請。
- 計画の途中で変更認定を受けた場合でも「同一の計画」として扱われるため、再度交付を受けることはできません。
補助内容
■1 小規模事業者活性化補助金
<補助限度額・補助率>
- 補助上限額:10万円
- 補助率:1/2以内
<小規模事業者の定義(補助対象者)>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 | 20人以下 |
<補助対象経費>
- 機器備品費等(機械装置、工具器具等)
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、広告、看板、試供品等)
- 旅費(調査、専門家指導等。宿泊1万円上限)
- 開発費(新商品・新サービス開発)
- 委託費(外部委託費用)
■2 経営革新計画等に基づく事業補助金
<補助限度額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:1/2以内
<中小企業者の定義(補助対象者)>
| 業種 | 資本金の額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<対象となる計画>
- 経営革新計画(県知事認定)
- 経営力向上計画(国認定)
- 事業継続力強化計画(国認定)
<補助対象経費>
- 専門家謝礼
- 研修費
- 旅費(宿泊1万円上限、航空券エコノミー等)
- 広報費
- 開発費
- 機械備品費
- 改修工事費
- 委託費
■3 ふるさと納税返礼品新商品開発補助金
<補助対象事業の要件>
- 市のふるさと納税返礼品基準を満たす新商品の開発であること
- 市内での生産、主要な加工、または相当の付加価値が生じていること
- 一般消費者向けの商品であること(企業向けは対象外)
- 宅配業者により配送が可能な商品であること
<補助対象経費>
- 専門家謝礼
- 旅費(宿泊費1万円上限等)
- その他事業遂行に直接必要と認められる経費
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金における対象者は、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」に限定されています。業種に応じて「常時使用する従業員の数」に以下の通り上限が設けられています。
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卸売業・小売業
常時使用する従業員の数が5人以下の事業者 -
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数が5人以下の事業者 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下の事業者 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下の事業者
所在地および事業期間、交付の要件
上記の定義に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業実態・所在地要件
市内に事業所を有していること、1年以上同一事業を行っていること、個人事業主の場合、市内に引き続き1年以上住所を有していること -
事業計画と推薦要件
販路開拓等につながる事業計画書を作成していること、野々市市商工会の推薦を受けていること
■補助対象外となる事業者・要件
以下の項目に該当する事業者または事業内容は、補助対象外となります。
- 登記上の本店が市内にあっても、主たる事業所や事務所が市内にない場合
- チェーン店やフランチャイズ店
- 市税を滞納している者
- 代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員である場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者
- 同様の趣旨の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)の交付を受けている場合
- 補助金交付決定日前に事業を開始したもの
特に、「補助金交付決定日」前に事業を開始したものは補助対象外となるため、事業実施期間に十分注意してください。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。