野々市市 中小企業振興事業補助金(従業員福利厚生設備等設置)(令和7年度)
目的
「経営革新計画」等の認定を受けた事業者に対し、福利厚生の充実や就業環境の整備に意欲的に取り組む事業を支援します。新商品開発や設備導入、店舗改修、専門家活用など、認定計画に基づき実施される生産性向上や事業継続力強化に資する取り組みの経費を補助することで、県内企業の経営基盤強化と持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
※いずれの補助金も予算がなくなり次第、受付終了となります。早めの申請をご検討ください。
- 事前準備・相談・推薦
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随時(お早めにご相談ください)
補助金の種類により相談先が異なります。
- 販路開拓等支援:野々市市商工会へ相談。商工会の推薦を受けた事業計画書が必要です。
- 経営強化等支援:野々市市地域振興課へ相談。国等の認定(経営革新計画等)に基づく事業が対象です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:10月末日
必要書類(交付申請書、事業計画書、市税の完納証明書、法人/個人の別に応じた書類など)を提出します。
- 販路開拓等支援:野々市市商工会へ提出
- 経営強化等支援:市地域振興課へ提出
※期限が休日の場合は直前の開庁(営業)日が締切となります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限(販路開拓等):01月31日
- 事業実施期限(経営強化等):03月31日
審査後、「補助金交付決定書」が送付されます。必ず交付決定日以降に事業を開始してください。
補助事業の実施および経費の支払いを上記期限までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限(販路開拓等):02月15日
- 提出最終期限(経営強化等):03月31日
事業完了後、実績報告書に領収書の写しや写真などの証拠書類を添えて提出します。
提出期限は「事業終了後30日以内」または「上記最終期限」のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金の振込
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知書」の送付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、国や県が認定した特定の計画に基づき実施される取り組みであり、その要件や対象経費には明確な基準が設けられています。
■1 補助対象となる「計画」の種類
対象となる計画は、主に「中小企業等経営強化法」に基づいて認定される以下の3種類です。
<対象となる計画一覧>
- 経営革新計画(県認定):新しい商品やサービスの開発・生産、新規事業分野への進出など、企業が経営力の向上を目指して取り組む具体的なビジネスプラン
- 経営力向上計画(国認定):人材育成、コスト管理といったマネジメントの改善、または設備投資などを通じて、自社の経営力を高めることを目的とした計画
- 事業継続力強化計画(国認定):自然災害などの緊急事態が発生した場合でも、事業活動を継続できる能力を強化するための事前対策に関する計画
■2 補助対象となる「取り組み」の要件
補助金を受けるための取り組みには、以下の要件を満たす必要があります。
<実施要件>
- 認定された計画に基づいて実施されるものであること
- 認定計画の期間内に実施されるものであること
- 補助金の申請は、一つの計画単位で行うこと
- 1つの事業者につき、同一年度内での交付は1回限り
- 同一の計画に基づく交付は、変更認定前後を含め1回限り
■3 補助対象となる「経費」の種類
交付決定日以降に発生し、補助事業実施期限までに支払いが完了し、かつ証拠資料で支払金額が確認できる以下の費目が対象です。
<主な補助対象費目>
- 専門家謝礼(指導・助言への謝礼)
- 研修費(従業員等の研修・講習費)
- 旅費(原材料調達の調査、専門家依頼、研修参加等に係る交通費・宿泊費)
- 広報費(販促チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、看板設置、販促品等)
- 開発費(試作開発用の原材料購入、デザイン外注、市場調査、成分分析等)
- 機器備品費等(機械装置、工具器具、備品等の購入・リース・レンタル代、ソフトウェア導入等)
- 改修工事費(事務所や店舗の改修費、災害対策のための設備改修等)
- 委託費(上記に該当しない業務の外部委託・外注・派遣費用、機械設置費等)
▼補助対象外となる事業
以下の要件、取り組み、および経費は補助の対象となりません。
- 計画要件を満たさない事業
- 計画に明記されていない取り組み。
- 計画期間外に実施された取り組み。
- 交付制限に抵触する事業
- 複数の計画を同時に申請すること。
- 同一年度内での2回目以降の申請。
- 過去に同一計画(変更認定後を含む)で交付を受けている場合の再申請。
- 補助対象外となる経費項目
- 専門家への事業に直接関係のない講演会費。
- 単なる視察、日当、自家用車のガソリン代・駐車場代・タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金、パスポート取得料。
- 商品宣伝目的でない販促品・試供品、名刺・会社案内、求人広告、事務用品等の消耗品、金券、未配布の広告物。
- 実際に販売する商品の生産用原材料、既存パッケージの印刷・購入、販売目的の製品調達。
- 自動車等の車両、自転車、パソコン、プリンター、タブレット、電話機、汎用ソフトウェア。
- 既に導入済みのソフトウェア更新料、既存機械の単純な取替え、撤去・廃棄費用、事務所の家賃。
- 建物の増築・改築、店舗兼住宅の住宅部分の改修、土地の取得費。
- 事務手続き・支払い上の不備
- 証拠書類(レシートは原則不可)が確認できない経費。
- 銀行口座の引き落とし日が補助事業実施期限を過ぎている支払い。
補助内容
■1 小規模事業者販路開拓等支援
<目的と概要>
- 目的:地域の小規模事業者が専門機関と連携しながら行う販路開拓等の活動を補助
- 概要:野々市市商工会の推薦を受けた事業計画に基づき、市が経費の一部を補助
<補助限度額・補助率>
- 限度額:10万円
- 補助率:1/2以内
<補助対象経費>
- ① 機器備品費等:機械装置、設備備品、ネット販売システム導入等
- ② 広報費:パンフレット、チラシ作成、ウェブサイト更新、広告掲載等
- ③ 旅費:事業の遂行に必要な旅費
- ④ 開発費:新商品の試作品開発、パッケージデザイン外注等
- ⑤ 委託費:店舗改装工事、コンサルタント委託、専門家謝金等
<補助対象者>
- 市内に事業所を有し、1年以上同一事業を行っている小規模事業者
- 個人事業主は市内に1年以上住所を有していること
- ※チェーン店、フランチャイズ店等は対象外
<交付要件>
- 野々市市商工会の推薦を受けていること
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団員等、風俗営業等に関連しないこと
- 同様の趣旨の他の補助金(持続化補助金等)を受けていないこと
■2 ふるさと納税返礼品新商品開発支援
<目的と概要>
- 目的:地域資源を活かした新商品開発を支援し、ふるさと納税推進と地域産業活性化を図る
- 概要:ふるさと納税返礼品基準を満たす新商品を開発する事業者の経費の一部を補助
<補助限度額・補助率>
- 限度額:20万円(前年度に本補助金を受けた場合は10万円)
- 補助率:1/2以内
<補助対象者(中小企業者の定義)>
| 業種 | 資本金・出資金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助対象経費>
- ① 専門家謝礼:指導・助言を受けた専門家への謝礼
- ② 旅費:原材料調達調査、専門家招聘、研修参加等(宿泊1万円/泊、航空エコノミー等)
- ③ 開発費:試作原材料、パッケージデザイン外注、市場調査、成分分析等
- ④ 借上料:機器リース料、加工施設利用料等
- ⑤ 委託費:事業遂行に必要な業務の外注・派遣等
■3 国等の認定計画に基づく事業支援
<対象となる認定計画>
- 経営革新計画:新商品開発・新規事業分野への進出等(県認定)
- 経営力向上計画:人材育成、設備投資等(国認定)
- 事業継続力強化計画:自然災害等の事前対策・BCP(国認定)
<補助限度額・補助率>
該当情報は見つかりませんでした。
<交付要件>
- 計画単位での申請(複数の計画による申請は不可)
- 1事業者につき同一年度で1回、同一計画につき1回限りの交付
対象者の詳細
小規模事業者の定義
この補助金の対象となるのは、中小企業基本法第2条第5項に規定される「小規模事業者」です。
業種ごとに、常時使用する従業員の数が以下の条件を満たす必要があります。
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卸売業・小売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
具体的な要件
上記の定義に加え、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地と継続期間
市内に事業所を有していること、1年以上同一事業を継続して行っていること、個人事業主の場合は、市内に引き続き1年以上住所を有していること
補助金交付を受けるための追加要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業計画書の作成と推薦
販路開拓等につながる事業計画書を作成し、その計画について野々市市商工会の推薦を受けていること -
市税の納税状況
市税に滞納がないこと -
反社会的勢力との関係
代表者または役員が、野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと -
事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと -
他補助金との重複受給の禁止
同様の趣旨を持つ他の補助金(例:小規模事業者持続化補助金など)を既に交付されていないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は補助の対象外となります。
- 登記上の本店が市内にあっても、主たる事業所や事務所が市内にない事業者
- チェーン店
- フランチャイズ店
※不明点がないよう、ご自身の事業が全ての条件に合致するかどうか、申請前に十分にご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。