公募中 掲載日:2025/12/28

野々市市 中小企業振興事業補助金(若手経営者・管理者養成事業)令和7年度

上限金額
50万円
申請期限
随時
石川県|野々市市 石川県野々市市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

国や県から「経営革新計画」や「経営力向上計画」等の認定を受けた中小企業等に対し、若手経営者の育成や生産性向上、事業継続力の強化に向けた取り組みを支援します。認定計画に基づき実施される設備投資や広報費、研修費等の経費の一部を補助することで、企業の持続的な成長と経営基盤の強化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

野々市市の補助金申請は、商工会経由市へ直接申請かによってスケジュールが異なります。また、いずれの申請も予算がなくなり次第、受付を終了しますので、計画が固まり次第お早めの申請を推奨します。
申請相談・事業計画策定
随時

補助金の交付申請を行う前に、事業計画書の準備が必要です。

  • 商工会経由:商工会の推薦を受けた事業計画書が必須です。作成から推薦まで日数を要するため、お早めに商工会へご相談ください。
  • 市へ直接申請:国等の認定を受けた計画に基づく場合などは、野々市市地域振興課へ直接相談が可能です。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2024年10月31日

必要書類(交付申請書、事業計画書、市税の完納証明等)を揃えて提出してください。

  • 提出先:商工会推薦の場合は商工会経由、それ以外は市地域振興課へ。
  • 注意:10月末が期限ですが、予算枠が埋まり次第、受付は早期終了となります。
審査・交付決定
申請後、順次

市による審査後、申請者へ「補助金交付決定書」が送付されます。交付決定日より前に開始された事業や経費は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから着手してください。

事業実施・経費支払
  • 実施期限(商工会経由):2025年01月31日
  • 実施期限(市直接):2025年03月31日

交付決定の内容に基づき事業を実施してください。期間内に経費の支払い(引き落としまで含む)を完了させる必要があります。

  • 商工会経由:1月31日までに実施・支払完了。
  • 市へ直接申請:3月31日までに実施・支払完了。
実績報告書の提出
  • 提出最終期限(商工会経由):2025年02月15日
  • 提出最終期限(市直接):2025年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書と支出を証明する書類(領収書等)を市地域振興課へ提出してください。

  • 商工会経由:完了後30日以内または2月15日のいずれか早い日。
  • 市へ直接申請:完了後30日以内または3月31日のいずれか早い日。
交付額確定・補助金振込
実績報告審査後

報告書の内容審査後、「補助金確定通知書」が届きます。その後、請求書に基づき指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

本補助金制度の対象となる事業は、国または県が認定した特定の計画に基づき、その計画期間内に実施される取り組みが中心となります。単なる一般的な事業活動ではなく、明確な目的と認定プロセスを経た事業に限定されています。具体的な対象事業は、以下の3種類の認定計画に基づいて行われるものです。

■1 経営革新計画

中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく認定計画。

<概要>
  • 新しい商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、あるいは新規事業分野への進出など、企業が新たな取り組みを通じて経営の向上を図るための具体的なビジネスプランです。
  • 認定機関:県

■2 経営力向上計画

中小企業等経営強化法第17条第1項に基づく認定計画。

<概要>
  • 人材育成、コスト管理といったマネジメントの向上や、設備投資の実施など、企業が自社の経営力を高めるために行う計画です。
  • 認定機関:国

■3 事業継続力強化計画

中小企業等経営強化法第50条第1項に基づく認定計画。

<概要>
  • 自然災害などの緊急事態が発生した場合でも、事業活動を継続する能力を強化するための事前対策に関する計画です。
  • 認定機関:国

■共通 補助対象経費の区分

補助金の対象となる取り組みは、認定された計画に基づき、期間内に実施・支払が完了する必要があります。

<主要な補助対象経費>
  • 専門家謝礼:事業の遂行に必要な指導や助言を受けるための謝礼
  • 研修費:事業の遂行に必要な従業員等の研修費や講習費
  • 旅費:原材料調達調査、専門家派遣等に係る公共交通機関の移動費用・宿泊費(上限あり)
  • 広報費:販促用チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、看板設置、販促品(条件あり)
  • 開発費:試作開発用原材料、パッケージデザイン、市場調査、成分分析、委託研究費
  • 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品、システム導入費、ソフトウェア、専門書
  • 改修工事費:店舗・事務所等の改修費(新事業・災害対策用)
  • 委託費:第三者への業務委託、機械設置費、送料等

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業、または各費目における対象外項目は、補助金の対象とはなりません。

  • 計画との不整合および期間外の実施
    • 認定された計画に基づかない取り組み(計画に明記されていない内容)
    • 計画期間外に実施、または支払いが完了していないもの
  • 交付回数・申請の制限
    • 同一年度における2回目以降の申請(1事業者1回のみ)
    • 同一の計画(変更認定計画を含む)に基づく2回目以降の交付
  • 事業目的や性質による対象外事項
    • 計画そのものの策定にかかる費用
    • 通常の営業活動・生産活動とみなされる費用
    • 汎用性が高く、目的外使用になり得るものの購入(パソコン、タブレット、スマートフォン、車両、自転車、一般事務用ソフトウェア、事務用品等)
  • 経費支出・管理上の不備
    • 交付決定日より前に発生した経費
    • 証拠書類(領収書等)によって支払金額が確認できないもの(レシート不可)
    • 補助事業実施期限を過ぎて引き落とされた経費
  • 各費目の詳細な対象外項目
    • 旅費:日当、自家用車ガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車等の付加料金、パスポート取得料
    • 広報費:宣伝広告の掲載がない販促品、会社案内、求人広告、未使用分のチラシ等
    • 開発費:販売目的の製品生産用原材料、使い切らなかった材料、既存パッケージの印刷
    • 機器備品費等:既存ソフトの更新料、単なる取替え更新、機械等の撤去・廃棄費用、事務所家賃
    • 改修工事費:増築・改築、住宅部分の改修、土地取得費

補助内容

■1 小規模事業者販路開拓等支援事業

<補助対象経費>
  • 機器備品費等(機械装置、工具器具、備品等の購入・リース代)
  • 広報費(チラシ作成、ウェブサイト作成、広告掲載、看板等)
  • 旅費(原材料調達調査、専門家旅費等)
  • 開発費(試作原材料、パッケージデザイン、市場調査等)
  • 委託費(業務の一部を第三者に委託する経費)
<補助率・上限額>
区分内容
補助率2分の1以内
補助限度額10万円

■2-1 新製品等開発・販路開拓支援事業(展示会出展支援分)

<補助対象経費>
  • 小間料
  • 小間装飾料
  • 出品物輸送料
  • WEB登録料(WEB開催の場合)
<補助率・上限額>
区分限度額
通常30万円
前年度に同事業の補助を受けている場合15万円
補助率2分の1以内

■2-2 新製品等開発・販路開拓支援事業(ふるさと納税返礼品開発支援分)

<補助対象経費>
  • 専門家謝礼
  • 旅費
  • 開発費
  • 借上料(機器リース、施設利用料等)
  • 委託費
<補助率・上限額>
区分限度額
通常20万円
前年度に同事業の補助を受けている場合10万円
補助率2分の1以内

■3 経営強化等支援事業

<補助対象経費>
  • 専門家謝礼
  • 研修費
  • 旅費
  • 広報費
  • 開発費
  • 機械備品費
  • 改修工事費
  • 委託費
<補助率・上限額>
区分内容
補助率2分の1以内
補助限度額20万円

■4 従業員福利厚生設備等設置事業

<補助対象経費>
  • 工事費
  • 機械設置費等
<補助率・上限額>
区分内容
補助率3分の1以内
補助限度額20万円

■5-1 若手経営者・管理者養成事業(海外研修派遣事業分)

<補助対象経費>
  • 旅費
  • 宿泊費
  • 負担金
<補助率・上限額>
区分内容
補助率3分の1以内
補助限度額30万円

■5-2 若手経営者・管理者養成事業(中小企業大学校受講支援分)

<補助対象経費>

受講料(受講者一人当たり上限10万円)

<補助率・上限額>
区分内容
補助率2分の1以内
補助限度額10万円

■5-3 若手経営者・管理者養成事業(研修事業支援分)

<補助対象経費>
  • 謝礼
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 会場借上料
  • 資料代
<補助率・上限額>
区分内容
補助率3分の1以内
補助限度額50万円

■6 人材確保支援事業

<補助対象経費>
  • 情報サイト掲載費
  • 説明会出展料・装飾費
  • 採用ホームページ作成・改修費
  • PR動画・ガイドブック作成費
<補助率・上限額>
区分内容
補助率2分の1以内
補助限度額10万円

■7 企業人材育成事業

<補助対象経費>

IT人材育成研修の受講費(オフィスソフト活用、Eラーニング等を除く)

<補助率・上限額>
区分内容
補助率2分の1以内
補助限度額10万円

■特例措置

●Welfare-Special 女性の就業環境向上に係る補助上限額引上げの特例

<特例内容>

従業員福利厚生設備等設置事業において、女性従業員専用のスペースや設備等の新設・改修等、女性の就業環境の向上に資するものは、補助限度額が25万円に引き上げられます。

対象者の詳細

基本的な補助対象者

市内に事業所を構える、以下の条件を満たす事業者が対象となります。

  • 所在地・継続期間の要件
    市内に事業所を有していること、1年以上同一事業を行っていること、個人事業主の場合は、市内に引き続き1年以上住所を有していること

「小規模事業者」の定義

中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者が対象です。従業員数は、常時使用する従業員数を指します。

  • 卸売業・小売業
    従業員数 5人以下
  • サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
    従業員数 5人以下
  • サービス業(宿泊業・娯楽業)
    従業員数 20人以下
  • 製造業その他
    従業員数 20人以下

補助金交付の追加要件

補助対象者に該当し、かつ以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業計画と推薦
    販路開拓等につながる事業計画書を作成し、野々市市商工会の推薦を受けていること
  • 納税およびコンプライアンス
    市税の滞納がないこと、代表者または役員が暴力団員でないこと(野々市市暴力団排除条例に基づく)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと

補助対象事業の要件(認定計画)

国等の認定を受けた以下のいずれかの計画に基づき、その期間内に実施される事業が対象です。

  • 1 経営革新計画
    県が認定する計画(中小企業等経営強化法第14条第1項)
  • 2 経営力向上計画
    国が認定する計画(中小企業等経営強化法第17条第1項)
  • 3 事業継続力強化計画
    国が認定する計画(中小企業等経営強化法第50条第1項)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 登記上の本店が市内にあっても、実際に事業を行う主たる事業所が市内にない場合
  • チェーン店・フランチャイズ店
  • 同様の趣旨を持つ他の補助金(小規模事業者持続化補助金など)の交付を既に受けている場合

※本補助金は、1事業者につき同一年度で1回の交付、同一の計画につき1回限りの交付となります。すでに交付を受けた計画で再度申請することはできません。

※補助対象となる取り組みは、認定された計画に明記されており、かつ計画期間内に実施されるものに限られます。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/2718.html
野々市市公式サイト
https://www.city.nonoichi.lg.jp/

公式サイトのURLは、提供されたE-mailアドレスのドメインから推測されたものです。公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なURLに関する情報は、提供された回答の中には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

野々市市総務部総務課管財係
TEL:076-227-6057
FAX:076-227-6255
Email:furusato@city.nonoichi.lg.jp
受付窓口
野々市市総務部総務課管財係
ふるさと納税制度全般や返礼品に関するお問い合わせを担当。問い合わせ内容によっては、業務委託事業者である株式会社さとふるの担当者から連絡が入る場合があります。
株式会社さとふる
受付窓口
京橋エドグラン 13F
野々市市の業務委託事業者。返礼品提供事業者との契約、返礼品に関する苦情対応、返礼品の変更・辞退、サイト登録・運用トラブル(さとふるサポートセンター)などの主要な窓口。
野々市市地域政策部地域振興課産業振興係
TEL:076―227-6160
FAX:076―227-6205
Email:chiiki@city.nonoichi.lg.jp
受付窓口
地域政策部地域振興課産業振興係
野々市市新製品等開発・販路開拓支援事業(ふるさと納税返礼品開発支援分)補助金および野々市市経営強化等支援事業補助金の申請や事業内容に関するお問い合わせを担当。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。