野々市市 中小企業振興事業補助金(人材確保支援事業)令和7年度
目的
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画等の認定を受けた事業者に対し、職員採用活動や販路開拓、生産性向上に資する取り組みを支援します。認定計画に基づく設備導入、広報、研修、専門家への謝礼など幅広い経費を補助することで、企業の経営基盤の強化や事業継続力の向上を図ります。計画的な経営改善に取り組む事業者の成長を後押しし、地域経済の活性化を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(早めの相談を推奨)
商工会の推薦が必要な補助金の場合、事前に事業計画書を作成し、商工会の推薦を受ける必要があります。推薦取得には日数を要するため、余裕を持って相談してください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年10月31日
必要書類(交付申請書、事業計画書、市税の完納証明書、法人・個人の本人確認書類等)を揃えて提出します。
- 商工会推薦型:野々市市商工会へ提出
- 直接申請型:野々市市地域振興課へ提出
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:随時
市による審査後、「補助金交付決定書」が届きます。交付決定日以降に事業(発注・契約・支払い)を開始してください。決定日前の経費は対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 実施期限(商工会型):01月31日
- 報告期限(最終):02月15日または03月31日
事業完了(支払いを含む)後、実績報告書を提出します。
- 商工会推薦型:事業完了は1/31まで、報告は2/15まで。
- 直接申請型:事業完了・報告ともに3/31まで。
領収書の写しや振込控え、実施した事業の成果がわかる写真等の資料が必要です。
- 交付額の確定・補助金振込
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実績報告審査後
市が実績報告書を審査し、金額を確定させます。「補助金確定通知書」の送付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、「国等の認定を受けた計画に基づき取り組む」事業と明確に定められています。具体的には、以下の3種類の計画のいずれかに基づく取組みが対象となります。
■1 経営革新計画に基づく取組み
中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、都道府県が認定した計画に基づく事業です。
<計画の内容>
- 新商品開発・生産
- 新サービスの開発・提供
- 新規事業分野への進出
■2 経営力向上計画に基づく取組み
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき、国が認定した計画に基づく事業です。
<計画の内容>
- 人材育成、コスト管理等のマネジメント能力の向上
- 設備投資等による自社の経営力強化
■3 事業継続力強化計画に基づく取組み
中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき、国が認定した計画に基づく事業です。
<計画の内容>
- 自然災害等の発生時における事業活動継続能力の強化
- 事前対策に関する取組み
補助対象経費の基本原則
●原則1 事業遂行との関連性
使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
●原則2 期間内の発生・支払い
交付決定日以降に発生し、補助事業実施期限までに支払いが完了した経費であること。
●原則3 証拠資料の確認
領収書等の証拠資料によって支払金額が確認できる経費であること。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業や取組み、および経費は補助の対象外となります。
- 計画および実施期間に関する制限
- 認定された計画に明記されていない取組み。
- 計画期間外に実施される取組み。
- 計画の策定自体にかかる経費。
- 申請・交付ルールに抵触する事業
- 複数の計画をまとめて行う申請(申請は計画単位である必要がある)。
- 同一年度内での2回目以降の交付(1事業者につき年度内1回限り)。
- 既に交付を受けたことがある同一の計画に基づく申請。
- 経費支出・証拠書類に関する不備
- 補助事業実施期限を過ぎて口座から引き落とされた経費。
- 証拠資料によって支払金額が確認できない経費(レシート、紛失等)。
- 具体的な補助対象外経費(費目別例)
- 旅費:日当、自家用車ガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金、単なる視察、パスポート取得料。
- 広報費:宣伝広告の掲載がない販促品、名刺、会社案内、求人広告、事務用品代、未配布物、期間外の広告掲載。
- 開発費:販売目的の商品の原材料購入、既存パッケージの印刷、汎用性があり目的外使用になり得るもの。
- 機器備品費等:自動車等の車両、自転車、パソコン、タブレット、事務用プリンター、複合機、電話機、汎用ソフトウェア、既存ソフトの更新料、家賃。
- 改修工事費:増築、改築、住宅部分の改修、土地の取得費。
補助内容
■1 補助対象事業および申請のルール
<対象となる計画>
- 経営革新計画:新商品・サービスの開発や新規事業進出による経営向上計画
- 経営力向上計画:人材育成や設備投資を通じた経営力の向上計画
- 事業継続力強化計画:自然災害等のリスク対策や事業継続能力の強化計画
<申請・交付の制約>
- 一つの計画単位で申請すること(複数計画の同時申請不可)
- 1事業者につき同一年度内での交付は1回限り
- 同一の計画に対する交付は1回限り(別の計画であれば次年度以降に再申請可)
■2 補助対象経費
<経費の基本原則>
- 事業遂行に必要なものと明確に特定できること
- 交付決定日以降に発生し、実施期限までに支払いが完了していること
- 領収書等の証拠資料で確認できること(レシート不可、振込・カード可)
<対象となる主な費目>
- 機器備品費等:機械装置、設備備品、システム導入、資料購入費(汎用品は対象外)
- 専門家謝礼:指導・助言を依頼した専門家への謝礼
- 研修費:事業に直接関係する従業員等の研修・講習費
- 旅費:移動・宿泊費(宿泊1万円上限、公共交通機関利用、日当・ガソリン代不可)
- 広報費:パンフレット・HP作成、広告掲載、看板、試供品等
- 開発費:試作品の原材料費、デザイン外注、市場調査、成分分析費等
- 借上料:機器のリース料、施設・加工施設の使用料等
- 委託費:第三者への業務委託、店舗改装工事、臨時雇用人件費等
■特例措置
●S-1 継続申請に係る補助上限額引下げの制限
<引下げ後の補助限度額>
前年度に本補助金の交付を受けている事業者が、次年度に(別の計画に基づき)申請を行う場合、補助金限度額は10万円となります。
対象者の詳細
小規模事業者の定義
本補助金の対象となる「小規模事業者」は、中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者を指し、市内に事業所を有し、1年以上同一事業を行なっている必要があります(個人事業主は市内に1年以上住所を有すること)。
従業員の数による具体的な定義は以下の通りです。
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卸売業・小売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
交付要件
上記の定義を満たすことに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業計画書の作成と推薦
販路開拓等につながる事業計画書を作成し、野々市市商工会の推薦を受けていること -
市税の滞納がないこと
市税に滞納がない状態であること -
暴力団排除の遵守
代表者または役員が、野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと -
特定の営業活動の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと -
他の補助金との重複制限
同様の趣旨の他の補助金(小規模事業者持続化補助金など)の交付を既に受けていないこと
補助対象となる事業の性質
国等の認定を受けた以下の計画に基づき、計画期間内に実施される取り組みが対象です。
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経営革新計画
中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき県が認定する計画 -
経営力向上計画
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき国が認定する計画 -
事業継続力強化計画
中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき国が認定する計画
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は補助の対象外となります。
- 登記上の本店が市内にある場合でも、主たる事業所や事務所が市内にない事業者
- チェーン店
- フランチャイズ店
※計画に明記されていない取り組みや、計画期間外に実施されるものは補助の対象外となります。
※補助金の申請は計画単位で行う必要があり、1事業者につき同一年度で1回の交付、同一の計画につき1回限りの交付となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。