野々市市 中小企業振興事業補助金(企業人材育成・IT研修支援)令和7年度
目的
国や県から認定を受けた経営革新計画等を持つ中小企業を対象に、IT人材育成のための研修受講費や設備導入、販路開拓などの事業実施に必要な経費を補助します。認定計画に基づいた具体的な取り組みを支援することで、市内事業者の経営力向上や生産性向上、および事業継続力の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※いずれの補助金も予算がなくなり次第、受付を終了します。また、「補助金交付決定日」以前に事業を開始(発注・契約等)した場合は補助対象外となるため、必ず決定通知を受けてから着手してください。
- 事業計画の作成相談・準備
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随時
補助金の申請にあたり、まずは事業計画の相談を行います。
- 商工会推薦型:野々市市商工会に相談し、推薦を受ける必要があります。推薦までには日数を要するため、早めの相談を推奨します。
- 市直接申請型:野々市市地域振興課にて随時相談を受け付けています。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:10月31日
必要書類(交付申請書、事業計画書、市税の完納証明等)を揃えて提出します。
- 商工会推薦型:提出先は野々市市商工会です。
- 市直接申請型:提出先は野々市市地域振興課です。
※締切日が休日の場合は、直前の営業日・開庁日が期限となります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限(商工会型):1月31日
- 事業実施期限(直接型):3月31日
審査後、「補助金交付決定通知書」が届いてから事業に着手してください。
- 経費の支払い期限:商工会推薦型は1月31日まで、市直接申請型は3月31日までに支払いを完了させる必要があります。
- 注意:クレジットカード等の引き落としが期限を過ぎた場合は対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限(商工会型):2月15日
- 最終提出期限(直接型):3月31日
事業完了後、実績報告書と支出を証明する書類(領収書の写し等)を市地域振興課へ提出します。
提出期限は「事業終了後30日以内」または「上記の各最終期限」のいずれか早い日です。
- 交付額の確定・振込
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実績報告後
提出された実績報告書を市が審査し、交付額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、「国や県が認定した計画」に基づいて実施される取り組みであり、多岐にわたる企業の経営強化や事業継続、新たな挑戦を支援することを目的としています。
■認定計画に基づく事業
中小企業等経営強化法に基づき、国や県が認定した「特定の計画」に従って取り組む、経営改善や成長に資する取り組みが対象です。
<対象となる計画>
- 経営革新計画(都道府県認定):新商品・新サービスの開発、新規事業分野への進出等
- 経営力向上計画(国認定):人材育成、コスト管理、設備投資等による経営力向上
- 事業継続力強化計画(国認定):自然災害や感染症に備えた事前対策、BCP策定支援
<対象となる取り組みの条件>
- 認定された計画に基づくものであること
- 計画の期間内に実施される取り組みであること
- 計画の期間内に全ての経費の支払いが完了していること
<申請・交付に関するルール>
- 申請単位:計画単位(複数の認定計画をまとめて申請することは不可)
- 交付回数:1事業者につき、同一年度内での交付は1回限り
- 同一計画:同一の計画に対して交付される補助金は1回限り(変更認定後も同一計画とみなす)
<補助対象経費の費目>
- 専門家謝礼:事業遂行に必要な指導・助言への謝礼
- 研修費:事業遂行に必要な従業員等の研修費・講習費
- 旅費:宿泊費(上限あり)、公共交通機関の運賃、航空券代等
- 広報費:販促チラシ、ウェブサイト、広告、看板作成、試供品等
- 開発費:試作開発用原材料、デザイン外注、市場調査、成分分析等
- 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品、ソフトウェア導入、専門書等
- 改修工事費:事務所、店舗等の改修(店舗改修、災害対策等)
- 委託費:業務の一部を第三者に委託・外注するための経費(設置費、送料等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助対象外となります。
- 計画の趣旨または要領にそぐわない事業
- 認定された計画に明記されていない、または趣旨と合致しない取り組み。
- 計画の期間外に実施された取り組み(期間外の支払いも含む)。
- 新たに計画を策定するための費用(計画策定費用)。
- 経費の基本原則を満たさないもの
- 使用目的が本事業の遂行に必要であると明確に特定できない経費。
- 交付決定日より前に発生した経費。
- 補助事業実施期限までに支払いが完了していない経費(期限後の口座引落を含む)。
- 領収書等の客観的な証拠資料によって確認できない経費(レシートは不可)。
- 費目別の主な補助対象外経費
- 専門家謝礼・研修費:事業に直接関係のない講演会や研修等。
- 旅費:日当、自家用車ガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金、単なる視察、パスポート取得料。
- 広報費:宣伝広告がない販促品、名刺、会社案内、求人広告、文房具、金券、未配布分。
- 開発費:販売目的製品の原材料、使い切らなかった材料、既存パッケージの印刷。
- 機器備品費等:車両、自転車、パソコン、タブレット、電話機、汎用ソフトウェア、既存ソフト更新料、販売目的の機械仕入れ、古い機械の撤去・廃棄費用、事務所家賃。
- 改修工事費:増築、改築、住宅部分の改修、土地の取得費。
補助内容
■1 経営体質の強化・改善等に向けた取り組み支援(中小企業者向け)
<補助限度額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 20万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
<補助対象経費>
- 専門家謝礼:指導や助言への謝礼(旅費は別途)
- 研修費:従業員等の研修費や講習費(旅費は別途)
- 旅費:調査、専門家・従業員の移動(宿泊代1泊1万円まで、公共交通機関実費)
- 広報費:チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、看板、販促品など
- 開発費:新商品開発のための費用
- 機械備品費:機械や備品の購入費用
- 改修工事費:施設等の改修工事費用
- 委託費:事業の一部を外部に委託する費用
<補助対象者(中小企業者の定義)>
| 業種 | 資本金・従業員数要件 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 |
| 小売業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 |
■2 小規模事業者の販路開拓等活動支援(小規模事業者向け)
<補助限度額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 10万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
<補助対象経費>
- 機器備品費等:事業に必要な機器や備品の購入費用
- 広報費:販促用チラシ、ウェブサイト、広告、看板など
- 旅費:新商品原材料調達調査、専門家等の移動経費
- 開発費:新商品開発のための費用
- 委託費:事業の一部を外部に委託する費用
<補助対象者(小規模事業者の定義)>
| 業種 | 従業員数要件 |
|---|---|
| 卸売業・小売業 | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
■3 ふるさと納税返礼品新商品開発事業
<ふるさと納税返礼品の基準>
- 市内において生産されたものであること
- 市内において原材料の主要な部分が生産されたものであること
- 市内での製造・加工により相応の付加価値が生じていること
- 本市の返礼品であることが明白なキャラクターグッズ等であること
- 市内において提供される役務で、主要な部分が本市に関連すること
<補助対象経費(確認できているもの)>
- 専門家謝礼:事業遂行に必要な指導・助言への謝礼
- 旅費:新商品開発に係る調査や専門家の移動経費
<留意事項>
補助限度額や補助率は提供資料内に記載なし。一般消費者向けかつ宅配配送が可能な商品が対象。
対象者の詳細
補助対象者
市内に事業所を有し、1年以上同一事業を行っている小規模事業者が対象です。
個人事業主の場合には、市内に引き続き1年以上住所を有していることが条件となります。
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小規模事業者
卸売業・小売業:常時使用する従業員の数が5人以下、サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員の数が5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下、製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
交付要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業計画書の作成と推薦
販路開拓等につながる事業計画書を作成し、野々市市商工会の推薦を受けていること -
市税の滞納なし
市税に滞納がないこと -
暴力団排除
代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと -
風俗営業等でないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと -
他の補助金との重複なし
同様の趣旨を持つ他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)の交付を受けていないこと
補助対象事業の認定計画
以下のいずれかの計画に基づき取り組む事業であり、認定された計画に明記されている期間内の取り組みが対象となります。
-
1 経営革新計画
中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、県が認定する計画 -
2 経営力向上計画
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき、国が認定する計画 -
3 事業継続力強化計画
中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき、国が認定する計画
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 登記上の本店が市内にあったとしても、主たる事業所や事務所が市内にない場合
- チェーン店
- フランチャイズ店
※補助金の申請は1つの計画単位で行う必要があり、複数の計画による申請はできません。
※1事業者につき同一年度で1回の交付、および同一の計画につき1回限りの交付となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。