佐久市 運輸事業者原油価格高騰対策支援金(令和7年度)
目的
社会情勢に起因する原油価格等の高騰により、経営に大きな影響を受けている佐久市内の運輸事業者に対し、事業継続を支援するための支援金を交付します。燃料費の負担増を軽減することで、地域経済を支える運輸事業者が安定したサービス提供を維持し、将来にわたって事業を継続できるよう後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
佐久市内に営業所または事業者住所を置き、貨物自動車運送事業を営んでいる事業者が対象となります。
【問い合わせ先】 佐久市役所経済部商工振興課
電話:0267-62-3265 / メール:syoko@city.saku.nagano.jp
- 支援金制度の概要と申請期間の確認
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制度の理解と要件確認
支援金の目的、対象者(市内運輸事業者)、対象車両、給付金額(5,000円〜22,000円/台)を確認します。申請日時点で事業を継続しており、今後も継続の意思があることが条件です。
- 必要書類の準備と作成
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申請書類のダウンロードと記入
以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧(様式第2号)
- 車検証の写し(全車両分)
- 事業許可書等の写し
- 事業を継続していることが分かる書類(直近1か月分の帳簿等)
※注意: 修正液や修正テープは使用不可です。訂正は二重線と訂正印で行ってください。
- 公募期間(申請書の提出)
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年11月28日
佐久市役所経済部商工振興課へ必要書類を提出してください。期間内にすべての手続きを完了させる必要があります。
- 佐久市による審査
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随時実施
提出された書類に基づき、資格や車両要件、内容の正確性が厳正に審査されます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合は「交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第3号)」が送付されます。交付金額も本通知にて確定します。
- 支援金の交付(振込)
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交付決定通知後
通知後、申請書兼請求書に記載された指定の金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
- 交付後の報告および検査
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交付後随時
市は必要に応じて交付決定者に対し、報告の徴収や立入検査を行うことができます。不正が判明した場合は交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
対象となる事業
この事業は、昨今の社会情勢に起因する原油価格等の高騰が、佐久市内の運輸事業者の経営に大きな影響を与えている現状を踏まえ、その事業継続を支援することを目的とした支援金制度です。佐久市が予算の範囲内で支援金を交付します。
■佐久市運輸事業者原油価格高騰対策支援金
社会情勢の変化による原油価格の高騰は、燃料費が事業運営コストの大部分を占める運輸事業者にとって、深刻な経営圧迫要因となっています。佐久市は、こうした厳しい状況下にある市内運輸事業者が安定して事業を継続できるよう、経済的な支援を行うことを決定しました。
<支援金の申請期間>
- 令和7年9月1日(月曜)から令和7年11月28日(金曜)まで
<支援の対象となる事業者(交付対象者)の要件>
- 佐久市内に営業所住所または事業者住所を置いていること。
- 法人や個人事業主の住所が市外にあっても、佐久市内に営業所等の住所があり、対象車両がそこに配置されていれば対象となります。
- 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を営んでいること。
- 申請日時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思および見込みがあること。
<支援の対象となる車両>
- 対象事業者が使用権原を有する車両(リース車両も含む)のうち、佐久市内の営業所等に配置されている車両
<給付金額(1台あたり)>
- 一般貨物自動車(最大積載量 5トン以上): 22,000円
- 一般貨物自動車(最大積載量 4トン以上5トン未満): 12,500円
- 一般貨物自動車(最大積載量 4トン未満): 9,500円
- 軽自動車: 5,000円
<申請に必要な書類>
- 佐久市運輸事業者原油価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 佐久市運輸事業者原油価格高騰対策支援金交付対象車両一覧(様式第2号)
- 様式第2号に記載された全ての車両の車検証の写し
- 当該事業に係る北陸信越運輸局長の許可書または更新許可書、北陸信越運輸局長野運輸支局長への許可申請書、その他これらに準ずる書類の写し
- 申請時において事業を行っていることが分かる書類(直近1か月の帳簿書類の写し等)
- その他、市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、車両、または申請内容は、支援金の交付対象外となります。
- 営業所等の配置に関する対象外事項
- 法人や個人事業主の住所が市内にあっても、営業所等の住所が市外にあり、車両が市外の営業所等に配置されている場合。
- 事業者の状態に関する除外事項
- 許可取消や事業停止の処分を受けている事業。
- 市税等を滞納している場合。
- 暴力団排除条項に該当する場合
- 佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団。
- 同条第2号に規定する暴力団員を役員とする者。
- 暴力団員と密接な関係を有する者。
- 申請の適正性に関する取消事項
- 申請内容に虚偽があった場合。
- 要件を満たしていないことが明らかになった場合(既に交付された支援金の返還を求められることがあります)。
補助内容
■給付金額
<算出方法>
給付金額は、対象車両の車種区分および最大積載量に応じて、1台あたり以下の金額が給付されます。申請額は、「1台あたりの給付金額」に「使用権原を有する車両台数」を乗じて算出されます。
<1台あたりの給付金額>
| 車種区分 | 最大積載量等 | 給付額 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車 | 5トン以上 | 22,000円 |
| 一般貨物自動車 | 4トン以上5トン未満 | 12,500円 |
| 一般貨物自動車 | 4トン未満 | 9,500円 |
| 軽自動車 | - | 5,000円 |
<計算例>
5トン以上の一般貨物自動車を30台、4トン未満の一般貨物自動車を26台、軽自動車を12台所有している場合:(22,000円 × 30台) + (9,500円 × 26台) + (5,000円 × 12台) = 967,000円
対象者の詳細
対象事業者
社会情勢に起因する原油価格等の高騰により事業経営に大きな影響を受けている市内運輸事業者の事業継続を支援することを目的としており、以下の条件をすべて満たす法人または個人事業者が対象となります。
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所在地
市内に営業所または事業者住所を置いていること -
事業内容
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定されている「貨物自動車運送事業」を営んでいること
対象車両
対象事業者が使用している車両のうち、以下の条件を満たし、かつ車種区分等に応じた給付額が定められています。
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車両の要件
対象事業者が車両の使用権原を有していること(リース車両も対象)、市内の営業所等に配置されている車両であること -
一般貨物自動車
最大積載量 5トン以上:1台あたり 22,000円、最大積載量 4トン以上5トン未満:1台あたり 12,500円、最大積載量 4トン未満:1台あたり 9,500円 -
軽自動車
1台あたり 5,000円
【申請期間】
令和7年9月1日(月曜)から11月28日(金曜)まで
【申請時の提出書類】
対象車両一覧(様式第2号)、全ての車両の車検証の写し、北陸信越運輸局長の許可書などの事業許可に関する書類、申請時において事業を行っていることが分かる書類(直近1か月の帳簿書類の写し等)が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/shokogyo/josei_seido/sakushiunyushienkin.html
- 佐久市公式サイト
- https://www.city.saku.nagano.jp/
申請期間は令和7年9月1日(月曜)から令和7年11月28日(金曜)までです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。