四日市市中小企業脱炭素経営支援事業費補助金(令和7年度)
目的
四日市市内で事業を営む中小企業者を対象に、温室効果ガスの排出量算定や削減計画の策定、および国際的なSBT認定の取得に要する経費の一部を補助します。これにより、市内事業者の脱炭素経営への移行を経済的にサポートし、持続可能な社会の実現と企業の競争力向上を図ることを目的としています。現状把握から具体的な目標設定まで、脱炭素化に向けた一連の取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・ヒアリング
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随時(申請前)
補助金の申請を検討している事業者は、まず四日市市環境部環境政策課へ連絡し、申請内容に関するヒアリングの日程調整を行ってください。交付申請および実績報告の際にはヒアリングが必須となります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:随時受付
- 申請締切:予算がなくなり次第終了
補助対象事業に着手する前に、交付申請書(第1号様式)および事業計画書、収支予算書、見積書、企業の概要書、定款の写し、市税完納証明書等の必要書類を提出してください。
- 原則1事業者につき1回まで申請可能
- 交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため注意してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(第2号様式)」が郵送されます。※SBT認定取得事業では認定取得が交付の条件となります。
- 事業実施
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交付決定後~完了まで
交付決定の内容に従って、温室効果ガス排出量算定やSBT認定取得などの補助事業を実施します。
※内容や経費配分に変更が生じる場合(軽微な変更を除く)は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書(第6号様式)に事業報告書、収支決算書、支払いを証する書類(領収書等)、事業の実施を証する書類(算定結果の写し等)を添えて提出してください。報告時にもヒアリングが実施されます。
- 補助金の確定・請求・交付
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実績報告後、速やかに
実績報告の審査後、補助金の額が確定し「交付確定通知書(第7号様式)」が通知されます。通知を受けた後、速やかに「請求書(第8号様式)」を提出してください。その後、補助金が交付されます。
補助対象となる具体的な事業内容
四日市市が実施している「四日市市中小企業脱炭素経営支援事業費補助金」は、市内の中小企業者が脱炭素経営を推進するための具体的な取り組みを支援する制度です。温室効果ガスの排出量算定、削減計画の策定、および国際的なSBT認定の取得にかかる経費の一部を補助します。
■1 現状把握及び計画策定事業
企業が脱炭素経営の第一歩として、自社の温室効果ガス排出状況を正確に把握し、削減に向けた具体的な戦略を立てるための取り組みを支援します。
<事業内容>
- 市内事業所における温室効果ガスの排出量の算定
- 温室効果ガス排出量を削減するための計画の策定
<補助対象経費>
- コンサルタント費用や診断・分析費用など、支援機関等へ支払う経費
- システムソフトウェア導入費やクラウドサービス利用費など、ソフトウェア等導入経費
- 中小企業向けSBT認定取得の申請に係る経費
- その他、市長が適当と認める経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:40万円
■2 SBT認定取得事業
補助対象事業者が、策定した削減計画に基づき、国際的なSBT(Science Based Targets)認定を取得する事業です。
<事業の要件>
- 中小企業向けSBT認定を取得すること
- 認定の取得が補助金交付の条件となり、取得できない場合は事業の取下申請が必要
<補助対象経費>
- SBT認定取得に関する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:20万円
▼補助対象外となる事業・事業者
基本要件を満たしていても、以下の項目に該当する事業者や事業は補助の対象外となります。
- 大規模法人の影響下にある事業者
- 発行済株式または出資の総数・総額の2分の1以上が、同一の大規模法人の所有に属している場合
- 発行済株式または出資の総数・総額の3分の2以上が、大規模法人の所有に属している場合
- 公序良俗・公的な目的に反する事業
- 風俗営業等、宗教活動、政治活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者が行う事業
- 重複受給および事前着手となる事業
- 国や県など、他の団体から助成金等の交付を受け、その助成金等が同一の経費に充当される事業
- 四日市市からの交付決定がなされる前に既に着手した事業
- その他補助対象とならない経費
- 消費税および地方消費税相当額
補助内容
■1 現状把握及び計画策定事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 支援機関等への支払経費(コンサルタント・診断・分析等)、ソフトウェア等導入経費(システム・クラウド利用等)、SBT認定取得申請経費、その他市長が認める経費 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 40万円 |
<事業内容>
- 市内事業所における温室効果ガス排出量の算定
- 温室効果ガス排出量削減計画の策定
■2 SBT認定取得事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | SBT認定取得に直接的に要する経費 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 20万円 |
<条件・留意事項>
中小企業向けSBT認定を取得する活動。認定の取得が補助金交付の条件となり、取得不可の場合は事業の取下申請が必要。
■3 共通事項・補助対象外
<補助対象外となる経費>
- 消費税及び地方消費税相当額
- 国や県など他団体から助成金等の交付を受ける経費
- 交付決定前に着手した事業に要する経費
<補助金の算定方法>
補助対象経費に補助率(1/2)を乗じた額とし、1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
補助対象事業者の主な要件
四日市市内に事業所を有し、脱炭素経営を推進する事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業期間
主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所)を四日市市内に有していること、四日市市内において1年以上事業を営んでいること -
2 企業規模
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者 -
3 納税状況
四日市市に納税義務のある市税に滞納がないこと -
4 事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出を要する事業でないこと、宗教活動または政治活動を目的とする事業でないこと、公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業でないこと
反社会的勢力との関与排除
以下のいずれにも該当しないことが要件となります。
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法人の場合
暴力団(四日市市暴力団排除条例に規定されるもの)である者、当該法人の役員が暴力団員である者、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者 -
個人の場合
暴力団員である者、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
■補助対象外となる事業者
実質的に大規模法人の支配下にあると見なされる以下のいずれかに該当する中小企業等は、補助対象外となります。
- 発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上が、同一の大規模法人によって所有されている場合
- 発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が、複数の大規模法人によって所有されている場合
※大規模法人とは、資本金の額または出資の総額が3億円を超える会社、または常時使用する従業員が300人を超える法人を指します。
これらの詳細な要件をご確認の上、補助金の申請をご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1740105920449/index.html
- 四日市市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html
- 市民税課 税証明発行に関するページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1706232505711/index.html
電子申請システムやjGrantsによる申請は行われておらず、指定の様式をダウンロードして環境政策課へ直接または郵送で提出する必要があります。申請および実績報告の際には、事前に環境政策課への連絡とヒアリングが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。