公募中 掲載日:2025/12/28

鳥取市観光産業育成支援補助金|施設改修・誘客・コンテンツ開発支援

上限金額
40万円
申請期限
随時
鳥取県|鳥取市 鳥取県鳥取市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鳥取市内の観光事業者や団体に対して、観光施設のバリアフリー化や改修、外国人観光客の受入環境整備、新たな観光商品の開発、イベント開催等の経費を補助します。民間による積極的な観光振興の取り組みを多角的に支援することで、市内の観光産業の育成と観光客の誘致促進、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

鳥取市観光産業育成支援事業の具体的な公募期間(日付)については、提供された資料内に明記されていません。詳細は鳥取市の担当部署(観光・ジオパーク推進課)へ直接お問い合わせください。なお、事業着手の30日以前までの申請や、事業完了後14日以内の実績報告といった期限が定められています。
事業の計画相談
随時

事業計画を立てる段階で、鳥取市観光・ジオパーク推進課へ事前に相談することが推奨されています。事業が補助対象となるか、どのような準備が必要かを確認します。

補助金申請書の提出
  • 申請期限:事業着手の30日以前

以下の書類を提出してください。

  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 市税等納付状況確認同意書
  • その他必要書類(会員証明書や営業許可証の写し等)
交付決定通知書の受取
審査後

審査を経て「交付決定通知書」が郵送されます。この通知を受け取った後に事業を開始してください。

事業の開始・実施
交付決定後

計画に沿って事業を実施します。大幅な変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。

事業の完了
事業完了

補助事業を計画通りに完了させます。

補助金実績報告書の提出
  • 報告期限:事業完了後14日以内

速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 支出を証明する領収書の写し等
  • 事業成果が分かる写真や広報物
交付額確定通知書の受取
実績報告書の審査後

実績報告書の審査により最終的な交付額が確定し、「交付額確定通知書」が郵送されます。

補助金の請求
確定通知受取後

以下の書類を提出して請求を行います。

  • 補助金等交付請求書(様式第6号)
  • 口座振込依頼書
補助金のお支払い
請求後

原則として事業完了後に一括で支払われる「完了払い」となります。資金が必要な場合の「概算払い」については事前に相談が必要です。

対象となる事業

鳥取市における観光産業の育成を支援するための補助金交付要綱に基づく事業です。大きく分けて、「観光施設改修に係る事業」と「観光客誘客・広報宣伝に係る事業」、そして「着地型観光コンテンツ開発事業」の3つのカテゴリーに分類される、計9つの補助対象事業があります。

■1-(1) 快適観光施設改修事業

高齢者や障がい者を含む全ての観光客が快適に施設を利用できるよう、バリアフリー化や環境負荷軽減に対応した整備を促進します。

<具体的な内容>
  • 施設内の段差解消やスロープの設置
  • トイレや風呂の改修(バリアフリー対応など)
  • 手すりや階段昇降機の設置
  • 点字表示やブロックの整備
  • 音声対応装置の導入
  • 滑り止め防止や移動促進のための床材・扉素材への変更
  • その他、観光施設を快適にするために必要な整備全般
<補助対象者>
  • 観光施設運営事業者
  • 観光宿泊施設運営事業者
  • 観光飲食事業者
<補助対象経費>
  • 消耗品費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、広告費、手数料、委託料、借上料、工事請負費、備品購入費など
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:対象経費の1/2
  • 補助限度額:40万円(過去に同様の補助金交付を受けている場合は20万円。※市の観光施策と連携して行うものを除く)

■1-(2) 鉱泉源維持管理事業

安定的に温泉を提供し続けるため、鉱泉源の維持及び管理を支援します。

<具体的な内容>
  • 揚水ポンプの取替え、温泉貯留施設の改修等の整備
  • 温泉配管改修に係る整備
  • その他、安定した温泉提供のために必要な整備
<補助対象者>
  • 観光施設運営事業者、観光宿泊施設運営事業者、観光飲食事業者
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:40万円

■1-(3) 温泉施設改修事業

温泉施設の整備改修を通じて魅力を高め、観光客の誘客促進を図ります。

<補助対象者>
  • 観光施設運営事業者、観光宿泊施設運営事業者、観光飲食事業者
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:1/10
  • 補助限度額:40万円
  • 備考:事業費が200万円以上のものに限る

■2-(1) おもてなし向上事業

観光客に対するおもてなしの質の向上に資する事業を支援します。

<具体的な内容>
  • 観光情報サイトの整備や充実
  • 顧客満足度調査の実施など、サービス改善に向けた取り組み
  • 接遇研修会や講演会の実施
  • その他、おもてなしの向上に繋がる事業
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:2/3
  • 補助限度額:20万円(過去交付歴ありの場合は10万円。原則1回限り)

■2-(2) 外国人観光客誘客促進事業

外国人観光客が快適に施設を利用できるよう、受け入れ環境の整備を促進します。

<具体的な内容>
  • 施設内における案内板の多言語化
  • 国際的に対応可能な金融決済システムの導入
  • ホームページやパンフレット等の多言語化
  • 有料通訳サービスの利用
  • 情報発信ツールとしてのインターネット整備
  • その他、外国人観光客誘客に効果があると思われる事業
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:20万円(過去交付歴ありの場合は10万円。原則1回限り)

■2-(3) 観光商品開発・販路開拓事業

観光客誘客のための新たな観光商品を開発し、国内および海外に向けて販路開拓を推進します。

<具体的な内容>
  • ニューツーリズム等による旅行商品や旅行ルートの開発及び販路開拓
  • 二次交通の整備を行い、各地の観光資源を結びつけるようなルートの開発
  • 外国メディアを活用したツアー企画商品の開発及び販路開拓
  • 鳥取の自然、食、伝統、文化を再認識させるような観光商品の開発及び販路開拓
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:原則2/3
  • 補助限度額:20万円(過去交付歴ありの場合は10万円。原則1回限り)

■2-(4) 観光客誘客イベント事業

市内で観光客の誘致を目的としたイベント等を開催し、宿泊客の増加や本市への誘客を図ります。

<具体的な内容>
  • 「砂の美術館」と連携して取り組むイベントや企画
  • 鳥取の食材を活用したイベント
  • 海水浴場等の自然環境を活用したイベント
  • その他、観光客の誘客が見込まれるイベント
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:原則2/3
  • 補助限度額:40万円(過去交付歴ありの場合は20万円。原則1回限り)

■2-(5) 観光鳥取PR事業

県外で開催されるイベントや県外への情報発信を通じて、鳥取市の観光資源をPRし、観光客の増加を図ります。

<具体的な内容>
  • 鳥取の観光素材や観光資源である物産等の販売及びPRを行う事業
  • 県外または海外の旅行代理店等に対して営業活動を実施する事業
  • 鳥取の伝統芸能や工芸品を広くPRする事業
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:原則2/3
  • 補助限度額:20万円(過去交付歴ありの場合は10万円。原則1回限り)

■3 着地型観光コンテンツ開発事業

地域の歴史的・文化的価値が高い固有資源を掘り起こし、磨き上げ、情報発信、商品開発、受入環境の整備などを、地域と連携して実施する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 商工会議所、商工会、観光協会、伝統芸能・工芸普及事業者、任意の商店会等、NPO
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:10/10(全額)
  • 補助限度額:500万円

補助率引上げ等の特例措置

●A 中山間地・砂の美術館連携特例

観光商品開発・販路開拓事業において、中山間地の振興を図る事業や「砂の美術館」を推進する事業については、補助率を4/5に引き上げます。

●B 中心市街地活性化特例

観光客誘客イベント事業を中心市街地において実施する場合、補助率を4/5に引き上げます。

●C 観光資源PR特例

観光鳥取PR事業において、「砂の美術館」の推進を図る事業については、補助率を4/5に引き上げます。

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 鉱泉源維持管理事業における日常的なメンテナンス整備。
  • 屋台・露店等における広報宣伝事業。
    • ただし、観光資源である物産等の販売を伴うものを除きます。

補助内容

■1 観光施設改修に係る事業

<快適観光施設改修事業の概要>
項目内容
補助対象者観光施設運営事業者、観光宿泊施設運営事業者、観光飲食事業者
補助率1/2
補助限度額40万円(過去に同様の補助金を受けている場合は20万円)
<鉱泉源維持管理事業の概要>
項目内容
補助対象者観光施設運営事業者、観光宿泊施設運営事業者、観光飲食事業者
補助率1/2
補助限度額40万円
<温泉施設改修事業の概要(事業費200万円以上)>
項目内容
補助対象者観光施設運営事業者、観光宿泊施設運営事業者、観光飲食事業者
補助率1/10
補助限度額40万円

■2 観光客誘客・広報宣伝に係る事業

<おもてなし向上事業・外国人観光客誘客促進事業>
事業名補助率補助限度額
おもてなし向上事業2/320万円(過去受給者は10万円)
外国人観光客誘客促進事業1/220万円(過去受給者は10万円)
<観光商品開発・販路開拓事業 補助率詳細>
区分補助率補助限度額
通常事業2/320万円(過去受給者は10万円)
中山間地振興・砂の美術館推進事業4/520万円(過去受給者は10万円)
<観光客誘客イベント事業 補助率詳細>
区分補助率補助限度額
通常事業2/340万円(過去受給者は20万円)
中心市街地で実施する事業4/540万円(過去受給者は20万円)
<観光鳥取PR事業 補助率詳細>
区分補助率補助限度額
通常事業2/320万円(過去受給者は10万円)
砂の美術館の推進を図る事業4/520万円(過去受給者は10万円)

■3 着地型観光コンテンツ開発事業

<補助内容詳細>
  • 補助対象者:商工会議所、商工会、観光協会、伝統芸能・工芸普及事業者、任意の商店会等、NPO
  • 補助対象経費:謝金、旅費、賃金、消耗品費、印刷製本費、委託料、備品購入費等
  • 補助率:10/10(全額補助)
  • 補助限度額:500万円

■特例措置

●4 新型コロナウイルス感染症についての特例事業

<特例事業の補助条件>
事業名補助率補助限度額
V字回復受入整備事業4/520万円
V字回復誘客促進事業4/5100万円
<特例備考>

令和3年3月31日までに申請があった事業に適用。他の事業で同年度に補助金の交付を受けている場合でも原則1回に限り補助対象となります。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な条件

鳥取市の観光産業の健全な発展基盤を確保することを目的としており、以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 観光事業者等であること
    補助事業の種類ごとに定められた「観光事業者等」に該当すること
  • 市税等の滞納がないこと
    市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道使用料、下水道受益者負担金

「観光事業者等」の具体的な定義と要件

別表第1により定義される以下の事業者が対象となります。多くの項目で鳥取市観光コンベンション協会の会員であることや推薦を受けていることが要件となっています。

  • 1 観光施設運営事業者
    遊覧資産(歴史・文化・自然等)を管理・運営する事業者(娯楽施設を除く)、鳥取市観光コンベンション協会の会員かつ推薦が必要
  • 2 観光宿泊施設運営事業者
    旅館業法第3条第1項の許可を受け、宿泊施設を運営する事業者、鳥取市観光コンベンション協会の会員かつ推薦が必要
  • 3 観光飲食事業者
    食品衛生法に基づく事業者または日本標準産業分類の飲食店、地産地消の推進に資する店舗であること、風俗営業等の規制対象外であること、鳥取市観光コンベンション協会の会員かつ推薦が必要
  • 4 商工会議所
    商工会議所法に基づき設立された法人組織
  • 5 商工会
    商工会法に基づき設立された特別認可法人、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 6 観光協会
    鳥取市観光コンベンション協会の会員かつ推薦を受けた者
  • 7 商業者
    主に土産物等を販売する事業者で、鳥取市観光コンベンション協会の推薦を受けた者
  • 8 伝統芸能・工芸普及事業者
    地場の伝統的な芸能・工芸をPRし、誘客を図る個人または団体、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 9 商店街振興組合
    商店街振興組合法に基づき組織された団体、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 10 商店街振興組合連合会
    商店街振興組合の連合組織、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 11 事業協同組合
    組合員の半数以上が商店街等及びその構成員であること、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 12 任意の商店会等
    任意の商店会、実行委員会、協議会等、鳥取市観光コンベンション協会の推薦または市長の認定が必要
  • 13 まちづくり会社
    鳥取市や商店街等が出資する株式会社、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 14 NPO
    特定非営利活動法人で商店街等と協力してまちづくりに関与できる団体、鳥取市観光コンベンション協会の推薦が必要
  • 15 旅客自動車運送事業者
    道路運送法第3条に基づく事業者で、同法第4条の許可を受けている者
  • 16 金融機関
    銀行、信用金庫、労働金庫で鳥取市内に拠点を持つ者、鳥取市観光コンベンション協会の推薦および市長の承認が必要

事業ごとの対象区分例

実施する事業内容によって、申請可能な事業者が限定されます。

  • 施設改修・温泉関連事業
    主な対象:観光施設運営事業者、観光宿泊施設運営事業者、観光飲食事業者
  • 誘客・イベント・商品開発事業
    主な対象:観光協会、商工団体、商店街組織、NPO、旅客運送事業者、金融機関、まちづくり会社等

■補助対象外となる場合

以下に該当する事業は補助の対象となりません。

  • 国、県、その他の団体から、本補助金の対象経費と同一の経費に対して既に他の補助金の交付を受けている事業(重複受給の禁止)

※申請にあたっては、鳥取市観光コンベンション協会の会員証明や各種法令に基づく許可証の写し等の書類提出が必要です。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1743329780720/index.html
鳥取市コールセンター「よくある質問とその回答」
https://www.tottori-city-callcenter.jp/
観光情報外部サイト
http://www.torican.jp/

鳥取市観光産業育成支援事業補助金の申請手続きは書類提出が基本となっており、各種様式は市のウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

鳥取市観光・ジオパーク推進課
TEL:0857-30-8292
FAX:0857-20-3947
この連絡先は、特にこの補助金制度の概要や申請手続き、補助対象事業など、このページに掲載されている情報全般に関するお問い合わせに対応しています。
鳥取市役所 代表お問い合わせ先
TEL:0857-22-8111
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間は閉庁となりますのでご注意ください。
受付窓口
鳥取市役所
〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地
この番号は、鳥取市役所の代表番号であり、コールセンター番号も兼ねています。
よくある質問と回答
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。