墨田区 知的財産権取得補助金(令和7年度)
目的
墨田区内の中小企業に対して、特許権や商標権などの知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助することで、企業の競争力強化と事業発展を支援します。出願料や弁理士報酬などの金銭的負担を軽減することで、積極的な新商品開発やイノベーションの創出を後押しし、区内産業の持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 知的財産権の出願
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申請前
補助対象となる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の国内出願を完了させてください。出願後に発行される「受領書」は申請時に必要となります。
- 事前相談・要件確認
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申請前(必須)
以下の2つのステップを完了させる必要があります。
- 経営支援課への電話連絡:申請要件の事前確認を行います。
- すみだビジネスサポートセンターでの相談:本補助金申請のための経営相談が必須条件です。相談完了後に「相談確認書」が発行されます。
- 補助金申請書類の提出
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- 申請期限:出願日から2年以内
墨田区経営支援課へ必要書類一式を提出します。予算状況により早期終了する場合があるため注意してください。
主な提出書類:- 交付申請書・企業概要
- 納税証明書・履歴事項全部証明書
- 出願書類の写し・受領書の写し
- 領収書の写し
- 相談確認書・申出書
- 審査・交付決定通知
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申請後
提出された書類に基づき、墨田区にて審査が行われます。審査完了後、補助決定(または不決定)の通知書が送付されます。
- 請求書提出・補助金交付
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決定通知後
補助決定通知を受けた後、指定の請求書を提出してください。請求書の受理後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
墨田区が区内の中小企業を対象に実施している「墨田区知的財産権取得補助金」制度です。この補助金は、区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助することで、その事業活動、特に商品開発などを積極的に支援し、企業の競争力強化を目的としています。
■墨田区知的財産権取得補助金
墨田区は、区内に主たる事業所を置く中小企業が、自社の技術やデザイン、ブランドを保護し、新たな事業展開に繋げるため、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった知的財産権を取得する際に発生する費用の一部を補助しています。
<補助の対象となる知的財産権>
- 特許権:発明を保護する権利
- 実用新案権:考案を保護する権利
- 意匠権:物品のデザインを保護する権利
- 商標権:商品やサービスの名称・ロゴマークなどを保護する権利
- ※国内出願に限ります
<補助対象者(交付要件)>
- 中小企業者であること(中小企業基本法第2条に規定するもの)
- 墨田区内に主たる事業所を有していること
- 知的財産権に係る出願人本人であること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の住民税を滞納していないこと
- 取得する知的財産権の活用事業計画があること
- 先行技術調査の実施(特許権出願の場合)
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営等に関与していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
<補助の対象となる経費>
- 出願関連費用:出願料、出願審査請求料、または技術評価請求料
- 登録関連費用:特許料または登録料
- 専門家報酬:弁理士または弁護士に委託した場合の報酬
- その他、区長が特に必要であると認める経費
<補助金額と申請期間>
- 補助金額:補助対象経費の半額(上限額20万円、千円未満切り捨て)
- 申請期間:出願日から2年以内(随時受付。ただし毎年度の予算額に達し次第終了)
<申請の流れ>
- 1. 出願
- 2. 相談予約
- 3. 申請要件の確認(すみだビジネスサポートセンター)
- 4. 相談確認書の取得
- 5. 申請書提出(墨田区経営支援課)
- 6. 補助決定(不決定)通知
- 7. 請求書提出
- 8. 補助金交付
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、この補助金は利用できません。
- 同一年度内での重複:同一年度にこの補助金の交付を既に受けている場合。
- 同一知的財産権での重複:同一の知的財産権について、この補助金の交付を既に受けている場合。
- 他制度との重複:補助対象事業者が取得する知的財産権について、国または他の地方自治体等からこの補助金と同一の趣旨の補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■知的財産権取得補助金
<補助の対象となる知的財産権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
- 国内出願に限る(海外出願は対象外)
- 同一年度において、1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限る
<補助の対象となる経費>
- 出願・審査・評価に関する費用(出願料、出願審査請求料、技術評価請求料)
- 登録に関する費用(特許料、登録料)
- 専門家への報酬(弁理士または弁護士に委託した場合の報酬)
- その他、区長が特に必要であると認める経費
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:20万円
- 備考:千円未満を切り捨てて計算
<申請期間>
知的財産権の出願日から2年以内。ただし、予算額に達し次第、受付を終了。
<補助金利用上のその他の注意点>
- 同一年度に墨田区の同じ補助金の交付をすでに受けている場合は利用不可
- 同一の知的財産権について、すでにこの補助金の交付を一度受けている場合は利用不可
- 国または他の地方自治体などから同一の趣旨の補助金をすでに受けている場合は利用不可
対象者の詳細
補助対象者の要件
墨田区内の中小企業者が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助するもので、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること -
2 主たる事業所の所在
事業活動の中心となる拠点が墨田区内にあること -
3 事業継続期間
知的財産権の出願時点で、墨田区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
4 出願人の資格
補助対象となる知的財産権について、実際にその出願人であること -
5 納税状況
前年度の住民税(法人住民税または個人住民税)を滞納していないこと -
6 事業計画
取得する知的財産権の具体的な活用事業計画を有していること -
7 特許権出願の追加要件
特許権の出願に係る申請を行う場合、事前に先行技術調査が終了していること -
8 事前相談の実施
すみだビジネスサポートセンターが実施する本補助金に関する相談を事前に受けていること(一般的な経営相談とは別に必要)
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定するもの)が実質的に経営に参画している事業者
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営に関与している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業、またはこれに類する営業を行っている事業者
※要件の確認には「申出書」の活用が推奨されています。
※申請を検討される際は、事前に経営支援課へ電話で確認することをお勧めします。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。