山形県中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金(令和7年度)
目的
山形県内の商店街等において、若者の担い手育成や地域住民の交流拠点整備を支援します。若者によるトライアル事業や魅力発信、コミュニティスペースの改修等に必要な経費を補助することで、後継者不足の解消や地域の賑わい創出を図り、商店街等の持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
- 応募申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年05月16日
補助金への応募は、まず応募申請書を提出することから始まります。
提出書類:- 応募申請書(公募要領別記様式)
- 事業計画書(交付要綱別記様式第1号)
- 収支予算書(交付要綱別記様式第2号)
- 補助事業者の定款(個人の場合は除く)
- 拠点を整備しようとする場所が分かる資料(地図等)
- その他、知事が必要と認める書類
- 書類審査とヒアリング
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申請受付後 随時
山形県による厳正な書類審査と事業内容に関するヒアリング(対面形式)が実施されます。
審査基準:- 事業の実現性:計画の具体性、経費の妥当性、遂行体制など。
- 事業の必要性:地域課題の把握、広域連携の有無など。
- 事業の効果性:地域課題解決に向けた具体的な期待効果。
- 採択決定(内示)の通知
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- 採択決定(内示):2025年06月中旬頃
審査の結果が申請者に通知されます。採択となった場合は、次のステップとして別途補助金の交付申請手続きが必要となります。
- 交付申請書の提出
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- 交付申請期限:2025年06月下旬
採択の内示を受けた後、改めて交付申請書を提出します。消費税等の仕入控除税額に該当する金額は、原則として減額して申請する必要があります。
- 補助金交付決定
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- 交付決定:2025年07月上旬頃
山形県が内容を精査し、適正と認められた場合に正式な交付決定通知が行われます。
※重要:補助事業は必ずこの交付決定後に着手してください。 交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
- 補助事業の実施と支援
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交付決定後〜事業完了まで
事業計画に基づき事業を実施します。期間中は県による「伴走支援」(周知協力や相談対応)が受けられます。必要に応じて概算払(前払い)の相談も可能です。
- 事業完了後の実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月31日
事業が完了した際は、実績報告書に支出を証明する領収書や写真などの証拠書類を添えて提出します。
- 補助金の支払い
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実績報告審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、精算払い(後払い)として補助金が支払われます。
- 事業完了後の義務
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事業完了後 5年間など
補助金受領後も以下の義務があります。
- 財産管理:取得した財産の適切な管理(処分には承認が必要)。
- 書類保存:帳簿や証拠書類を令和8年度から5年間保存。
- 消費税精算:仕入控除税額が確定した際の報告と返還。
対象となる事業
山形県が実施する「山形県中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金」は、主に以下の二つの事業から構成されており、それぞれ異なる目的と内容を持っています。
■A 次世代チャレンジ人材育成事業
この事業は、中心市街地や商店街(以下「商店街等」という)におけるまちづくり活動の後継者不足という課題に対応し、商店街等の持続的な発展を図ることを目的としています。若者が地域のキーパーソンと連携しながら商店街等で新たな活動を行うきっかけを作り、将来的な担い手の育成・確保を目指します。
<補助対象となる方(補助事業者)>
- 令和8年3月31日時点で概ね16歳以上30歳以下の「若者」個人、または若者が代表を務める団体(法人格の有無は問わない)
- 公序良俗に反する行為を行わないこと
- 政治活動や宗教活動を主目的としないこと
- 暴力団、その構成員、関係者の統制下にないこと
- 団体の構成員全員が暴力団の構成員・関係者に該当しないこと
<具体的な補助対象事業>
- トライアル事業:商店街等の空き店舗を期間限定で活用した店舗出店など
- 商店街等が主催するイベントへの出店:物販ブースの出店など
- 商店街等の魅力発信の取組み:商品レポート、インタビュー動画作成、SNS活用、商店街マップ作成など
- その他商店街等の賑わい創出に寄与する事業:謎解き体験イベント、文化芸術イベントの開催など
<補助対象経費>
- 報償費(講師・地域のキーパーソン等)
- 旅費(講師や補助事業者の構成員等)
- 広告宣伝費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 会場や店舗などの使用料及び賃借料
- 委託費
- 備品購入費(5万円以上でパソコンを除く)
- 手数料
- イベント参加等に要する負担金
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで
■B 商店街賑わい拠点整備事業
この事業は、商店街等が「消費中心の場」から「生活を充実させる場」へと役割が変化する中で、地域コミュニティにとって必要な機能を備え、多様化する地域ニーズや課題に対応できる商店街となることを目指しています。住民が集うきっかけを作るための交流拠点の整備に対し支援を行うものです。
<補助対象となる方(補助事業者)>
- 市町村、商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所
- 株式会社、合同会社、有限会社、一般社団法人、NPO
- LLP(有限責任事業組合)、LLC(有限責任会社)
- 規約を備えた任意の団体
- 商店街での拠点づくりに興味がある個人
<具体的な補助対象事業>
- 住民が集うことができる交流拠点の整備(学習スペース、コミュニティスペース、高齢者向けサロン、回遊拠点、子ども食堂など)
<補助対象経費>
- 専門家等に係る報償費や旅費
- 広告宣伝費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 施設整備費
- 店舗改装費
- 会場や店舗などの使用料及び賃借料
- 光熱水費
- 委託費
- 備品購入費(5万円以上でパソコンを除く)
- 手数料
- 自治会等への負担金
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
本公募において、以下の内容に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 商店街での新規開業(次世代チャレンジ人材育成事業において)。
- ※本事業は後継者育成の「きっかけづくり」を目的としているため、実店舗の恒常的な新規開業は対象外です。
- 特定の関係者への直接的な利益供与となる経費。
- 補助事業者の構成員、その家族、雇用者への謝金や旅費は対象外です。
- 補助事業者の構成員、その家族、雇用者に対する主たる業務の委託は対象外です。
- 事業目的や公募要領に合致しない事業。
- 公序良俗に反する行為を行うもの。
- 政治活動や宗教活動を主目的とするもの。
- 審査の結果、不採択となった事業。
- 暴力団等の反社会的勢力に関係する事業。
山形県中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金
■1 中心市街地等活性化計画づくり支援事業
<目的・概要>
中心市街地の活性化に関する基本計画や商店街の活性化事業計画の策定に必要な活動(調査、会議、学習会、ワークショップ、試験的事業など)を支援します。
<補助率・補助上限額>
| 実施主体 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 市町村が直接実施 | 補助対象経費の2分の1(県負担) | 300千円 |
| 民間組織等が実施 | 補助対象経費の2分の1(県負担)+市町村が2分の1を補助 | 300千円 |
■2 中心市街地等活性化計画実行支援事業
<目的・概要>
策定された計画に位置付けられた共同施設(アーケード、街路灯、防犯カメラ等)の更新(事業総額1,000千円超)を支援します。
<補助条件>
- 補助率:県が市町村補助額の2分の1を補助
- 補助上限額:800千円
■3 実践支援事業
<要件>
- 地域課題や地域住民の要望に対応する事業であること
- 商店街の資源(空き店舗、路上空間等)を活用すること
- 翌年度以降も継続実施または継続的効果が見込まれること
<補助率・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(県負担)+市町村が2分の1を補助 |
| 補助上限額 | 250千円 |
■4 商店街賑わい拠点整備事業(令和7年度新規)
<目的・概要>
空き店舗や広場を活用した「交流の拠点」となる施設整備を支援します。
<補助対象事業の例>
- 学習スペース
- コミュニティスペース
- 高齢者向けサロン
- 子ども食堂
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 1,500千円 |
<主な補助対象経費>
- 施設整備費(リノベーション費用)
- 店舗改装費
- 備品購入費(5万円以上、パソコン除外)
- 使用料及び賃借料(家賃等)
- 広告宣伝費
■5 次世代チャレンジ人材育成事業(令和7年度新規)
<対象者>
概ね16歳以上30歳以下の若者、または若者が代表を務める団体
<補助対象事業>
- トライアル事業(期間限定の出店等)
- 商店街イベントへの出店
- 商店街の魅力発信(動画投稿等)
- その他賑わい創出に寄与する事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 200千円 |
対象者の詳細
補助事業者の区分
中心市街地や商店街でのまちづくり活動の後継者を育成・確保し、地域社会の持続的な発展を目指す役割を担う、以下のいずれかの要件を満たす個人または団体が対象となります。
-
2 「若者」が代表を務める団体
法人格の有無は問いません
「若者」の定義
本事業における「若者」とは、以下の年齢制限を満たす者と明確に定義されています。
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年齢要件
令和8年3月31日時点で概ね16歳以上30歳以下の者
■補助対象外・欠格事項
事業の健全性、公共性、社会的な信頼性を確保するため、以下の事項に該当する場合は対象外となります。
- 公序良俗に反する行為を行う者
- 政治活動又は宗教活動を主目的としている者
- 暴力団、または暴力団やその構成員(かつて構成員だった者を含む)、暴力団関係者の統制下にある者
- 団体の構成員の中に、暴力団の構成員(かつて構成員だった者を含む)または関係者に該当する者が含まれる団体
※補助事業者は、これら全ての欠格事項に該当しないことが必須要件となります。
※具体的な対象者の例として、商店街活性化に意欲を持つ大学生グループ(任意の団体)などが想定されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shogyo/r7shotengai.html
- 山形県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.yamagata.jp/
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