志摩市新卒者雇用定着奨励金(令和7年度)|3年以上の継続雇用を支援
目的
志摩市内の事業者に対し、新卒者を3年以上継続して正規雇用した際の奨励金を交付することで、若手人材の市内定着と雇用の安定を図ります。過去に雇用促進助成を受けた新卒者を継続雇用する事業主を対象に、対象者1人あたり10万円を支給します。これにより、地元企業による積極的な採用と長期的な就業環境の整備を促進し、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
※本要綱は令和7年4月1日から施行されます。
- 対象要件の確認
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随時
以下の主な要件を満たしているか確認してください。
- 市内に事務所・店舗等を有し事業を営んでいること
- 雇用保険法の適用を受けていること
- 過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金」の交付決定を受け、対象の新卒者を継続雇用していること
- 対象の新卒定着者が正規雇用から3年を経過していること
- 市税の滞納がないこと
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:正規雇用開始から3年経過日
- 申請締切:3年経過後6ヶ月以内または年度末のいずれか早い日
期限内に「志摩市新卒者雇用定着奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と以下の書類を提出してください。
- 雇用状況確認書(様式第2号)
- 労働条件通知書等の写し
- 社会保険・雇用保険の加入が確認できる書類の写し
- 市税の完納証明書
- 審査
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申請後随時
提出された書類に基づき、志摩市にて要件の適合性を審査します。申請内容の確認のため、必要に応じて調査が行われる場合があります。
- 交付決定・確定通知
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- 交付決定通知:審査終了後速やか
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第3号)」が送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。
- 奨励金の請求・支払い
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決定通知後
交付決定通知を受けた後、市に対して奨励金の請求を行います。請求に基づき、新卒定着者1人につき10万円が支払われます。
対象となる事業
志摩市内の事業者において、新卒者の雇用促進と定着を図ることを目的とした制度です。過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金」の交付決定を受け、かつ雇用開始から3年以上継続して正規雇用された者を雇用し続けている事業者に奨励金が交付されます。
■志摩市新卒者雇用定着奨励金
志摩市が市内の事業者に対し、新卒者を継続して雇用し、その定着を支援するために交付するものです。
<奨励金の対象となる事業者>
- 市内に事務所、店舗、工場などを有し、現に事業を営んでいること(市外の事業者でも、市内勤務かつ転勤なしの場合は対象)
- 雇用保険の適用を受けていること
- 対象者を正規雇用しており、今後も継続して正規雇用する意思があること
- 過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金交付要綱」の規定により雇用助成金の交付決定を受けた対象者を雇用し続けていること
- 市税を滞納していないこと
<奨励金の対象となる「新卒定着者」の定義>
- 大学、短期大学、専修学校、高等学校等の学校を卒業していること
- 卒業日の翌月の初日から1年以内に雇用が開始されていること
- 事業者が直接雇用する、期間の定めのない正規雇用であること
- 週の所定労働時間が30時間以上であり、雇用保険、厚生年金、健康保険に加入していること
- 正規雇用された日から3年を経過していること
- 交付申請日において志摩市内に住民登録があること
<交付される奨励金の額>
- 新卒定着者1人につき10万円
<申請期限>
- 新卒定着者の正規雇用開始から3年を経過した日から6か月以内、または当該年度の末日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、本奨励金の対象外、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 不適切な組織・団体
- 国や地方公共団体の出資により事業を営むものや、公共的団体。
- 志摩市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員。
- 親族関係の雇用
- 雇用される事業者の事業主、取締役、または監査役と3親等以内の親族である場合。
- 不適切な事業状況
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合。
- 清算手続、破産手続、更生手続、承認援助手続、又は特別清算に関する手続が開始されている場合。
- 不正行為等
- 虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けた場合。
- その他市長が奨励金の交付を取り消すべきと認めた場合。
補助内容
■志摩市新卒者雇用定着奨励金
<奨励金の額>
新卒定着者1人につき10万円
<事業者の要件>
- 志摩市内に事務所、店舗、工場等を有し、現に事業を営んでいること(市外に主たる事業所がある場合は、市内の事業所を新卒定着者の勤務地とし、市外への転勤がないこと)
- 雇用保険法に基づき、雇用保険の適用を受けていること
- 国および地方公共団体からの出資等により事業を営むもの、または公共的団体でないこと
- 対象となる新卒定着者を正規雇用しており、今後も継続して正規雇用する意思があること
- 過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金」の交付決定を受けていること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員でないこと
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがないこと
- 清算、破産、更生、承認援助または特別清算の手続が開始されていないこと
<新卒定着者の要件>
- 学校教育法に規定する学校等を卒業し、卒業日の翌月初日から1年以内に雇用された者
- 正規雇用された日から3年を経過していること
- 事業主、取締役、または監査役と3親等以内の親族でないこと
- 交付申請日において、志摩市内に住民登録があること
- 過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金」の交付申請の対象者となった新卒者であること
<正規雇用の定義>
- 期間の定めのない雇用であること
- 1週間の所定労働時間が30時間以上であること
- 雇用保険の一般被保険者として雇用されていること
- 厚生年金および健康保険に加入していること
対象者の詳細
助成対象となる事業者
志摩市内の事業者における新卒者の雇用促進と定着を図ることを目的として、以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
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継続雇用の意思と実績
新卒定着者を正規雇用しており、今後も継続して正規雇用する意思があること、過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金」の交付決定を受け、その対象者を継続雇用していること -
事業所の所在地
市内に主たる事務所、店舗、工場等を有し、現に事業を営んでいること、主たる事業所が市外の場合、市内の事業所を勤務地とし、かつ転勤がないこと -
適正な運営と納税
雇用保険法の適用を受けていること、市税を滞納していないこと、清算・破産・更生・特別清算等の手続が開始されていないこと
助成対象となる新卒定着者
以下の「新卒者の定義」および「正規雇用の定義」をすべて満たし、雇用開始日から3年を経過した方が対象です。
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新卒者・正規雇用の定義
学校(大学・高校等)を卒業後、卒業日の翌月1日から1年以内に雇用された者、直接雇用かつ期間の定めのない雇用であること、週の所定労働時間が30時間以上かつ通常の労働者と同等であること、雇用保険、厚生年金、健康保険に加入していること -
追加要件
事業主、取締役、監査役の3親等以内の親族でないこと、交付申請日において、志摩市内に住民登録があること、これまでに本奨励金事業の交付対象となっていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 国や地方公共団体からの出資(株式保有を含む)によって事業を営む団体
- 公共的団体
- 志摩市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれがある者
奨励金の額: 対象となる新卒定着者1人につき10万円
申請期間: 正規雇用開始日から3年経過した日から6ヶ月以内、または当該年度の末日のいずれか早い日まで。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/koyou/7512.html
- 志摩市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
- 志摩市公式ウェブサイト(英語版)
- https://honyaku.j-server.com/LUCMSMC/ns/w0/jaen/https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/koyou/7512.html
- 志摩市公式ウェブサイト(中文簡体字版)
- https://honyaku.j-server.com/LUCMSMC/ns/w0/jazh/https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/koyou/7512.html
- 志摩市公式ウェブサイト(韓国語版)
- https://honyaku.j-server.com/LUCMSMC/ns/w0/jako/https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/koyou/7512.html
- 志摩市公式ウェブサイト(中文繁体字版)
- https://honyaku.j-server.com/LUCMSMC/ns/w0/jazhb/https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/koyou/7512.html
電子申請システムやjGrantsによる申請は行われておりません。指定の様式をダウンロードして申請書類を作成し、志摩市役所観光経済部経済課へ提出してください。
お問合せ窓口
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