文京区 小規模企業者事業承継設備投資補助金(令和7年度)
目的
文京区内で事業承継を予定している小規模企業者に対して、円滑な事業承継と経営基盤の強化を支援します。経営者の高齢化や後継者不足という課題に対し、事業継続に不可欠な設備の導入や更新に要する経費の一部を補助することで、次世代への確実な技術・経営資源の継承と、承継後の安定した経営体制の構築を図ります。専門家による計画作成支援も併せて提供し、企業の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
設備投資補助は令和7年4月1日から受付を開始します。セミナーは年2回(7月・11月)開催予定です。
文京区区民部経済課産業振興係
電話:03-5803-1173(平日9時~17時)
- 区へ認定申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助対象要件の確認のため、認定申請書類を文京区経済課へ提出します(郵送または持参)。
- 認定申請書
- 申請前確認リスト
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 確定申告書の写し(個人のみ)
- 中小企業診断士の派遣
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認定後随時
区から認定を受けた後、専門家である中小企業診断士が派遣されます。
- 計画書の作成
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派遣後、相談しながら作成
派遣された中小企業診断士のアドバイスを受けながら、以下の計画書を作成します。
- 事業承継計画書(別記様式第6号)
- 設備導入計画書(別記様式第5号)
- 区へ交付申請
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計画書作成後、速やかに
作成した計画書と、見積書・仕様書などの必要書類を揃えて経済課へ提出します。
- 交付決定通知送付
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- 交付決定通知:随時
審査後、区から書面で交付決定通知が送付されます。※必ずこの通知を受け取ってから設備を発注・購入してください。
- 設備導入・事業実施
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交付決定受領後〜年度内
計画に基づき設備の購入、設置、支払いを行います。申請年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告
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設備導入完了後、速やかに
設備の設置および支払いが完了し次第、実績報告書(請求書兼口座振替依頼書等)を提出します。
- 現地調査
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実績報告後
中小企業診断士が再度派遣され、設備の設置状況や計画との整合性を確認する現地調査が行われます。
- 補助金振込
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現地調査完了から約1ヶ月後
最終的な補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
文京区が提供している「小規模企業者事業承継設備投資補助金」は、経営者の高齢化や後継者不足という社会的な課題に対応し、区内の中小企業がこれまで培ってきた優れた技術や経営資源を次の世代へ円滑に継承できるよう支援することを目的とした事業です。
■小規模企業者事業承継設備投資補助金
事業承継を行う区内の小規模企業者が、事業継続と経営基盤の強化に必要な設備を導入または更新する際に発生する経費の一部を補助することで、企業の持続的な発展を支援します。
<補助の対象者>
- 中小企業基本法第2条第5項に規定される「小規模企業者」であること。
- 文京区内で10年以上同一事業を営んでおり、概ね3年以内に事業承継を行う予定があり、かつ、事業承継後も引き続き区内で事業を継続する具体的な計画を有していること。
- 区が派遣する経営相談員(中小企業診断士)による診断を受け、適当と認められること。
- 住民税および事業税を完納していること。
- 国、東京都、公社、その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
<補助の対象となる経費>
- 設備購入費(単価50万円以上、区内事業所に設置する新品設備)
- 設置・運搬費
- 既存設備撤去費
<補助の内容と上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:100万円
<申込期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(予定)
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 区への認定申請
- 2. 中小企業診断士の派遣
- 3. 計画書の作成支援
- 4. 区への交付申請
- 5. 交付決定通知(通知後の設備購入)
- 6. 実績報告
- 7. 計画審査・現地調査
- 8. 補助金額確定・振込
その他の関連支援
●融資 事業承継支援資金(融資あっせん制度)
低利率(本人負担0.2%)での借り入れが可能な融資あっせん制度。限度額2,000万円。
●教育 事業承継セミナー
専門家によるセミナーおよび個別相談会の実施(参加費無料)。
▼補助対象外となる事業
汎用性が高く転用が容易な機器や、手続き上の要件を満たさない設備投資は補助の対象外となります。
- 汎用性が高く他の業種への転用が容易な機器。
- パソコン、タブレット端末、スマートフォン、事務用ソフトウェア、プリンタ、複合機など。
- リース契約による賃借料。
- 交付決定通知を受領する前に購入した設備。
- 必ず交付決定後に購入手続きを進める必要があります。
- 中古資産の購入。
- 申請年度内に設置および支払いが完了しない事業。
補助内容
■文京区事業承継設備投資補助
<補助対象者の要件>
- 文京区内で10年以上同一事業を継続して営んでいる小規模企業者
- 概ね3年以内に事業承継を行い、その後も引き続き文京区内で事業を継続する具体的な事業計画を有すること
- 区が派遣する経営相談員(中小企業診断士)による診断を受け、計画が適当と認められること
- 住民税および事業税(または所得税)を完納していること
- 他の同種の補助金を受けていないこと
<補助対象経費の条件>
- 設備単価が50万円以上(新品に限る、中古品は対象外)
- 文京区内の事業所に設置される設備の購入費
- 設備の設置、運搬、既存設備の撤去にかかる費用
- 申請年度内に設置および支払いが完了するもの
- 交付決定通知受領後に購入契約・発注を行ったもの
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2(1,000円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助対象外となる主な設備>
- パソコン、タブレット端末、スマートフォン
- 事務用ソフトウェア
- プリンタ、複合機
- リース契約による賃借料
対象者の詳細
小規模企業者事業承継設備投資補助金
経営者の高齢化や後継者不足という社会課題を背景に、区内小規模企業がこれまで培ってきた優れた技術や経営資源を次世代に継承していくことを支援するための補助金です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 小規模企業者であること
中小企業基本法第2条第5項に規定されている「小規模企業者」であること(業種によって従業員規模などが定められています) -
2 事業の継続性に関する要件
申請日において、文京区内で10年以上、同一の事業を営んでいること、概ね3年以内に事業承継を実施する予定があること、事業承継後も、引き続き文京区内で事業を継続する明確な意思があること -
3 納税状況の完納
申請日までに納付すべき住民税および事業税を全て完納していること
事業承継セミナー
事業承継計画の重要性を伝えることを目的としたセミナーです。以下の条件に該当する方が対象となります。
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主な対象者
事業承継に関心のある「経営者」および「後継者(候補)」 -
事業所の所在地
原則として、文京区内で事業を営む事業者であること -
参加対象の柔軟性
現在事業承継の準備を進めている方、またはすでに事業承継を終えた方
※補助金の補助上限額は100万円、補助率は対象経費の3分の2です。
※単価50万円以上で区内事業所に設置する設備の購入費用等が対象となります(中古資産は不可)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p007798.html#setsubi-hojo
- 文京区公式サイト
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/
- 文京区事業承継総合支援事業(事業案内ページ)
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p007798.html
- 事業承継セミナー 申込フォーム(令和7年6月15日受付開始)
- http://logoform.jp/form/6KSu/1015205
- 融資あっせん制度の概要
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005172.html
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/6KSu/553129
補助金の申請には、認定申請、交付申請、実績報告の各ステップが必要です。一部の申請書類はWordやExcel形式で提供されており、郵送または窓口での提出が求められます。セミナーの申し込みやお問い合わせにはオンラインフォームが利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。