新潟市危険ブロック塀等撤去工事補助金(令和7年度)
目的
新潟市内のブロック塀等の所有者に対し、地震発生時の倒壊による被害を未然に防止し市民の安全を確保するため、道路や避難地に面した危険なブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助します。構造上の危険性がある高さ1メートル以上の塀や門柱の全撤去または減築を支援することで、通学路や避難路の安全性を高め、災害に強いまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類依頼
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申請前
補助対象の条件(道路等に接する高さ1m以上の危険な塀など)を確認し、工事業者に以下の書類作成を依頼します。
- 工事費の内訳証明書
- ブロック塀等点検表
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年11月14日
新潟市建築行政課へ「補助金交付申請書」と必要書類(写真、案内図、配置図等)を提出してください。窓口のほか、郵送やメールでの提出も可能です。
- 現地調査・交付決定
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申請から約2週間程度
市職員が現地調査(立会い不要)を行い、危険度を判定します。審査後、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
- 撤去工事の実施
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交付決定後
必ず交付決定通知を受け取ってから着手してください。完了後、実績報告に必要となる「撤去後の写真」を撮影しておいてください(建替えを行う場合は、新設前に撮影が必要です)。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2025年12月26日
工事完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。領収書の写しや工事費内訳証明書、撤去後の写真が必要です。実績報告の受付は窓口のみとなります。
- 補助額確定・受領
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実績報告後
報告書の内容審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助額が確定されます。確定通知の後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市民の安全確保を目的として、道路等または避難地等に面し、倒壊の恐れがある危険なブロック塀等の撤去工事に対し、その費用の一部を補助するものです。
■新潟市危険ブロック塀等撤去工事補助制度
新潟市が実施する、道路等または避難地等に面した危険なブロック塀等の撤去を支援する事業です。
<補助対象となるブロック塀等>
- 倒壊等の恐れがある構造的な危険性があるもの
- 道路等(通学路、不特定多数の者が通行する道、私道等)または避難地等(都市公園、避難場所、避難所等)に面しているもの
- 原則として道路面からの高さが1メートル以上のもの
- ブロック塀の高さ(A)が前面道路等から下がった距離(B)を超えるもの(A > B)
- コンクリートブロック、レンガ、大谷石などの組積造の塀、その他これらに類する塀及び門柱
<補助対象となる撤去工事>
- 全部撤去:ブロック塀等を完全に撤去する工事
- 高さの減築:既存のブロック塀等を道路面から1メートル未満の高さまで撤去する工事(構造上必要なものを除き、同一面上で一部を1メートル以上残すことは不可)
- 角地において片面のみ全部撤去または1メートル未満にする工事
<補助対象経費と補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:15万円
- 算出方法:実際に要する撤去工事費(基礎撤去費を除く)または「撤去延長×17,400円/m」のいずれか少ない方の額が基準
<補助事業実施期間(令和7年度)>
- 受付期間:令和7年4月14日(月)から令和7年11月14日(金)まで(ただし予算に達し次第終了)
- 制度全体の有効期限:令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 対象外となる塀・部位
- 敷地内の通路に面する塀。
- 道路面からの高さが1メートル未満の塀(擁壁上の場合を除く)。
- 前面道路から下がった距離(B)が塀の高さ(A)以上である塀(A ≦ B)。
- 撤去工事の基礎部分に要する費用。
- 補助対象外となる工事・状況
- 撤去後に道路面から1メートル以上の高さが残る部分撤去(構造上必要な場合等を除く)。
- 交付決定の通知前に着手した工事。
- 他の補助制度と併用して実施する工事。
- 販売を目的とした整地や解体工事に伴い実施する撤去。
- 申請者・手続に関する除外事項
- 同一敷地内において2回目以降となる申請。
- 法人の申請者で、暴力団等と関係を有する場合、または市税を滞納している場合。
- 実績報告書を期限までに提出できない場合。
- 撤去後のカラー写真(塀やフェンス等の新設前のもの)を提出できない場合。
補助内容
■危険ブロック塀等撤去工事補助金
<補助対象となるブロック塀等の条件>
- 設置場所:道路等または避難地等(通学路、不特定多数の人が通行する道、都市公園、避難場所等)に接して設けられていること
- 高さ:道路等に接する面からの高さが1メートル以上であること(擁壁上の場合は擁壁を含めて判定)
- 危険性:倒壊等の危険性があり、撤去が必要と判断されるもの
- 道路からの距離:道路等と敷地の境界線から、塀の高さ分の水平距離(B)よりも塀の高さ(A)が大きい(A > B)こと
<補助対象となる撤去工事の内容>
- 全部撤去:既存のブロック塀等の全部を解体・撤去すること
- 一部撤去:道路からの高さを1メートル未満にすること
- 角地の場合:道路等に接する片面のみの全部撤去または1メートル未満への減築も対象
<補助金額(以下のいずれか少ない額の1/2以内)>
| 項目 | 内容・基準額 |
|---|---|
| 撤去工事費用 | 実際に撤去工事にかかる費用(基礎・擁壁の撤去費用を除く) |
| 長さに応じた額 | 撤去するブロック塀等の長さ1メートル当たり17,400円 |
| 補助上限額 | 15万円 |
<補助対象外となる主な条件>
- 事前着工(交付決定前の着手)
- 他の補助制度との併用
- 販売目的の整地や解体に伴う撤去
- 法人の場合、市税等の滞納がある者
- 同一敷地内での2回目以降の申請
- 基礎・擁壁のみの撤去費用
<申請受付期間>
令和7年4月14日(月)から令和7年11月14日(金)まで(予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者の基本原則
この補助金の交付対象となるのは、原則として「所有者等」です。
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所有者等
危険なブロック塀等の撤去工事を行う方
法人である場合の追加条件
申請者が法人である場合は、上記の基本原則に加え、以下の二つの要件を全て満たす必要があります。
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暴力団等との関係排除
暴力団(新潟市暴力団排除条例第2条第2号に規定)に該当しないこと、暴力団員(同条第3号に規定)に該当しないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと -
市税の完納
新潟市に対して納めるべき市税を全て完納していること
所有者等の責務
補助金交付の対象となった所有者等は、補助事業の完了後において以下の義務を負います。
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適正な維持管理
撤去工事後にブロック塀等の一部が残る場合、当該ブロック塀等を適正に維持管理し、その安全を確保するために適切な措置を講ずること
■補助対象外となるケース
所有者等であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 他の補助制度との併用(当該ブロック塀等の撤去工事に関して、すでに他の補助制度を利用して補助を受けている場合)
- 販売目的の工事(不動産の販売を目的とした整地や解体工事に伴ってブロック塀等の撤去を行う場合)
【参考:補助金額等について】
・補助金の額は、撤去工事費または撤去する長さ(1m当たり17,400円)のいずれか少ない方の2分の1(限度額15万円)です。
・申請時には、役員等の詳細な情報(氏名、生年月日、住所等)の提出が求められます。
※その他、対象となるブロック塀の要件(道路等に面している、高さ1m以上等)の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/jishin/blockbeihojyo.html
- 新潟市役所 公式サイト
- https://www.city.niigata.lg.jp/
- 危険ブロック塀等撤去工事補助金制度様式(外部サイト)
- https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=14252&keyWord=0&fromAction=7
- 新潟市関連サイト(用途不明)
- http://www.4894.call.city.niigata.jp/
専用の電子申請システムはなく、申請は窓口、郵送、またはメール(PDF送付)で行う必要があります。資料のURLは公式サイトのドメインに基づき補完しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。