志摩市 農業生産者育成事業補助金(ビニールハウス設置・農機具購入)令和7年度
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目的
志摩市内に居住し農産物の生産・販売を行う農業者に対して、生産性の向上と育成を図るため、ビニールハウスの設置や農機具の購入に要する経費の一部を補助します。新設や修繕、新品・中古の農機具購入が対象となり、効率的で安定した農業経営の確立を支援します。これにより、市内の農業振興と経営の安定化を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請(事業着手前)
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- 公募開始:2026年04月01日
事業に着手する前に、以下の必要書類を志摩市水産農林部農林課の窓口へ持参してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し
- 事業内容に応じた書類(位置図、構造図、カタログ等)
※予算額に達した時点で受付は終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき市が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。※秋以降の購入予定分などは、交付決定が遅れる可能性があるため注意が必要です。
- 事業実施
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交付決定後〜2027年3月31日
必ず交付決定通知が届いた後にビニールハウスの設置や農機具の購入・支払を行ってください。交付決定前に発生した費用は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、年度末(3月31日)までに実績報告書を提出する必要があります。以下の書類を添付してください。
- 実績報告書
- 事業内容が確認できる写真
- 領収書の原本
- 額の確定・請求・交付
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- 補助金交付:順次
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「確定通知」を受けた後、請求書を市へ提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
志摩市内の農業生産者の生産性向上と育成を目的として、最新の設備導入や既存設備の改善を支援することで、農業経営の安定化と発展を後押しします。農業用ビニールハウスの設置や農機具の購入費用の一部を補助する事業です。
■1 農業用ビニールハウスの設置等
新しいビニールハウスの設置資材・工事費や、中古資材の購入、既存のビニールハウスの修繕にかかる費用が対象です。
<補助内容>
- 新設に係る資材購入・設置工事費:補助上限15万円(補助率2分の1以内)
- 中古資材・修繕に係る資材購入・設置工事費:補助上限10万円(補助率2分の1以内)
<交付条件・実施期間>
- 設置したビニールハウスを3年以上継続して作付けに使用すること
- 交付決定の日から当該年度の3月31日までに事業を完了し、支払いを終えること
- 志摩市内での実施および生産物の販売(直売所等)を前提とすること
■2 農機具の購入
新品または中古の農機具を購入する費用が対象です。
<補助内容>
- 新品の農機具購入費:補助上限15万円(補助率2分の1以内)
- 中古品の農機具購入費:補助上限10万円(補助率2分の1以内)
<交付条件・留意事項>
- 購入する農機具の単価が税抜き価格で5万円以上であること
- 購入した農機具を3年以上継続して使用すること
- 交付決定の日から当該年度の3月31日までに事業を完了し、支払いを終えること
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や交付要綱に合致しない場合、または以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 家庭菜園を目的とする事業。
- 自家消費のみで、生産・販売の意欲がない場合は対象となりません。
- 交付決定前に着手、または支払いが完了した事業。
- 交付決定通知より前に購入・設置されたものは一切対象外となります。
- 補助対象者としての要件を満たさない者が行う事業。
- 志摩市外に住所を有する者。
- 市税を滞納している者。
- 前年度に本補助金を受けている者。
- 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者。
- 農機具の購入単価が税抜き5万円未満の事業。
- 予算額に達した後の申請。
補助内容
■1 農業用ビニールハウスの設置等
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 内容 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 新設 | 新たなビニールハウスの資材購入費および設置工事費 | 15万円 | 2分の1以内 |
| 中古資材・修繕 | 中古資材の購入費や修繕に係る資材購入費および設置工事費 | 10万円 | 2分の1以内 |
<主な交付条件>
- 志摩市内で実施する事業であること
- 生産した農産物を直売所などに出荷する(または出荷予定がある)こと
- 設置したビニールハウスで、交付決定後3年以上は作付けを継続すること
- 補助対象経費は、消費税および地方消費税相当額を除いた額
- 算出された補助額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
■2 農機具の購入
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 内容 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 新品 | 新品の農機具購入費 | 15万円 | 2分の1以内 |
| 中古品 | 中古品の農機具購入費 | 10万円 | 2分の1以内 |
<主な交付条件>
- 農機具の購入単価が税抜き5万円以上であること
- 購入した農機具を、交付決定後3年以上使用すること
- 志摩市内で実施する事業であること
- 補助対象経費は、消費税および地方消費税相当額を除いた額
- 算出された補助額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/suisannourin/norinka/nourinkaoshirase/7539.html
- 志摩市公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
- 志摩市農業生産者育成事業補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.city.shima.mie.jp/material/files/group/38/seisansyasinsei.rtf
電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請書類は志摩市水産農林部農林課の窓口へ直接持参する必要があります。令和8年度の募集は2026年4月1日から開始され、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。