福岡市 街頭防犯カメラ設置補助金(令和7年度・第2次募集)
目的
福岡市内の自治協議会や自治会・町内会等に対して、犯罪の抑止や安全なまちづくりの推進を目的として、街頭防犯カメラの設置費用の一部を補助します。設置工事や機器購入にかかる経費を支援することで、地域住民の安心感の醸成や事件の早期解決に寄与し、犯罪のない安全で住みよい環境の実現を図ります。
申請スケジュール
申請は「第一次受付(4月〜5月頃)」と「第二次受付(9月以降・先着順)」の二段階で実施される予定です。詳細は福岡市市民局防犯・交通安全課へご確認ください。
- 事前準備・検討
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申請前
以下の準備を団体内で行う必要があります。
- 設置場所の選定(公道以外を優先検討)と近隣住民の同意
- 3業者以上からの設置費用見積書の取得
- 団体総会等での設置に関する意思決定
- 管理運用責任者の指定
- 補助金の交付申請
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- 第一次受付:4月〜5月頃
- 第二次受付:9月以降(先着順)
「福岡市街頭防犯カメラ設置補助金交付申請書」に以下の書類を添えて提出します。
- 3業者分の見積書
- 図面(設置箇所・撮影範囲)
- 機器のカタログ
- 団体規約・役員名簿
- 審査・内示
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申請後随時
市が設置場所や撮影範囲を審査し、適当と認められた場合に「交付内示書」が届きます。
※設置場所がすべて私有地の場合は、このステップ(内示)は省略されます。
- 権利者からの許可証提出
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内示後
内示を受けた後、以下の書類を提出します。
- 道路占用許可証(公道の場合)
- 九電柱・NTT柱の添架承諾書
- 補助金の交付決定
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着工前
市から「福岡市街頭防犯カメラ設置補助金交付決定通知書」が交付されます。この通知を受ける前に工事を始めた場合は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから着手してください。
- 事業着手(設置工事)
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- 事業実施期限:3月31日
防犯カメラの設置工事を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
工事完了後、「実績報告書」を提出します。
- 設置したカメラの撮影画像
- 設置後の現況写真
- 領収書または請求書の写し
- 額の確定・補助金交付
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報告後
市が実績を確認し、「確定通知書」を送付します。その後、団体が請求書と口座振込依頼書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福岡市が地域における防犯対策を強化し、安全で住みよいまちづくりを促進するために、街頭防犯カメラの設置費用の一部を助成する事業です。
■福岡市街頭防犯カメラ設置補助金制度
犯罪の抑止効果を高め、万が一犯罪が発生した際には犯人の特定や検挙に役立つ街頭防犯カメラの設置を支援することを目的としています。
<補助対象団体>
- 自治協議会
- 自治会・町内会
- その他市長が認める団体
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体、録画装置、自立柱(ポール)などの機器の購入費用
- 上記機器の設置工事に係る費用
- 防犯カメラが設置されていることを示す表示板(看板)などの設置に係る費用
<補助申請台数>
- 1年度につき防犯カメラと録画装置それぞれ4台まで(翌年度以降も追加申請可能)
<推奨される機器性能>
- 防犯カメラ:有効画素数 約100万画素以上、防水・防塵基準 IP66以上
- 録画装置:録画速度 3コマ/秒以上、録画日数 7日間以上
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の75%
- 自立柱を建設し、録画装置を有する防犯カメラ等を設置する場合:1台につき250,000円
- 既存の電柱などへの設置(上記以外):1台につき200,000円
- 同一の録画装置に複数の防犯カメラを接続する場合の2台目以降:1台につき100,000円
- 録画装置を有しない防犯カメラのみ、または録画装置のみ:各1台につき100,000円
特例・連携措置
●福岡県補助金との合算
福岡県防犯対策カメラ設置支援事業補助金の交付決定があった場合は、その県補助金の額も合計して交付されることがあります。
▼補助対象外となる事業
以下の費用、団体、または管理運用基準を満たさないものは補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- リース契約に係る費用
- 機器の保守費用や修理費用
- 電気料金などの維持管理費
- 暴力団等に関連する制限
- 福岡市暴力団排除条例に基づき、暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者への補助金交付は行われません。
- 管理・運用上の不備
- 特定の個人や建物を監視するなど、プライバシー保護に配慮していない設置・運用
- 撮影範囲に特定の個人や建物が含まれる場合に、事前の同意取得やマスキング機能の活用を行わないもの
- 団体の総会などによる意思決定(合意形成)が得られていない場合
補助内容
■福岡市街頭防犯カメラ設置補助
<補助対象経費>
- 機器の購入費用:防犯カメラ、録画装置等の機器本体、および自立柱(ポール)などの購入費用
- 設置工事費用:機器の設置にかかる工事費用
- 表示板設置費用:街頭防犯カメラが設置されていることを示す看板の設置費用
- ※リース契約、保守費用、修理費用、電気料金等は対象外
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内(75%) ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助上限額(1台あたり)>
| 設置条件・内容 | 上限額 |
|---|---|
| 自立柱を建設し、録画装置を有するカメラ、またはカメラと録画装置をセットで設置する場合 | 250,000円 |
| 上記以外(既設のポール等に設置する場合など) | 200,000円 |
| 同一の録画装置に複数のカメラを接続する場合(2台目以降1台につき) | 100,000円 |
| 録画装置を有しないカメラのみ、または録画装置のみを設置する場合(各1台につき) | 100,000円 |
<申請台数の上限>
- 同一年度における補助申請台数は、防犯カメラおよび録画装置それぞれ4台まで
- ※翌年度以降の追加申請は可能
<推奨される性能>
- 防犯カメラ:有効画素数 約100万画素以上、防水・防塵基準 IP66以上
- 録画装置:録画速度 3コマ/秒以上、録画日数 7日間以上
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる団体
地域における安全確保や街頭犯罪の抑止に貢献する街頭防犯カメラの設置を支援するため、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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自治協議会
地域の自治活動を推進する団体 -
自治会・町内会
特定の地域に住む住民によって組織され、相互扶助や地域活動を行う団体 -
その他市長が認める団体
上記の団体以外で、福岡市長が本補助金の目的達成に資すると認める団体
■補助対象外となる事業者
福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)の規定に基づき、以下のいずれかに該当する団体や個人は補助金の対象者から排除されます。
- 暴力団員(条例第2条第2号に規定される者)
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(条例第6条に規定される者)
暴力団排除のための具体的な措置:
・警察への照会確認(氏名・生年月日等の提供を求める場合があります)
・交付決定の取り消し(該当することが判明した場合)
・業務委任・請負の制限(暴力団員等への委託禁止)
※福岡市街頭防犯カメラ設置補助金の対象は、地域の安全確保に貢献する自治組織が中心であり、暴力団との関係がないことが厳しく求められます。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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