葛巻町 商店等設備導入・店舗リフォーム支援事業補助金
目的
葛巻町内で10年以上継続して事業を営む小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業の事業者に対して、事業継続や住民サービスの向上、地域経済の活性化を目的に、機器・設備の導入や店舗の改装に要する経費の一部を補助します。補助上限を50万円とし、地域に根ざした商店の持続的な経営を支援することで、町民が安全・安心に利用できる環境づくりと町内経済の振興を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 提出期限:事業開始の日から起算して15日前まで
事業を開始する前に、以下の書類を1部提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書および明細書の写し
- カタログまたは設計図書(仕様確認用)
- 更新前または施工前の写真
- その他町長が必要と認める書類
- 交付決定・取下げ期限
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- 取下げ期限:交付決定通知を受領した日から起算して15日以内
町による審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。申請を取り下げる場合は、通知受領後15日以内に手続きが必要です。
- 事業実施・変更申請
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- 変更申請期限:理由が生じた日から15日以内
交付決定後に設備の導入や工事を実施します。内容に変更・中止・廃止が生じた場合は、速やかに「変更等承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
- 実績報告・補助金請求
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- 請求期限:事業完了の日から起算して30日以内
事業完了後、以下の書類を揃えて請求を行ってください。
- 補助金請求書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 請求書または領収書の写し
- 導入機器等または施工後の写真
- 交付決定通知書の写し
- 補助金の交付(振込)
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書類確認後
提出された請求書類の確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。※事業完了後5年間は、収支を明らかにした書類の保存義務があります。
対象となる事業
葛巻町内の小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む商店等が、持続的な経営支援、住民サービスの向上、地域経済の活性化を目的に、設備導入や店舗改装を行う事業を支援します。対象は町内で10年以上継続して営んでいる個人事業主または資本金1,000万円以下の法人等です。
■1 設備導入事業
販売や営業に直接使用する機器および設備の導入(更新または新規取得)を行う事業です。
<補助対象経費>
- 販売や営業に直接使用する機器および設備の導入に要する経費
<交付要件>
- 導入する機器および設備の合計導入経費が10万円以上であること
■2 店舗改装事業
特定の工事内容に基づき、店舗の改修や増築等を行う事業です。
<補助対象経費(主な工事内容)>
- 既存店舗の増築、改築工事
- トイレ、手洗い場の改修工事
- 外壁の張り替え、塗装、防水工事
- 屋根のふき替え、塗装、防水工事
- 内材、内壁材、天井材の張り替え及び塗装等の内装工事(建具も含む)
- 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
- バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
- 防音工事(防音壁、防音天井の改修工事等)
- 店舗照明のLED化工事
- 給排水衛生、換気、電気、給湯、ガス設備工事
- 修理、修繕、補修工事
<交付要件>
- 改装に要する経費の合計額が30万円以上であること
- 工事を町内の事業者(葛巻町内に本店または支店を置き、建築工事を施工する業者)が施工すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目については、補助金の交付対象となりません。
- 特定の物品購入
- 事務機器
- 車両
- 店舗区域外の工事
- 工場、事務所、車庫、物置、倉庫など
- 外構工事
- 門扉、ブロック塀、エントランス舗装等
- 特定の設備設置・配線工事
- 下水道、合併処理浄化槽の設置工事
- 家電購入に伴う設置、配線工事
- 給排水衛生、換気、電気、給湯、ガス設備工事のうち、機器のみの導入
- 国庫及び公的制度からの二重受給または重複制限
- 当該年度において、国、県、または町の類似する補助金等の交付を受けている場合
- 水洗化普及支援事業、高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業、エコ・エネ総合対策事業など、他の補助制度と重複する部分
- 事業を実施する当該年度の前年度に、本補助金の交付を受けている場合
補助内容
■1 設備導入事業
<補助対象経費>
- 販売や営業に直接使用する機器及び設備の導入に要する経費(既存機器の新調、新規取得等)
- ※事務機器や車両の導入経費は対象外
<交付要件>
導入する機器及び設備の導入経費の合計額が10万円以上であること。
<補助金額の算定>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
■2 店舗改装事業
<主な補助対象経費>
- 既存店舗の増築、改築工事
- トイレ、手洗い場の改修工事
- 外壁・屋根の張り替え、塗装、防水工事
- 内装工事(内材、天井材、建具等)
- 断熱改修工事(床、壁、窓、天井、屋根)
- バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
- 防音工事
- 店舗照明のLED化工事
- 給排水衛生、換気、電気、給湯、ガス設備工事(機器のみは対象外)
<補助対象外となる経費>
- 店舗区域外(工場、事務所、車庫、物置等)の工事
- 外構工事(門扉、ブロック塀、エントランス舗装等)
- 下水道、合併処理浄化槽に関する工事
- 家電購入に係る設置、配線工事
- 他の補助制度と重複する工事費用
<交付要件>
- 改装に要する経費が30万円以上であること
- 葛巻町内の事業者が施工すること
<補助金額の算定>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
| 備考 | 設備導入事業と併用する場合でも上限は50万円 |
対象者の詳細
補助金交付の対象者
町民の日常生活に欠かせない地域の商店などの持続的な経営を支援することを目的として、特定の要件を満たす個人事業主または法人が対象となります。
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1 個人事業主
葛巻町内に居住していること、葛巻町内において、小売業、飲食サービス業、または生活関連サービス業のいずれかを10年以上継続して営んでいること -
2 法人
葛巻町内に主たる事務所を置いていること、葛巻町内において、小売業、飲食サービス業、または生活関連サービス業のいずれかを10年以上継続して営んでいること、法人の資本金が1,000万円以下であること -
3 町長が特に必要と認める者
上記の個人事業主または法人の要件に準じると町長が判断し、特に補助金の交付が必要であると認められた場合
■共通の適用除外事項
上記いずれかの類型に該当する者であっても、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は補助金の対象外となります。
- 事業を実施する当該年度の前年度に、この葛巻町商店等設備導入支援事業費補助金の交付を受けている場合(連続受給の不可)
- 当該年度において、国、県または町の類似する他の補助金等の交付をすでに受けている場合(重複受給の不可)
※対象となる事業所の範囲(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業)は、統計法第2条第9項に規定される「日本標準産業分類」に掲げる分類に基づきます。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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