東京都 インバウンド対応力強化支援事業補助金(令和7年度)
目的
東京都内の宿泊施設や飲食店、体験型施設などの観光関連事業者が、訪都外国人旅行者の利便性や快適性を向上させるために実施する新たな取組を支援します。多言語対応やキャッシュレス決済の導入、ムスリム対応、トイレの多機能化など、受入環境の整備に要する経費の一部を補助することで、東京のインバウンド対応力の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(GビズID取得など)
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申請の2〜3週間前まで
- 電子申請システム「jGrants」を利用する場合、法人・個人事業主共通の認証基盤「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
- 発行には通常2〜3週間を要するため、余裕を持って取得してください。
- 交付申請の受付期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
郵送または電子申請(jGrants)にて受け付けます。
- 郵送:当日消印有効(レターパック等推奨)
- 電子申請:17時00分までにシステムへ到達した分まで
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
注意:交付決定日より前に補助事業(契約・発注・支出等)を開始した場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助事業の実施
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交付決定日から1年間
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。期間内に発注、納品、支払いをすべて完了させてください。
- 内容や費用に変更が生じる場合は、必ず事前に「補助事業変更・中止承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告・補助金額確定
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事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。
- 報告書受理後、必要に応じて完了検査(現地確認や帳票照合)が実施されます。
- 検査を経て「交付額確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事後報告・書類保存
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実績報告から1年後 / 5年間保存
- 実績報告から1年後に「受入れ対応状況報告書」の提出が必要な場合があります。
- 経理関係書類は、事業完了年度の翌年度から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
東京都内の事業者に対して、訪都外国人旅行者の利便性・快適性向上を目的とした新たな取り組みを支援する制度です。補助対象事業者の要件と、その事業者が実施する具体的な取り組みの二つの側面から定義されています。
■1 補助対象事業(外国人旅行者の受入環境整備のための具体的な取り組み)
補助対象事業者が、外国人旅行者の受入環境整備のために新たに実施する以下の事業が対象となります。
<具体的な取り組み内容>
- 多言語対応:施設の利用案内・マナー啓発、HP・パンフレット・メニューの多言語化、翻訳機の購入など
- 外国人向けグルメサイトへの登録・掲載(飲食店のみ、サイト初期登録費や写真撮影費等)
- インバウンド対応に係る人材育成(研修会の開催、講師謝金、教材・マニュアル制作費等)
- 公衆無線LANの設置(機器購入費、設置・工事費など)
- キャッシュレス機器の導入(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等に対応した機器)
- ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入
- トイレの多機能化(男女共用多機能トイレの設置等)
- ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備(祈祷室の整備や食事対応等)
- 災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップの作成など)
- 防犯カメラの設置
- 上記事業に係るコンサルティング費用
■2 補助対象事業者
東京都内で事業を営んでいる以下の民間の事業者等が対象です。
<対象となる事業者のカテゴリ>
- 宿泊施設(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)
- 飲食店(飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗)
- 免税店(常設の消費税免税店の許可を受けた店舗)
- 体験型コンテンツ提供施設等(華道・茶道、藍染め体験、人力車等)
- 観光バス事業者(一般乗合または一般貸切旅客自動車運送事業者)
- 観光タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)
- 中小企業団体等(中小企業組合、商工組合、特定の要件を満たす社団・財団法人等)
- 観光関連事業者グループ(4者以上の事業者で構成されるグループ)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または事業内容は、本補助金の対象外となります。
- 特定の営業形態や施設に関する除外項目
- 営業停止処分を受けている施設や店舗。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」等を行っている、またはこれに類する施設(ラブホテルを自称するもの、事前予約不可の施設、ラブホテルまとめサイト掲載施設等)。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき届出された「民泊」。
- 事業内容に関する除外項目
- 体験型コンテンツにおいて、鑑賞・観劇・リラクゼーション等、コンテンツ自体が「体験」ではないもの。
- 外国人向けグルメサイトへの登録において、SNSへの登録・掲載(SNSは対象外)。
- 観光関連事業者グループにおいて、同年度中に構成員の2分の1以上が同じグループで再度申請すること。
- 事業者属性に関する共通の除外項目
- 暴力団関係者。
- 法令違反があった者。
- 租税の未申告または滞納がある者。
- 営業に必要な許認可等を取得していない者。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等。
補助内容
■A 補助対象事業
<主な事業内容(全11項目)>
- 1. 多言語対応(翻訳機、HP・チラシ・メニューの多言語化等)
- 2. 外国人向けグルメサイトへの登録・掲載(飲食店のみ)
- 3. インバウンド対応に係る人材育成(おもてなし研修、マニュアル作成等)
- 4. 公衆無線LANの設置
- 5. キャッシュレス機器の導入(タッチ決済・QRコード決済対応)
- 6. トイレの多機能化(温水洗浄便座、車椅子対応等)
- 7. ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備
- 8. 災害時における外国人旅行者の受入対応(避難マップ作成、非常用電源等)
- 9. 防犯カメラの設置(宿泊施設のみ)
- 10. 上記事業に係るコンサルティング
- 11. その他、理事長が外国人旅行者受入対応力強化のために必要と認める事業
■B 補助率・補助限度額
<補助率>
原則として、補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1施設・店舗・営業所あたり | 300万円 |
| 1団体・グループあたり | 1,000万円 |
■C 補助対象経費
<主な補助対象(初期費用のみ)>
- 翻訳費、制作費、印刷製本費
- 機器・資材購入費、設置・工事費
- 講師謝金、会場使用料
- 初期登録費
<主な補助対象外>
- 間接経費(申請代行費、公租公課、通信費等)
- 施設・機器の維持管理費、メンテナンス費
- 直接人件費、不動産取得費
- 中古品、リース・レンタル契約の機器
- 汎用性があり目的外使用になり得る機器
■特例措置
●S1 多言語対応に係る補助率の特例
<優遇補助率>
3分の2以内
●S2 防犯カメラの設置に係る個別限度額
<上限設定>
1施設あたり上限90万円(15箇所まで)
●S3 コンサルティングに係る経費の上限
<制限事項>
事業実施に係る補助対象経費の1割を上限とする
対象者の詳細
補助対象事業者
東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性・快適性向上を目的とした新たな取り組みを支援するものです。以下のいずれかの区分に該当し、必要に応じて中小企業要件を満たす必要があります。
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1 宿泊施設
東京都内で旅館業法に基づき許可を受けて営業している民間の宿泊施設、※風俗営業関連施設、ラブホテル、住宅宿泊事業法に基づく「民泊」は対象外 -
2 飲食店
食品衛生法に定める飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗、中小企業要件を満たすこと、※風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行う店舗は対象外 -
3 免税店
東京都内で消費税免税販売手続きを行う許可を得ている店舗、または特定商業施設内の免税カウンター設置承認を受けた事業場、中小企業要件を満たすこと、※性風俗関連特殊営業等を行う店舗は対象外 -
4 体験型コンテンツ提供施設等
外国人旅行者を対象とした「体験型コンテンツ」を自ら恒常的に提供している施設(華道、茶道、藍染め、人力車等)、中小企業要件を満たすこと、※鑑賞・観劇・リラクゼーション、風俗営業等に関連する施設は対象外 -
5 観光バス事業者
一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行)または一般貸切旅客自動車運送事業を営む民間事業者、乗車定員11人以上、排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下の車両を使用すること -
6 観光タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業者で、特定の活性化措置法に該当する事業者、UDタクシー、東京観光タクシー認定、通訳案内士、ホスピタリティータクシー乗務員が乗車する車両等であること -
7 中小企業団体等
中小企業組合、協業組合、商工組合、生活衛生同業組合、または特定の要件を満たす一般社団・財団法人、都内に主たる事業所を有し、構成員の多くが中小企業者であること -
8 観光関連事業者グループ
東京都内で観光に関して営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されるグループ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業事業者がグループ構成の2分の1以上であること
中小企業要件の詳細
「大企業が実質的に経営に参画していない」とは、大企業が株式の1/2以上(複数で2/3以上)を所有している場合や、役員の1/2以上を大企業関係者が占める場合等を除きます。業種別の基準は以下の通りです。
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製造業・建設業・運輸業・その他
資本金3億円以下 または 従業員数300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員数100人以下 -
小売業(飲食店・免税店含む)
資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下 -
サービス業(体験型施設含む)
資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下 -
旅館業
資本金5,000万円以下 または 従業員数200人以下
■補助対象外事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。
- ア 暴力団(東京都暴力団排除条例に規定するもの)
- イ 暴力団員等との関係がある者
- ウ 法令違反等による処分(交付決定取消等)を受けた者
- エ 補助事業による取得財産を不当に処分し利益を得た者
- オ 過去5年以内に刑事罰を受けた者
- カ 破産、民事再生、会社更生手続中など経営に不確実な状況がある者
- キ 会社法に基づき解散したものとみなされている休眠会社
- ク 租税(都税等)の未申告または滞納がある者
- ケ 東京都等に対する債務支払(賃料・使用料等)が滞っている者
- コ 必要な許認可等を取得していない者(実績報告時までに取得予定の場合を除く)
- サ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- シ その他、財団理事長が不適切と判断する者
※宗教団体であっても、宿泊事業が会計・活動面で宗教活動と明確に切り離されている場合は対象となる可能性があります。
これらの要件をすべて満たしている事業者が、この「インバウンド対応力強化支援事業補助金」の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/
- 公益財団法人東京観光財団 公式ウェブサイト
- https://www.tcvb.or.jp/
- 東京の公式観光情報サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- 東京のMICE(ビジネスイベント)情報サイト「Business Events Tokyo」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- 令和7年度インバウンド対応力強化支援事業補助金 電子申請(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDKo6MAH
- GビズIDプライムアカウント取得サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- インバウンド対応力強化支援事業補助金 申請書類ダウンロード(東京観光財団)
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/foreigner/
令和7年度の募集期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要であり、取得に2〜3週間を要するため注意が必要です。また、予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。