北海道伊達市 地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金(令和7年度)
目的
伊達市内の市街化区域で新規開業や市外から出店を行う個人・中小企業に対し、店舗の改修費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助します。出店後の地域貢献活動や商工会議所への加入を条件とすることで、地域コミュニティの活性化と住民生活の向上を図り、持続可能な地域経済の発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象事業の指定申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
店舗の工事着工前に行う手続きです。事業計画を審査し、補助対象としての指定を受けます。
- 提出書類:指定申請書、誓約書、店舗見取図・平面図、見積書、市町村税滞納なし証明書等
- 提出先:伊達商工会議所
- 審査後、「補助対象事業指定決定書」が通知されます。
- 補助金の交付申請
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店舗開店後
指定を受けた事業者が、店舗を実際に開店した後に行う正式な交付申請です。
- 提出書類:交付申請書、工事完成前後の写真、領収書の写し、住民票、伊達商工会議所入会申込書等
- 交付決定
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申請後速やかに
提出された交付申請に基づき、補助金の額が確定します。
- 補助率は対象経費の2分の1以内(限度額160万円)。
- 審査後、「補助金交付決定通知書」が通知されます。
- 交付請求・補助金の交付
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- 交付方法:3か月分を1期として分割交付
補助金を受け取るための請求手続きです。
- 提出書類:補助金交付請求書、経費の支出を確認できる書類(領収書等)
- 店舗の賃借料については、原則3か月分ごとの分割交付となります。
- 事業実施状況報告
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開店1年後から3年間
補助金受領後、一定期間の営業状況を報告する義務があります。
- 報告期間:開店から1年を経過した日から3年間(毎年報告)
- 提出期限:法人は年度終了後3か月以内、個人は翌年4月30日まで
- 伊達商工会議所の経営指導員による指導を受ける必要があります。
対象となる事業
伊達商工会議所が実施する「地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金」は、地域経済の活性化と地域住民の生活を豊かにすることを目的とした事業です。伊達市内で新たに事業を開始する方や、市外から出店する事業者を支援するために設けられています。
■地域貢献型チャレンジショップ支援事業
地域住民の生活をより豊かにし、地域の活性化に貢献する事業者を支援することを趣旨としています。
<事業の要件>
- 伊達市の出店エリア内で新たに開始する事業
- 市外から伊達市の出店エリア内に出店して営む事業
- その他、伊達商工会議所の会頭が認める事業
<対象となる出店エリア>
- 伊達市の市街化区域内(都市計画法第7条第2項規定。ただし工業専用地域は除く)
- 都市計画法第34条第1号及び第9号の休憩所に該当する場合は対象
<補助対象となる事業者>
- 新規開業などを予定している個人、または中小企業者等(中小企業者、中小小売商業者、中小企業団体)
- 個人の場合、出店時に伊達市内に住所を有していること
- 市町村税等を滞納していないこと
- 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例に該当しないこと
- 後述の「別表第1」に掲げられている業種に該当しないこと
- 出店後に伊達商工会議所に加入すること
- 出店後に地域貢献に資する活動を行うこと
- 出店エリア内の商店街振興組合や自治会などの地域貢献に資する団体に加入すること
- 過去に伊達市の類似補助金(チャレンジショップ支援等)の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 店舗の新築、改築、及び改修に係る工事費(市内業者発注に限る)
- 店舗の賃借料(開店月の翌月から1年以内。敷金、礼金、共益費は除く)
- 店舗の広告宣伝費(チラシ・パンフレット、新聞広告、HP作成等。市内業者発注に限る)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:160万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで(予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、業種、経費等は補助の対象となりません。
- 事業の形態に関する制限
- 小売業を営む店舗内に改めて出店する事業
- 事業形態が季節的または臨時的なもの
- 対象外となる業種(別表第1)
- 飲食業:風俗営業、特定遊興飲食店営業、食事の提供を主目的としないスナック、バー等
- 金融・保険業:ゴルフ会員権売買業、商品券売買業等(保険媒介代理業、保険サービス業は除く)
- サービス業:もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業等
- 旅館業・浴場業・娯楽業等:風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業
- 民営職業紹介所:芸妓周旋業
- 農業サービス業:育苗センター、装蹄業等
- 林業サービス業:狩猟業、植林請負業等
- 宗教等その他:宗教団体、政治団体、公務、集金業、取立業、学校法人等
- 二重受給・制度上の制限
- 伊達市中小企業振興条例の規定に基づく助成金の交付を受けている場合(第9条規定の助成金を除く)
- 過去に「伊達市地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金」等の同種の補助金の交付を受けている場合
- 経費・手続に関する対象外事項
- 補助対象事業の指定前に契約が締結された工事費
- 店舗賃借料における敷金、礼金、共益費
補助内容
■地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金
<補助対象経費>
- 店舗の新築、改築及び改修に係る工事費(市内業者発注分に限る。1事業1回限り)
- 店舗の賃借料(敷金、礼金、共益費は対象外。開店日の属する月の翌月から1年以内)
- 店舗の広告宣伝費(チラシ・パンフレット、新聞広告、HP作成等。市内業者発注分に限る。1事業1回限り)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:160万円
<交付方法の特記事項>
店舗の賃借料に対する補助金については、3か月分を1期分として分割交付される。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金の対象者は、基本的に新規開業などを予定している個人、または中小企業者等とされています。
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個人
補助金の交付を申請する時点で、まだ事業を営んでいない方 -
中小企業者等
中小企業者:中小企業基本法第2条第1項第1号から第3号に定められた者、中小小売商業者:中小小売商業振興法第2条第1項第2号の3及び第3号に定められた者、中小企業団体:伊達市中小企業振興条例第2条第3号に規定される団体
補助対象となる事業者の具体的な要件
補助金の交付対象となる事業者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 住所要件
個人として申請する場合、出店時に伊達市内に住所を有していること -
2 納税要件
市町村税等を滞納していないこと -
3 反社会的勢力との関係
伊達市暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団関係者に該当しないこと -
4 対象業種要件
農林漁業、および特定の除外業種(別表第1)に該当しないこと -
5 商工会議所加入要件
出店後に伊達商工会議所に加入すること -
6 自治会等加入要件
出店地域内の商店街振興組合、自治会その他地域貢献活動を行う団体に加入している、または出店後に加入すること -
7 地域貢献活動要件
出店後に地域貢献に資する活動を行うこと -
8 過去の補助金受給歴
過去に伊達市の類似補助金(地域貢献型チャレンジショップ、チャレンジショップ、中心市街地チャレンジ事業)の交付を受けていないこと
■補助対象外となる事業者・業種
以下の業種や条件に該当する事業者は、補助対象外となります。
- 農林漁業
- 風俗営業、特定遊興飲食店営業、あるいは食事の提供を主目的としないスナック、バーなど
- 金融・保険業(ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など)
- サービス業(興信所、探偵業など)
- 旅館業・浴場業・娯楽業等のうち風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業
- 民営職業紹介所のうち芸妓周旋業
- 農業・林業サービス業(育苗センター、装蹄業、狩猟業など)
- 宗教団体、政治団体、学校法人、取立業など
- 伊達市中小企業振興条例の規定に基づく他の助成金を受けている事業者
※保険媒介代理業や保険サービス業は対象となります。
※伊達市中小企業振興条例第9条に規定する助成金については、併用が可能です。
※申請を検討される際は、伊達商工会議所が提供する「補助金交付要綱」をご確認いただくか、直接窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000720.html
- 伊達商工会議所 公式ホームページ(地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金)
- https://www.date-cci.or.jp/page-news/news-8152
- 伊達市役所 公式ホームページ
- https://www.city.date.hokkaido.jp/
申請方法や様式などの詳細は伊達商工会議所のホームページをご確認ください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つからず、紙媒体での提出が前提となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。