小牧市中小企業地場産品創出支援補助金(令和7年度)|地場産品開発とEC・ふるさと納税展開
目的
小牧市内に事業所を置く中小企業者に対し、新たな地場産品を開発・製造し、EC市場やふるさと納税市場へ展開するための設備導入費用を補助します。これにより、市内経済の活性化と企業の新たな事業展開を後押しすることを目的としています。機械設備やソフトウェアの導入経費の2分の1(上限100万円)を支援することで、地域資源を活かした新商品の全国展開を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:小牧市役所 商工振興課(0568-76-1112)
- 交付認定申請書の提出
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- 提出期限:設備導入の契約前
機械設備等の導入に関する契約を行う前に、以下の書類を商工振興課へ提出してください。
- 交付認定申請書(様式第1)
- 補助事業計画書(様式第2)
- 導入経費の見積書
- 仕様書・カタログ等
- 登記事項証明書
- 市税の納税証明書 等
- 交付認定通知書の受領
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審査後
市による審査を経て、「交付認定通知書」が送付されます。認定後に計画の変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更等承認申請書」を提出してください。
- 補助対象事業の実施(設備導入)
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認定通知受領後
市の認定を受けた後、機械設備等の導入を開始してください。実施中の計画変更にも手続きが必要です。
- 設備等導入完了届の提出
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- 提出期限:設置・支払完了から40日以内
設備設置完了または支払完了のいずれか早い方から40日以内に提出してください。
- 設備等導入完了届
- 設置状況写真
- 契約書・請求書の写し
- 支払を証明する書類の写し 等
- 地場産品開発・EC登録等の実施
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- 完了期限:翌年度02月28日
導入した設備を用いて地場産品を開発・製造し、EC市場への登録または「ふるさと納税」お礼の品認定申請を完了させてください。期限内に登録等が行われない場合、認定が取り消されることがあります。
- 補助金交付申請書(実績報告)の提出
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- 提出期限:事業完了から40日以内または翌年度2月末日
事業完了(EC登録等完了)から40日以内、または認定通知日の翌年度2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
- 補助金交付申請書(兼実績報告書)
- EC登録等が分かる書類
- 登記事項証明書
- 補助金交付請求書(日付は空欄) 等
- 補助金交付決定通知書の送付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査を経て、補助金の交付が適切と認められた場合、市から「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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交付決定後
決定通知に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
小牧市内で中小企業者が新たな地場産品を開発・製造し、それをEC市場(電子商取引市場)やふるさと納税市場へ展開していくための取り組みを支援するものです。具体的には、新たな商品開発・製造に必要な機械設備等の導入にかかる経費の一部を補助することで、市内経済の活性化と企業の新たな事業展開を後押しすることを目的としています。
■小牧市中小企業地場産品創出支援補助金
新たな機械設備等を導入し、それを用いて地場産品の開発・製造を行い、EC市場やふるさと納税市場へ展開する事業。
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- 地場産品の開発・製造:新たな機械設備等を導入し、小牧市の「こまき応援寄附金制度」のお礼の品の登録要件を満たす商品等の開発・製造を行うこと。
- EC市場・ふるさと納税市場への進出:自社のECサイトや既存のモール型ECサイトへの登録、または「こまき応援寄附金」のお礼の品としての認定申請を行うこと。
- 事業実施の場所:必ず市内の事業所で取り組むこと。
- 事業実施期間:認定を受けた日の翌年度の2月末日までに、新たに開発・製造した地場産品のEC市場への登録等が完了すること。
<補助対象となる事業者>
- 中小企業者であること。
- 市内に事業所を有し、その事業所で事業を行っていること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
<補助対象となる経費>
- 機械設備等の購入費、リース料(直接使用するもの)
- システム、ソフトウェア構築費(機械設備と一体的に導入するもの。単体導入は不可)
- ソフトウェアの購入費用・利用料(機械設備と一体的に導入するもの。単体導入は不可)
- その他市長が特に必要と認めるもの
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:100万円
▼補助対象外となる事業・経費
他の公的制度との二重受給や、事業に直接関係しない経費、消費税などは補助の対象外となります。
- 国や県、その他の機関から、この補助金と同一の事業に対して既に補助金を受給している事業。
- 補助対象外となる主な経費
- 事業所等の購入、借用、工事、改修に伴う経費
- 中古品の取得に伴う経費
- 複数の事業者で共同所有する設備等の経費
- 補助対象事業の商品開発・製造に寄与しない設備更新にかかる経費
- 商品開発・製造に直接関係しない環境整備費(Wi-Fi設置など)、セキュリティ対策費、PC、プリンター、電話等にかかる経費
- ウェブサイト、ECサイトの導入経費
- その他、市長が不適切と認めるもの
- 消費税
補助内容
■小牧市中小企業地場産品創出支援補助金
<補助対象者>
- 中小企業者であること(国の定義に該当)
- 小牧市内に事業所を有すること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
<補助対象事業>
- 新たな機械設備等の導入
- 地場産品の開発・製造(「こまき応援寄附金制度」のお礼の品の要件を満たすもの)
- EC市場・ふるさと納税市場への進出(自社EC、モール型EC、お礼の品認定申請)
- 事業実施期間:市から認定を受けた後、翌年度の2月末日までに完了すること
- 市内事業所での取り組みであること
- 他補助金との併用不可
<補助対象経費>
- 機械設備の購入費・リース料
- システム・ソフトウェア構築費(機械設備と一体的に導入するもの)
- ソフトウェアの購入費用・利用料(機械設備と一体的に導入するもの)
- その他市長が認めるもの
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1/2)
- 上限額:100万円
- ※100円未満の端数は切り捨て
<補助対象外経費>
- 事業所等の購入、借用、工事、改修に伴う経費
- 中古品の取得に伴う経費
- 複数の事業者で共同所有する設備等の経費
- 設備更新にかかる経費(直接寄与しないもの)
- 環境整備費(Wi-Fi等)、セキュリティ対策費、PC、プリンター、電話等
- ウェブサイト、ECサイトの導入経費
- 消費税
対象者の詳細
補助対象者の主要な要件
小牧市中小企業地場産品創出支援補助金の対象となるためには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
-
1 中小企業者であること
一般的に中小企業基本法に定める範囲の事業者を指すと解釈されます。 -
2 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
小牧市内に事業所を構え、実際にその事業所で事業活動を行っている法人または個人事業主であること -
3 市税の滞納のないこと
小牧市の市税(法人市民税、固定資産税、個人の場合は市民税等)に滞納がないこと -
4 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
社会の公正を確保するため、これらに該当する事業者は対象外となります。
対象者の種類による提出書類
申請者が法人であるか個人事業主であるかによって、提出を求められる添付書類に違いがあります。
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法人 法人の中小企業者
登記事項証明書の写し、申請日以前1年間において納期の到来した小牧市法人市民税及び固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税証明書又は領収書の写し -
個人 個人事業主の中小企業者
直近の確定申告書の写し、申請日以前1年間において納期の到来した小牧市市民税の納税証明書又は領収書の写し
これらの条件を全て満たし、かつ、新たな機械設備等を導入して地場産品の開発・製造を行い、その商品をEC市場やふるさと納税市場へ進出させるという新事業展開を図る取り組みを行う事業者が、この補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/44651.html
- 小牧市公式ホームページ(ホーム)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、小牧市役所商工振興課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。