河内町住宅リフォーム支援補助金(令和7年度)
目的
河内町に居住する方を対象に、町内業者へ発注する住宅リフォーム工事費用の一部を補助します。定住人口の増加や子育て世代の定住促進、地域経済の活性化、および町民の住環境改善を図ることが目的です。屋根の修繕や水回りの改修など、住まいの質の向上に資する幅広い工事を支援することで、安全で快適な暮らしと地域の活力を支えます。
申請スケジュール
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2025年05月20日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
河内町役場 都市整備課(第2分庁舎)にて受付を行います。工事に着手する前に、「河内町住宅リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類(見積書、着工前写真等)を添えて提出してください。
- 審査・交付決定
-
通常1週間〜3週間程度
町にて申請内容の審査が行われます。要件に合致している場合、「河内町住宅リフォーム支援補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 工事の契約・着工
-
- 工事完了期限:2026年03月31日
必ず交付決定通知書が届いた後に、工事の契約・着工を行ってください。通知前に着手した場合は補助対象外となります。また、年度末(3月31日)までに工事を完了させる必要があります。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2026年03月31日
工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。以下の添付書類が必要です。
- 補助工事の請求書または領収書の写し
- 補助工事完了後のカラー写真
- 額の確定・交付請求
-
実績報告後
町が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「交付確定通知書(様式第7号)」が届き次第、「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。
- 補助金の交付
-
請求から約1カ月後
指定された申請者本人の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
河内町の定住人口の増加、若者・子育て世代の定住化促進、人口減少の抑制、地域の活性化、および町民の住宅環境の改善を図るため、自ら居住する住宅をリフォームする方々に対し、予算の範囲内で工事費用の一部を補助するものです。
■河内町住宅リフォーム支援補助金
以下の条件を満たすリフォーム工事および事業者が対象となります。
<補助対象者>
- 補助対象住宅を所有し、継続して3年以上居住していること
- 対象住宅の所有者であることを公的書類で確認できること
- リフォーム完了後も対象住宅に3年以上居住する予定であること
- 町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと
- 他の同様の補助制度による補助を受けていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象住宅>
- 河内町内に所在する住宅であること
- 併用住宅等の場合は、居住部分のみが対象
- 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅、または耐震性が確保されていると判断できる住宅
- 過去に本補助金の交付を受けて工事を行ったことがない住宅
<補助対象工事の要件>
- 原則として、町内に住所および事務所を有する町内施工業者が請け負う工事であること
- 申請日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること
- 工事金額(税抜)が20万円以上であること
<具体的な補助対象工事の例>
- 屋根のふき替え、塗装または防水工事
- 床、壁、窓等の断熱改修工事
- 床材、内壁材等の内装工事
- 外壁の張替え、塗装または防水工事
- ユニットバス交換工事(給湯器は除く)
- システムキッチン新設、交換工事
- ベランダ防水工事
- 部屋の間仕切りの変更工事および作り付け収納の設置
- 襖や障子の取替、畳の張替え
- 壁紙の張替え
- 窓ガラスの二重ガラスへの交換
- 台所、浴室、便所等水廻りの改修工事
- 雨樋の改修工事
- 建具の修繕、新設
- トイレ交換工事
- 給排水管の改修工事
- 増築、減築(建築確認申請が必要な場合は写しの提出が必要)
<補助金額>
- 補助率:対象工事費用の10分の2.5(25%)
- 上限額:50万円(千円未満端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の工事や事業については、補助の対象となりません。また、虚偽や不正の手段により交付を受けた場合などは決定が取り消されます。
- 補助対象とならない具体的な工事例
- 車庫、物置の設置
- 植栽、門扉、ブロック塀等の外構工事
- 太陽光発電設備の修繕、設置
- 電話、インターネット配線
- バルコニー、ベランダ等の設置(新設)
- アンテナ設置
- 浄化槽の設置
- 排水管清掃
- シロアリ等害虫予防工事
- 防犯ライト、カメラの設置
- 音響、映像機器の設置工事
- 電化製品の購入、設置
- 交付決定が取り消される事項
- 虚偽や不正の手段により補助金の交付を受けた場合
- 交付決定の内容や条件に違反した場合
補助内容
■河内町住宅リフォーム支援補助金
<補助対象者>
- 所有と居住の要件:補助対象となる住宅を所有し、かつその住宅に継続して3年以上居住していること
- 所有者の確認:登記簿やその他の公的書類で確認できること
- 将来の居住予定:リフォーム工事完了後も引き続きその住宅に3年以上居住する予定であること
- 納税状況:町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料に滞納がないこと
- 他の補助制度との重複:他の同様の補助制度から補助を受けていないこと
- 過去の利用歴:本補助金の交付を過去に受けたことがないこと
<補助対象住宅>
- 所在地:河内町内に所在する住宅であること
- 居住部分の限定:併用・併存住宅の場合、居住の用に供する「個人住宅の部分」のみ対象
- 耐震性の確保:昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた、または耐震性が確保されていると判断できる住宅
- 過去の実績:過去にこの補助金の交付を受けていない住宅
<補助対象リフォーム工事>
- 工事内容:住宅の修繕、増改築、模様替え、機能維持・向上のための補修や改良(屋根、外壁、床、水回り等)
- 施工業者:原則として町内施工業者(町外業者の場合は工事費の50%以下であること)
- 工事金額:消費税等を除く工事金額が20万円以上であること
- 完了期限:申請年度の3月31日までに完了すること
<補助金額の算出>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | 対象工事費(税抜)の10分の2.5(25%) |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助額の算定例>
| 対象工事費 | 算出計算 | 交付額 |
|---|---|---|
| 20万円 | 20万円 × 0.25 = 5万円 | 5万円 |
| 100万円 | 100万円 × 0.25 = 25万円 | 25万円 |
| 250万円 | 250万円 × 0.25 = 62.5万円 | 50万円(上限) |
対象者の詳細
補助対象者の要件
河内町住宅リフォーム支援補助金の対象者は、以下のすべての条件を満たす個人です。
この補助金は、本町の定住人口増加や若者・子育て世代の定住化促進、人口減少の抑制、地域活性化、そして住宅環境の改善を目的としています。
-
1 住宅の所有と居住期間
補助の対象となる住宅(対象住宅)を自身で所有していること、対象住宅に継続して3年以上居住していること -
2 所有権の確認
対象住宅の所有者であること(または共有者の一人であること)が登記簿謄本等で確認できること -
3 リフォーム後の居住予定
リフォーム工事が完了した後も、対象住宅に3年以上継続して居住する予定であること -
4 町税等の滞納がないこと
河内町に納めるべき町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの滞納がないこと -
5 他の補助制度との重複がないこと
対象となる工事について、他の類似する補助制度から補助金を受けていないこと -
6 過去の補助金受給履歴がないこと
過去に一度も本補助金を受けていないこと
対象住宅に関する条件
対象者の要件に加え、リフォームを行う住宅自体も以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
所在地
河内町内に所在する住宅であること -
耐震性
昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建設された住宅は、耐震診断により耐震性が確保されていること、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅は、耐震性が確保されているものとみなす -
併用住宅・併存住宅の場合
店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が含まれる場合、個人が居住する部分(居住部分)のみが補助対象 -
過去の受給履歴
過去にこの補助金の交付を受けてリフォーム工事を行ったことがない住宅であること
※これらの条件はすべて満たしている必要があるため、申請を検討される際はご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page002651.html
- 河内町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、河内町役場都市整備課への書面提出が必要です。申請書類は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。