終了済 掲載日:2025/09/17

音更町 飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月26日
北海道|音更町 北海道音更町 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

音更町内で井戸水などを飲用に利用する町民や事業者に対して、物価高騰による経済的負担を軽減するため、補助金を支給します。対象期間中に井戸水等を利用した月数に応じて、月額1,194円を最大5か月分補助することで、生活の安定と事業活動の継続を支援します。通常の水道料金減免の対象外となる方々を支えるための制度です。

申請スケジュール

物価高騰対策の強化に伴い、申請期間および補助対象期間が当初の予定より1か月延長されました。申請締切は令和7年12月26日(金曜日)となります。
事前準備・要件確認
申請前

自身が補助金の対象(個人または事業者)となるかを確認し、必要書類を準備します。

  • 対象期間:令和7年7月1日〜11月30日(井戸水等の利用期間)
  • 必要書類:
    • 交付申請書(第1号様式)
    • 住民基本台帳に関する調査承諾書(第2号様式)※個人のみ
    • 誓約書(第3号様式)
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

申請書類を以下の窓口へ直接持参、または郵送で提出してください。

  • 提出先:上下水道課(役場内)または 木野支所
審査・交付額確定通知
随時審査

町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査完了後、町から「補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)」が届きます。

補助金の支給
  • 支給開始時期:2026年01月下旬

確定した補助金額が、申請時に指定した口座へ振り込まれます。実績報告の提出は原則不要です。

対象となる事業

現在の厳しい社会経済状況において、物価高騰が町民や事業者の生活・経営に与える影響を緩和するため、井戸水等を飲用水として利用している世帯や法人に補助金を交付し、経済的な支援を行うことを目的としています。

■音更町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金

音更町内で井戸水などを飲用に利用している町民(個人)および事業者を対象とした、物価高騰による家計や事業者の負担を軽減するための支援策です。

<対象となる「井戸水等」の定義>
  • 音更町上下水道事業が管理する給水施設から供給される水ではないもの
  • 音更町以外の者が管理する給水施設から供給される水
  • 水源が地下水や沢水等であること
<交付対象要件(個人)>
  • 音更町内に住所を有する世帯主であること
  • 同一世帯内で、すでに水道料金の減免を受けている者、またはこの補助金の交付を受けている者がいないこと
  • 経済的な理由により井戸水等を利用していること
  • 令和7年7月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に井戸水等を利用していること
<交付対象要件(事業者)>
  • 音更町内に事業所を有する法人であること
  • すでに水道料金の減免を受けている、またはこの補助金の交付を受けていないこと
  • 事業活動上の理由により井戸水等を利用していること
  • 令和7年7月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に井戸水等を利用していること
<補助金の額>
  • 1か月あたり1,194円
  • 最大5か月分(5,970円)※対象期間内の利用月数に応じて算出
<対象期間および申請期間>
  • 対象期間:令和7年7月1日から同年11月30日まで
  • 申請期間:令和7年7月1日(火曜日)から同年12月26日(金曜日)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 音更町上下水道事業が管理する給水施設から供給される水を利用している場合
  • すでに水道料金の減免を受けている世帯または事業者
  • 同一世帯内で、すでにこの補助金の交付を受けている者がいる場合

補助内容

■音更町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金

<補助金額の算定>
項目詳細
月額単価1,194円
最大支給月数5か月分
最大支給額5,970円
<補助対象者(個人の場合)>
  • 町内に住所を有している世帯主であること
  • 同一世帯内で水道料金の減免を受けていない、または本補助金を他の方が受けていないこと
  • 経済的な理由により、飲用として井戸水等を利用していること
  • 令和7年7月1日から令和7年11月30日までの対象期間に、井戸水等を利用していること
<補助対象者(事業者の場合)>
  • 町内に事業所を有している法人であること
  • 水道料金の減免を受けていない、または本補助金を既に受けていないこと
  • 事業活動上の理由により、飲用として井戸水等を利用していること
  • 令和7年7月1日から令和7年11月30日までの対象期間に、井戸水等を利用していること
<補助対象期間>

令和7年7月1日から令和7年11月30日まで

<提出書類>
  • 音更町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金等交付申請書(別記第1号様式)
  • 住民基本台帳に関する調査承諾書(別記第2号様式)※事業者は不要
  • 誓約書(別記第3号様式)
  • その他、町長が必要と認める書類

■特例措置

●S1 物価高騰による負担軽減対策の強化(支給期間の延長)

<措置内容>

当初の最大4か月分(4,776円)に1か月分(1,194円)を追加し、最大5か月分(5,970円)を支給。これに伴い対象期間を令和7年11月30日まで延長。

対象者の詳細

個人の場合の交付対象者

個人としてこの補助金の交付対象となるのは、以下の全てに該当する世帯主です。

  • 町内住所の保持者
    音更町内に住所を有する世帯主であること
  • 同一世帯内の重複受給制限
    申請者と同一世帯に、音更町が実施する水道料金減免制度、またはこの補助金の交付を受けた方が一人もいないこと
  • 経済的な理由による井戸水等利用
    経済的な理由により井戸水等を飲用として利用していること
  • 対象期間内の利用
    令和7年7月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に、井戸水等を飲用に利用していること、対象期間内に世帯主に変更があった場合は、変更後の世帯主が交付対象者となります

事業者の場合の交付対象者

事業者としてこの補助金の交付対象となるのは、以下の全てに該当する法人です。

  • 町内事業所の保持者
    音更町内に事業所を有する法人であること
  • 重複受給制限
    水道料金減免制度、またはこの補助金の交付を既に受けていないこと
  • 事業活動上の理由による井戸水等利用
    事業活動上の理由により井戸水等を飲用として利用していること
  • 対象期間内の利用
    令和7年7月1日から同年11月30日までの期間に、井戸水等を飲用に利用していること

「井戸水等」の定義

この補助金の対象となる「井戸水等」とは、以下のものを指します。

  • 給水施設の条件
    音更町上下水道事業および音更町以外の者が管理し、かつ地下水、沢水等を水源とする給水施設により給水される水

【補助金額】
月額1,194円 × 利用月数(令和7年度は最大5か月分、上限5,970円)

【申請期間】
令和7年7月1日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで

【お問い合わせ先】
音更町上下水道部上下水道課(電話:0155-42-2111)
住所:北海道河東郡音更町元町2番地

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/suido/sonota/innyouidomizutouriyousyahojyokinn.html

音更町公式サイトのトップページURLはコンテキスト内に明記されていません。申請は役場上下水道課または木野支所への持参または郵送で行う必要があり、電子申請には対応していません。

お問合せ窓口

音更町役場
TEL:0155-42-2111
FAX:0155-42-2117
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで
※祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
音更町役場
上下水道部上下水道課
TEL:0155-42-2111
FAX:0155-42-2142
受付窓口
音更町役場
上下水道部上下水道課
音更町役場の代表ファクス番号とは異なりますのでご注意ください
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。